障害者福祉サービス
最終更新日:令和6年11月12日
障害福祉サービスは、日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
「介護給付」「訓練等給付」を受けるためには、事前に手続きが必要になります。
「介護給付」「訓練等給付」を受けるためには、事前に手続きが必要になります。
対象者
身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、難病の方(369疾患)
※介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度が優先となります。
※介護保険による給付が受けられる方は、介護保険制度が優先となります。
サービスの種類と内容


訓練等給付

障害児通所支援
福祉サービスの利用の手続き
(1)相談・申請
社会福祉課でサービスについての相談をし、必要に応じて申請します。
(2)調査
自宅等に職員が訪問して、80項目の調査を行います。(一次判定)
(3)審査・判定
調査の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ(二次判定)障害の支援区分が決定されます。
(4)決定(認定)・通知
サービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。
(5)事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
(6)サービスの利用開始
契約に基づいてサービスを利用します。利用したサービス費用の原則1割を事業者に支払います。
社会福祉課でサービスについての相談をし、必要に応じて申請します。
(2)調査
自宅等に職員が訪問して、80項目の調査を行います。(一次判定)
(3)審査・判定
調査の結果と医師の意見書をもとに、審査会で審査・判定が行われ(二次判定)障害の支援区分が決定されます。
(4)決定(認定)・通知
サービスの支給量が決定され、「福祉サービス受給者証」が交付されます。
(5)事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。
(6)サービスの利用開始
契約に基づいてサービスを利用します。利用したサービス費用の原則1割を事業者に支払います。
利用者負担
利用したサービス費用の1割負担です。世帯の収入状況によって負担上限額が設定されています。(下表の【月額負担上限額表】を参照ください)
※同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数おり、上限月額を超えた場合はご相談ください。
※支給決定期間や上限月額の期間が終了される方には、市から連絡いたします。
【月額負担上限額表(減免制度あり)】
負担上限額は、受給者証に記載されます。
※同一世帯に障害福祉サービスを利用する方が複数おり、上限月額を超えた場合はご相談ください。
※支給決定期間や上限月額の期間が終了される方には、市から連絡いたします。
【月額負担上限額表(減免制度あり)】
区分 | 世帯の収入状況 | 上限額(月額) |
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税非課税世帯(所得割16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム 利用者は除きます。 |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
申請様式
- 利用者向け
申請書(新規・更新)
収入申告書(新規・更新・変更)
変更申請書(支給量の変更等)
申請内容変更届申請(住所・氏名等の変更)
受給者証再交付申請書(受給者証の再交付)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(相談支援支給申請)
《障害児にかかる福祉サービス》
申請書(新規・更新)
収入申告書(新規・更新・変更)
変更申請書(支給量の変更等)
申請内容変更届申請(住所・氏名等の変更)
受給者証再交付申請書(受給者証の再交付)
計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(相談支援支給申請)
《グループホーム家賃助成》
※対象者 住民税非課税で自らグループホーム等の家賃を負担している者
申請書
家賃変更届
請求書
- 事業者向け
交付申請書
変更申請書
実績報告書
交付請求書
別紙(所要額調書)
歳入歳出予算・決算様式
記入上の注意
補助基準額
支給決定基準
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp