国民健康保険税とは
最終更新日:令和6年4月1日
国民健康保険税は、下記の合計額になります。
(1)被保険者の医療費などをまかなう医療保険分
(2)後期高齢者医療保険制度を支援する後期高齢者支援金分
(3)40歳以上65歳未満の人が加入者となる介護保険の
保険料にあたる介護保険分
<後期高齢者医療制度>
○ 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上になると、全ての方が後期高齢者医療制度に
加入することになります。
国民健康保険など今まで加入していた医療保険制度から脱退し移行します。
保険料もその制度へ自ら負担することになります。
<介護保険制度>
○ 介護保険は40歳以上のすべての人が加入者となります。
○ 40歳以上65歳未満の人(2号被保険者)は、各加入保険を通じて医療保険分と
併せて介護保険料を納めることになります。
(館山市国民健康保険でもすでに介護納付金分として納めていただいています。)
また、65歳以上の人(1号被保険者)は、介護保険料として国民健康保険税や
社会保険料とは別に保険料を納めることになります。
保険税は加入者の年齢に応じて計算方法が次のようになります。
〇 国民健康保険税は世帯主課税です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員の中に加入者がいる場合は
保険税は世帯主の名前で課税されます。
〇 保険税は月割り課税されますので、異動(社会保険加入及び離脱等)があったら、
すぐに届け出ましょう。
〇 転入異動による所得割額は、市より転入前の市区町村へ所得照会をし決定します。
前年中の所得があり今回所得割額が課税されなかった場合は、後日所得割額が課税されます。
〇 年金を受けている世帯での納税方法
65歳から74歳までの方で構成する国民健康保険加入世帯では、世帯主の年金受給額が
年額18万円以上で、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の
半分以下の場合については、その年金から国民健康保険税を天引きします。
※世帯主が国民健康保険加入者であることが条件です。
(1)被保険者の医療費などをまかなう医療保険分
(2)後期高齢者医療保険制度を支援する後期高齢者支援金分
(3)40歳以上65歳未満の人が加入者となる介護保険の
保険料にあたる介護保険分
<後期高齢者医療制度>
○ 75歳(一定の障害のある方は65歳)以上になると、全ての方が後期高齢者医療制度に
加入することになります。
国民健康保険など今まで加入していた医療保険制度から脱退し移行します。
保険料もその制度へ自ら負担することになります。
<介護保険制度>
○ 介護保険は40歳以上のすべての人が加入者となります。
○ 40歳以上65歳未満の人(2号被保険者)は、各加入保険を通じて医療保険分と
併せて介護保険料を納めることになります。
(館山市国民健康保険でもすでに介護納付金分として納めていただいています。)
また、65歳以上の人(1号被保険者)は、介護保険料として国民健康保険税や
社会保険料とは別に保険料を納めることになります。
保険税は加入者の年齢に応じて計算方法が次のようになります。
40歳未満の人 | 医療保険分と後期高齢者支援金分を保険税として納めていただきます。(介護保険分の負担はありません) |
40歳以上 65歳未満の人 |
医療保険分と後期高齢者支援金分と介護保険分を合わせた額を保険税として納めていただきます。 |
65歳以上の人 | 医療保険分と後期高齢者支援金分を保険税として、介護保険分を介護保険料として別に納めていただきます。 |
〇 国民健康保険税は世帯主課税です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯員の中に加入者がいる場合は
保険税は世帯主の名前で課税されます。
〇 保険税は月割り課税されますので、異動(社会保険加入及び離脱等)があったら、
すぐに届け出ましょう。
〇 転入異動による所得割額は、市より転入前の市区町村へ所得照会をし決定します。
前年中の所得があり今回所得割額が課税されなかった場合は、後日所得割額が課税されます。
〇 年金を受けている世帯での納税方法
65歳から74歳までの方で構成する国民健康保険加入世帯では、世帯主の年金受給額が
年額18万円以上で、世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の
半分以下の場合については、その年金から国民健康保険税を天引きします。
※世帯主が国民健康保険加入者であることが条件です。
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総務部税務課市民税係
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