国民健康保険(国保)について

最終更新日:令和4年3月24日

国民健康保険(国保)とは

 国保は、万が一の病気やけがなどに備えて、加入者がお互いに協力して掛金(国保税)を出し合い、病気やけがをしたときの医療費にあてる相互助け合いの制度です。

国保に加入する人

 市内に住所がある75歳未満の人は,職場の健康保険(健康保険組合,共済組合など)に加入している場合を除き,全員が国保に加入しなければなりません。

国保の保険給付や助成について

医療機関窓口での自己負担額


※1 現役並み所得者とは,同一世帯の中に,一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳~75歳未満の国保被保険者がいる人。ただし,該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満,単身で383万円未満の場合は,申請により2割負担に軽減される場合※2があります。

※2 国民健康保険法施行規則の一部改正に伴い,令和4年1月1日より館山市で収入額を把握している場合は申請書の提出が不要となりました。ただし,基準に該当する可能性があり,館山市で収入額を把握していない対象者には保険証(3割)とあわせて基準収入額申請書を送付いたします。
詳しくは,下記担当課までお問い合わせください。

☆ 上記の自己負担額を医療機関へ支払をすることが困難な場合,自己負担額を免除または猶予する制度があります。詳しくは,「保健医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等」のページをご覧ください。

高額療養費

 同じ月内の医療費負担が高額となり,自己負担限度額を超えた場合に,限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 ※高額療養費の支給方法は、原則口座振替になります。
 また,医療費負担が高額となることが事前に分かっている時は,あらかじめ下記担当課で「限度額適用認定証」の交付を申請し,認定証を医療機関に提示すれば,医療機関窓口での負担が自己負担限度額までとなります。
 詳しくは,「高額療養費について」のページをご覧ください。

 

療養費・海外療養費

 国保に加入している人が,医療費等を全額自己負担した場合,申請をすると後から払い戻しを受ける事が出来ます。
 ただし,条件がありますので注意してください。
 詳しくは,「療養費・海外療養費について」のページをご覧ください。
 

移送費

 重病などで,医師からの指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかった時,申請をすると後から払い戻しを受ける事が出来る場合があります。
 詳しくは,下記担当課へお問い合わせください。
 

出産育児一時金

 国保に加入している人が出産をした時に,一時金が支給されます。
 詳しくは,「出産育児一時金について」のページをご覧ください。
 

葬祭費

 国保に加入している人が死亡した場合,死亡された人の葬儀を行った人(喪主)に5万円が支給されます。
 申請方法等については,下記担当課へお問い合わせください。


人間ドックの費用の助成

 国保に加入している人で,利用条件をすべてみたす人が人間ドックを受診した場合,その費用の一部を助成します。
 人間ドック受診前に必ずお手続きが必要となりますのでご注意ください。
 詳しくは,「人間ドックの費用の助成」ページをご覧ください。
 

国保の加入・脱退や各種お手続きについて

 国保の加入・脱退及び住所変更などについては,必ずお手続きが必要です。
 詳細は,「国保の加入・脱退の手続き」のページをご覧ください。

 

事故などの第三者行為による治療について

 交通事故などが原因の治療費は加害者が支払うものですが,届出をすることで,保険証を使って治療を受けることができます(必ず届出が必要です。)
 これは,一時的に国民健康保険が立替払いをする制度ですが,届出の前に「加害者から治療費を受け取った」「示談を結んでしまった」場合には,保険証が使えなくなることがありますので、交通事故などの第三者行為であるときには、早めに第三者行為である旨の届出(第三者行為による傷病届)を行ってください。
 なお、交通事故による第三者行為である場合の届出様式については、「国民健康保険各種申請」のページからダウンロードすることができます。交通事故以外の第三者行為の届出については、下記担当までお問い合わせください。
 

国保の保険税(国保税)について

 国保税は,所得割額・均等割額・平等割額の3つの合計から算定した税額が世帯ごとに課税されます。
 詳細は,「税率と保険税の計算方法」をご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課国保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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