入湯税
最終更新日:平成24年4月26日

ただし、12才未満の方の入湯と学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯には課税されません。
この税は、鉱泉浴場の経営者が入浴客から料金と一緒に徴収して、翌月の15日までに申告し納めることとなっています。
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