保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の免除等

最終更新日:令和4年12月5日

 館山市国民健康保険には保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金の支払いを免除・猶予する制度があります。次の(1)~(4)のいずれかに該当する場合で、一部負担金の支払いが困難な場合には、市民課国保係までご相談ください。
 なお、この制度は、他の制度を利用することができる場合、他の制度を優先してご利用していただきます。また、世帯の利用できる資産及び負担能力の活用を十分に図っても、なおかつ一部負担金の支払いが困難な場合のみ適用されますので、ご留意ください。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 上記に掲げる事由に類する事由があったとき。

※入院時の食事療養費の自己負担額や部屋代等に関しては免除又は猶予の対象となりません。

免除について

上記(1)~(4)に該当し、次の(ア)と(イ)いずれにも該当する世帯は、原則として、最大3か月分の診療について、一部負担金が免除されます。

(ア) 世帯主等が入院療養を受ける世帯
(イ) 世帯の月額収入の合計額が生活保護の生活扶助・教育扶助・住宅扶助の基準額の合計額に1000分の1155(ただし、平成31年3月1日~令和元年9月30日までの間は885分の990、令和元年10月1日~令和2年9月30日の間は870分990)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、世帯の預貯金の合計額が基準額の3ヶ月分以下である世帯。

猶予について

上記(1)~(4)に該当し、世帯の月額収入の合計額が基準生活費の100分の110以下の世帯は、最大3ヵ月分の診療について、原則として、最大6ヵ月間一部負担金の支払いが猶予されます。
※受診者に代わり国民健康保険(館山市)が保険医療機関等に一部負担金を含めて一旦医療費を支払います。後日、国民健康保険(館山市)に当該一部負担金を納付していただきます。
 

申請について

 この制度は、既に支払い済みの一部負担金や、申請した月より前に受けた診療は対象外です。
 利用を希望する場合は、様式第1号(申請書)に様式第2~4号を添え、お早めご申請ください。

制度概要
取扱要領
様式第1号(申請書)
様式第2号(医師の意見書)
様式第3号(収入申告書)
様式第4号(調査同意書)

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課国保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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