出産育児一時金
最終更新日:令和6年12月2日
館山市の国民健康保険に加入している方(被保険者)が出産(妊娠12週以降の死産も含む)をした場合、出産育児一時金として50万円を支給します。
多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。
なお、出産する被保険者が過去に1年以上社会保険に加入していて、退職で国民健康保険に移ってから6か月以内に出産をした場合、国民健康保険ではなく、加入していた社会保険から支給を受けられることがあります。
多胎児を出産された場合には、出産された胎児数分だけ支給されますので、双生児の場合は、2人分が支給されることになります。
なお、出産する被保険者が過去に1年以上社会保険に加入していて、退職で国民健康保険に移ってから6か月以内に出産をした場合、国民健康保険ではなく、加入していた社会保険から支給を受けられることがあります。
直接支払制度の利用について
出産の際に直接支払制度を利用する場合、出産育児一時金は産院等へ支給しますので、出産費用の窓口負担が軽減されます。
出産の際に直接支払制度を利用しない場合、出産費用は全額窓口負担になります。出産後、当市へ下記書類により申請をしてください。およそ2~3週間後にお振込みします。
出産の際に直接支払制度を利用しない場合、出産費用は全額窓口負担になります。出産後、当市へ下記書類により申請をしてください。およそ2~3週間後にお振込みします。
受付期間
出産の翌日から2年間
必要書類
(1)支給申請書(第2号様式)
※申請書の太枠内にご記入ください
※申請者は世帯主様となります
※世帯主ではない方の口座へ振込む場合は裏面もご記入ください
(2)分娩費用明細書など費用明細がわかるものの写し
(3)直接支払制度合意書など直接支払制度の利用意思がわかるものの写し
※原則、出産前に医療機関等から書面で意思を確認されます
※申請書の太枠内にご記入ください
※申請者は世帯主様となります
※世帯主ではない方の口座へ振込む場合は裏面もご記入ください
(2)分娩費用明細書など費用明細がわかるものの写し
(3)直接支払制度合意書など直接支払制度の利用意思がわかるものの写し
※原則、出産前に医療機関等から書面で意思を確認されます
ご案内
※ お越しの際は、世帯主のご印鑑、出産者の国保資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)、振込口座がわかるものをお持ちください ※ 郵送による申請もお受けします <参考>受給方法のご案内
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部市民課国保係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp