神余小学校

神余小学校 いじめ防止基本方針

学校いじめ防止基本方針

館山市立神余小学校

 

 本基本方針は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づき,すべての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめがおこなわれなくなるようにするための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。

1 本校のいじめ問題に対する基本理念

(1)いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利だけでなく,人権を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。学校は,いじめを受けた児童の生命・心身の保護を優先する。

(2)いじめは,どの児童どの学校でも起こりうるものであり,いじめの問題に全く無関係と言える児童はいない。学校は,全児童をいじめの問題に関わる対象ととらえる。

(3)いじめの問題は,教職員等が一人で抱え込む問題ではなく,関係機関や地域と連携し,教職員が一丸となって組織的に対応すべきものである。

2 校内いじめ対策組織について

(1)名 称  校内いじめ防止対策委員会(校内組織=生徒指導委員会)

(2)構成員  ◎校長・教頭・生徒指導主任・教育相談担当職員

養護教諭 (・市教委指導主事)等

(3)会議開催 毎月1回及び随時(いじめやいじめの疑いがあった場合)

(4)内 容  ・学校いじめ防止基本方針に基づく取組や計画の作成・実行とそれらの検証・修正及び基本方針の見直し

・いじめやいじめの疑いの相談・通報の窓口(全職員)

・いじめやいじめの疑いに関する情報について,それに関わる児童の現状と情報の共有化や指導の方針・共通指導・支援・助言事項の共通理解

・生徒指導上の問題を持つ児童について,現状と情報の共有化や指導の方針・共通指導事項の共通理解

(5)事務局  ◎教頭・生徒指導主任(主事)・教務主任

教育相談担当職員・養護教諭 等

        ※日常的な相談・対応の窓口,組織の中核

3 いじめの未然防止について

(1)いじめ防止の環境づくり

  ・児童会の活動方針として,いじめ防止(撲滅)を設定。

  ・教職員の児童の呼び方を「○○さん」とする。(呼び捨てをしない)

  ・年に1回と必要時の情報モラル教育の実施。

(2)「わかる授業」の展開

  ・セルフチェックシートによる授業の自己評価を毎月2回以上の実施。

  ・授業後の成果・課題と改善方法の年間指導計画への記録。

  ・週指導記録簿における教職員の実質的有効活用と管理職の指導の充実。

  ・「授業練磨の公開日」を活用した教材研究と指導案検討による校内研修の充実。

(3)道徳教育・体験活動の充実

  ・道徳の授業の完全実施とともに授業の相互参観による道徳授業の充実を図る。

  ・植物を育てる活動の実施。

  ・異学年交流の実施。(遠足・スポーツ集会・給食 等)

(4)いじめ防止の啓発活動

  ・児童会主催の集会等で,いじめ防止を訴える企画を実施。

  ・人権作文の積極的な応募。

(5)指導方針等の周知

  ・学校は,いじめに対して厳正に対応することを児童と家庭へ,たよりの配布とPTA総会や懇談会にて周知。

  ・学校は,いじめの軽重に関わらず,全教職員の情報共有化とともに,関係児童の保護者へ事実と支援・指導について連絡をすることを児童と家庭へ,たよりの配布とPTA総会や懇談会にて周知。

  ・学校は,いじめの行為が犯罪として取り扱うべきものや児童の生命,身体,財産に重大な被害が生じるものと判断できる場合は,いじめを受けた児童を徹底して守り通すという観点から,警察と連携した対応をとることを,児童と家庭へ,たよりの配布とPTA総会や懇談会にて周知する。

