国民健康保険税の軽減制度について
最終更新日:令和5年7月1日
国民健康保険税の軽減の基準(令和5年度~)
前年の所得が一定以下の世帯は、国保税の均等割額と平等割額が軽減となります。
〈被保険者数〉
4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)現在の世帯内の加入者の人数を用います。
軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません。
(年度当初の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
*所得割は軽減の対象とならず別途加算されます。
*所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。
(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く。)
*世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の
総所得金額等の合計額で判定します。
*65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に15万円まで控除することができます。
*事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。
*土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
*未就学児に係る均等割額の5割軽減は、上記減額後の金額から計算します。
前年の所得が一定以下の世帯は、国保税の均等割額と平等割額が軽減となります。
軽減割合 | 前年の世帯の総所得金額等 |
7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
5割 | 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) |
〈被保険者数〉
4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)現在の世帯内の加入者の人数を用います。
軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割りしたり、軽減判定をし直すことはありません。
(年度当初の加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
*所得割は軽減の対象とならず別途加算されます。
*所得の申告のない方は軽減を受けられませんので、所得がなくても必ず申告してください。
(市内在住者の税上の扶養になっている場合を除く。)
*世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と被保険者、特定同一世帯所属者の前年中の
総所得金額等の合計額で判定します。
*65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定する際に15万円まで控除することができます。
*事業所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。
*土地・家屋などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
*未就学児に係る均等割額の5割軽減は、上記減額後の金額から計算します。
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