非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減について

最終更新日:令和5年5月24日

解雇・倒産などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証などをお持ちの方は離職後の負担を軽減することができます。

【該当条件】
 ・離職日時点で64歳以下の方
 ・次の「1」、「2」として失業等給付を受ける方

  1. 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
        離職理由コード:11・12・21・22・31・32
  2. 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
        離職理由コード:23・33・34

      

離職者区分 コード 離職理由例
   
   定
   受
   給
   資
   格
   者
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
   
   定
   理
   由
   離
   職
   者
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)


  *離職理由コードは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載されています。
 
【軽減方法】
 離職した方の前年中の給与所得を100分の30 とみなして国民健康保険税を算定します。


【軽減期間】
 離職した翌日から翌年度末までの期間
  *雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
  *就職後も引き続き国民健康保険に加入する場合は、対象期間の終了まで軽減措置を継続するこ
     とになります。
  *軽減の対象期間内に国民健康保険に再度加入した場合は、残っている対象期間について軽減の
    対象となります。


【お手続き】
 必ず該当条件を確認の上、必要書類を持参して市役所税務課窓口で手続きしてください。
 また、申告書は下記よりダウンロードしていただくか、市役所税務課窓口に設置してあります。
  ・特例対象被保険者等申告書(非自発的失業による軽減申告書)
  ・ハローワーク(公共職業安定所)で交付された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知 

このページについてのお問い合わせ
総務部税務課市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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