4 いじめの早期発見と相談・通報について

(1)定期的なアンケート調査・教育相談・面談の実施

  ・児童及び保護者対象の年3回以上のアンケート調査と集計分析。

  ・教育相談週間(旬間)等の設定と児童生徒への積極的関わりの推進。

  ・児童生徒との面談,保護者面談等を実施し,いじめの早期発見・相談に努める。

(2)授業時間・休み時間・放課後等の観察

・可能な限り,休み時間や放課後の児童の様子を観察する。

・「おかしい」「もしかしたら」「このままだと」と思った場合は,すぐに

 学年内・校内いじめ防止対策委員会事務局等で情報を共有する。

(3)いじめに関する窓口の常設

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局の日常的な相談・対応の窓口としての活動の推進。

  ・「相談箱」等を設置し,いじめに関わる情報の収集と把握に努める。

  ・全教職員自身がいじめに関する窓口であるという認識を持つように管理職が指導するとともに,児童・保護者へ全教職員自身がいじめに関する窓口であることを公言する。

  ・児童がいじめにかかわる事案を校内で相談できない場合に対応できるように,「館山市いじめ相談室(рO120−105−783)」の存在を保護者にも周知する。

(4)いじめの早期発見と対応に関する研修の実施

  ・いじめ防止対策や対応に関わる研修を校内研修に位置付け,計画的に実施する。

  ・事例検討会を実施し,防止対策や対応に関わる研鑚を積む。

  ・Q−Uテストの結果を分析し,いじめ事案等の早期発見に努め,また,それに基づいた対応を行うことで早期解決を目指す。

5 いじめを認知した場合の対応について

(1)いじめ事案にかかわる聞き取り

  ・いじめを受けた児童,いじめを行った児童,その周辺にいたと思われる児童個々から,校内いじめ防止対策委員会事務局と担任等が,いじめ事案にかかわる状況を聞き取り,記録に残す。聞き取り内容に齟齬があった場合は,改めて聞き取りを行い,事実確認を確実に行う。

   なお,聞き取り時には児童の心身の状態の把握に努め,適切な対応を行う。

(2)いじめを受けた児童の安心安全の確保と支援体制の構築

  ・聞き取りにより確認した内容に基づき,いじめを受けた児童の希望を考慮しながら,校内いじめ防止対策委員会事務局は安心安全の確保の方法(いじめを行った児童生徒への指導・いじめを行った児童との隔離・いじめを行った児童の保護者への助言の依頼 等)を検討し,すぐに実行する。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の安心安全を確保し続けるための支援体制(事務局が中心となって,担任等とともに,監視・相談体制の説明・保護者の協力依頼 等)を,いじめを受けた児童とその保護者の了解のもと,すぐに構築する。

(3)家庭や関係機関,専門家との協力体制の構築

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,関係児童の保護者へ当該いじめ事案に関わる事実を連絡するとともに,家庭の協力を依頼する。(いじめを受けた児童の保護者への学校管理下におけるいじめを防げなかったことの説明等を含む。)

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,必要に応じて,関係機関(教育委員会・市こども課・警察 等)へ協力を要請する。

(4)いじめを受けた児童及びその保護者のケアや支援

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の安心安全を確保し続けるための支援体制を維持するとともに,いじめを受けた児童の心的な被害の改善のために,養護教諭やスクールカウンセラー,相談機関等への教育相談ができるようにする。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の保護者のその後の相談にも真摯に対応することを伝えるとともに,今後の支援内容・方法について,いじめを受けた児童とその保護者と協議し,その結果に基づき支援を行う。

(5)再発防止のための指導・啓発

  @いじめを受けた児童へ

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の心的な被害の改善のために,養護教諭やスクールカウンセラー,相談機関等への教育相談ができることを積極的に声かけをする。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを行った児童からのいじめを受けないように措置をするとともに,同じ児童からいじめや何らかの威圧を受けた場合やその不安を感じた場合は,校内いじめ防止対策委員会事務局へすぐに知らせるように指示するとともに,いじめを受けた児童の安心安全を確保するために十分な対応をするという意思をはっきりと伝える。

  Aいじめを行った児童へ

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,「いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある」ことを確実に伝え,自分のしたことを反省する機会を設ける。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを行った事実と家庭の協力を求めること・必要に応じて関係機関へ連絡することを,当該児童の保護者に連絡することをしっかり伝え,自分のしたことの重大性を感じさせる取組を行う。

  ・「いじめ」について,その行為そのものは許されるものではないが、いじめを行った児童の人格等を否定するものではない。したがって,校内いじめ防止対策委員会事務局は,当該児童のケアや指導のために,養護教諭やスクールカウンセラー,相談機関等への教育相談ができることを積極的に声かけする。

  B観衆等となっていた児童

・校内いじめ防止対策委員会事務局は,「いじめは,どの児童・どの学校でも起こりうるものであり,いじめの問題に全く無関係と言える児童はいない。学校はいじめの問題に関わる対象を全児童と考える」ことを,観衆等としていた児童へしっかり伝え,いじめ撲滅に向け学校の一員として学校全体で取り組んでいくことを確認する。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,「いじめゼロ宣言」を活用し,「話す勇気」について,相談,通報は適切な行為であり,いわゆる「チクリ」は卑怯な行為ではないと説明し,いじめ撲滅に向け学校の一員として学校全体で取り組んでいくことを確認する。

(6)いじめ事案にかかわる情報提供

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,「いじめゼロ宣言」を活用し,「話す勇気」について,相談,通報は適切な行為であり,いわゆる「チクリ」は卑怯な行為ではないと説明し,相談・通報の正当性を意識させ,いじめ撲滅に向け,学校全体で取り組んでいくことを確認する。

  ・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめの状況によって,関係機関に連絡し,情報提供を行い情報の共有化を図る。

(7)具体的ないじめの態様の例

@冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる

A仲間はずれ,集団による無視をされる

B軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする

Cひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする

D金品をたかられる

E金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする

F嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする

Gパソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる   等

6 重大事態への対処について

(1)重大事態とは

@いじめにより生命・身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき

【生命・身体又は財産に重大な被害】

・児童が自殺を企図した場合 ・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合

Aいじめにより相当の期間,学校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあるとき

【相当な期間】 ・年間30日間

(2)報告と対応

  @校長は,重大事態の発生について,市教委を通じて市長(教育長)へ迅速に報告する。

  ※児童・保護者から「いじめにより重大事態に至った」との申し出があった場合は,重大事態か否かの判断に関わらず,報告する。

第1報【認知・申立て受理後の連絡経路(迅速に行う)】

発 受 → 担任 → 生徒指導主任

見・理 → 教頭・校長 → 市教委 → 教育長・市長

者 者 → (必要に応じて)医療機関・警察関係機関 等

  第2報【第1報後の書面を通じた連絡経路】

   校長・教頭 → 担当者へ報告書作成指示 → 校長 → 市

報告書内容:@いつ(いつ頃から) A誰が B誰から Cどんないじめ D認知後の学校の対応(誰が,誰に,どんな対応をして,どんな結果になったか,今後の対策をどうするか(当該児童・その他児童・保護者))等

 ※いじめを受けた児童の身体的状態によっては,事故報  告も提出する。(事故報告の第1報を含む)

   作成手順:担当者の聞き取り等→事実の確認→書面→教頭・校長の確認

  A校内いじめ防止対策委員会は,いじめを受けた児童の安心安全の確保を優先し,「5 いじめを認知した場合の対応について」に基づいて,迅速な対応を行う。

(3)調査

@調査主体=学校の下の組織

@:名 称  校内いじめ防止対策委員会

A:構成員  ◎校長・教頭・生徒指導主任・教務主任

教育相談担当職員・養護教諭・スクールカウンセラー

PTA会長・副会長・学校評議員・学校医  等

A調査方法 ・いじめを受けた児童からの聞き取り

       ・いじめを行った児童からの聞き取り

       ・関係した児童,見ていた児童等からの聞き取り 等

       ・個人的な関係によるものでない場合,アンケート調査

 B調査内容 客観的事実関係を明らかにするための調査を行う。

 @:いつ(いつ頃から) A:誰が B:誰から

       C:どんな D:いじめを生んだ背景・事情

       E:児童の人間関係 F:認知後の学校の対応 等

7 公表,点検,評価等について

(1)学校いじめ防止基本方針の公表

  ・学校のホームページに学校いじめ防止基本方針を掲載する。

  ・学校いじめ防止基本方針を掲載した学校たよりを作成し,各家庭へ配布する。

  ・PTA総会,懇談会等を利用して,学校いじめ防止基本方針を紹介する。

(2)いじめ事案への取組の評価・分析

  ・児童及び保護者対象のアンケート調査と集計分析。

  ・学校評議員による取組の評価と分析。

(3)学校いじめ防止基本方針の見直し

  ・児童及び保護者対象のアンケート調査の分析や学校評議員の評価と校内教職員でまとめたいじめ事案への取組についての成果と課題をもとに,学校いじめ防止基本方針を見直し,公表する。

8 その他

(1)この「学校いじめ防止基本方針」に示されるものの他,「学校いじめ防止基本方針」に必要な事項は,校内いじめ防止対策委員会が中心となり,校内で十分に検討し,校長の責任において定める。

(2)この「学校いじめ防止基本方針」を改訂した場合は,改訂日を記載し,改訂後の「学校いじめ防止基本方針」を速やかに公表する。

・ この「学校いじめ防止基本方針」は平成26年5月1日から運用する。

・ 「児童生徒」を「児童」に、重大事態の調査に「校長」を加える。

26年7月30日改訂

                


 
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