税率と保険税の計算方法
最終更新日:令和7年1月6日
税率等の改正について
〇税率等の改正について
医療の高度化や被保険者の高齢化の進展などにより、一人当たりの医療費は年々増加傾向にあり、国民健康保険財政は厳しい状況にあります。また、将来的な県内での保険料水準の統一を見据え、他市に比べて低い水準にある保険税率等の見直しを行います。
急激な負担増を抑えるため、令和6年度と令和7年度の2カ年度に分けて改正する方針です。令和6年度は次のとおり改正されます。令和7年度については、令和6年度の状況を踏まえ改めて検討します。

〇令和6年度国民健康保険 計算方法
医療費などの給付の費用に充てる 「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための 「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる 「介護納付金分」(40歳以上65歳未満の人が対象) を合計した額を国民健康保険税として納めます。
※令和4年度から未就学児に係る均等割額(7割・5割・2割軽減世帯は減額後)を5割軽減します。
※所得割額の算出方法は、(令和5年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率
合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
医療の高度化や被保険者の高齢化の進展などにより、一人当たりの医療費は年々増加傾向にあり、国民健康保険財政は厳しい状況にあります。また、将来的な県内での保険料水準の統一を見据え、他市に比べて低い水準にある保険税率等の見直しを行います。
急激な負担増を抑えるため、令和6年度と令和7年度の2カ年度に分けて改正する方針です。令和6年度は次のとおり改正されます。令和7年度については、令和6年度の状況を踏まえ改めて検討します。

〇令和6年度国民健康保険 計算方法
医療費などの給付の費用に充てる 「医療給付費分」、後期高齢者医療制度を支援するための 「後期高齢者支援金分」、介護保険の費用に充てる 「介護納付金分」(40歳以上65歳未満の人が対象) を合計した額を国民健康保険税として納めます。
医療分 (0~74歳) |
後期支援分 (0~74歳) |
介護分 (40~64歳) |
課税の基礎 | |
所得割額 | 6.40% | 2.75% | 2.20% | 令和5年中の総所得金額等に応じて |
均等割額 | 20,400円 | 14,400円 | 14,400円 | 被保険者数に応じて |
平等割額 | 21,000円 | - | - | 1世帯あたり |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 | 合計106万円 |
※令和4年度から未就学児に係る均等割額(7割・5割・2割軽減世帯は減額後)を5割軽減します。
※所得割額の算出方法は、(令和5年中の総所得金額等-基礎控除43万円)×税率
合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
令和6年度国民健康保険税が試算できます
・ 国民健康保険に加入した場合の令和6年度(令和6年4月から令和7年3月までの加入) の
税額を計算できます。
・ 国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます。
・ 令和6年度国民健康保険税は令和5年中の所得(令和5年1月~令和5年12月)を基に計算されます。
・令和6年度国民健康保険税試算はこちら
【入力について】
1. 黄色で塗られている欄に入力してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
4. 計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です。
5. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
6. 国保税の賦課限度額は、106万円(医療分:65万円+支援分:24万円+介護分:17万円)です。
・非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について詳しくはこちら
・国民健康保険税の軽減制度について詳しくはこちら
税額を計算できます。
・ 国民健康保険税は世帯全員の分を代表して世帯主に課税されます。
・ 令和6年度国民健康保険税は令和5年中の所得(令和5年1月~令和5年12月)を基に計算されます。
・令和6年度国民健康保険税試算はこちら
【入力について】
1. 黄色で塗られている欄に入力してください。
2. 加入者全員が1年間加入するものとして計算されます。
3. あくまでも概算ですので実際の税額と異なる場合があります。
4. 計算できるのは国保被保険者が10人までの場合です。
5. 軽減についても計算されますが、専従者給与が関わる場合は実際の税額と異なる場合があります。
6. 国保税の賦課限度額は、106万円(医療分:65万円+支援分:24万円+介護分:17万円)です。
・非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について詳しくはこちら
・国民健康保険税の軽減制度について詳しくはこちら
国民健康保険税の簡易申告(海外から転入した方向け)
申告が必要な年度の1月1日に国外に居住していた人は、適正な国民健康保険税の課税と国民健康保険の給付を行うために、前年中(1月1日~12月31日)の日本国内での収入の有無について申告するための手続きです。
(例)
(1)令和6年8~12月に海外から館山市に転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和6年度
申告が必要な期間:令和5年1月1日~12月31日
(2)令和7年1月2日~7月に海外から館山市に転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和6年度、令和7年度
申告が必要な期間:令和5年1月1日~12月31日、令和6年1月1日~12月31日
対象
申告が必要な年度の1月1日に国外に居住されていた人
手続き方法
・日本国内での収入がない人は電子申請が便利です。
電子申請はこちらから:国民健康保険税 簡易申告 LOGOフォーム(外部リンク)
・日本国内で収入がある場合
収入・所得が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)を持参のうえ、館山市役所 税務課窓口までお越しください。
※電子での申請が困難な場合は簡易版申告書をご利用いただけますので、紙提出の場合(郵送含む)は下記の申告書をご利用ください。
《申告書》
令和5年度:簡易版申告書(PDF)
※旧申告書で提出された方は再提出は不要です。
令和6年度:簡易版申告書(PDF)
令和7年度:簡易版申告書(PDF)
《申告書記載例》
・簡易版申告書記載例(PDF)
(例)
(1)令和6年8~12月に海外から館山市に転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和6年度
申告が必要な期間:令和5年1月1日~12月31日
(2)令和7年1月2日~7月に海外から館山市に転入し、国民健康保険に加入する場合
申告が必要な年度:令和6年度、令和7年度
申告が必要な期間:令和5年1月1日~12月31日、令和6年1月1日~12月31日
対象
申告が必要な年度の1月1日に国外に居住されていた人
手続き方法
・日本国内での収入がない人は電子申請が便利です。
電子申請はこちらから:国民健康保険税 簡易申告 LOGOフォーム(外部リンク)
・日本国内で収入がある場合
収入・所得が分かる資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書の写し等)を持参のうえ、館山市役所 税務課窓口までお越しください。
※電子での申請が困難な場合は簡易版申告書をご利用いただけますので、紙提出の場合(郵送含む)は下記の申告書をご利用ください。
《申告書》
令和5年度:簡易版申告書(PDF)
※旧申告書で提出された方は再提出は不要です。
令和6年度:簡易版申告書(PDF)
令和7年度:簡易版申告書(PDF)
《申告書記載例》
・簡易版申告書記載例(PDF)
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総務部税務課市民税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp