マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点

最終更新日:平成27年12月28日

国民健康保険の手続きにマイナンバーが必要になります!
 
 平成28年1月から利用が始まるマイナンバーにより、国民健康保険の手続きで必要になるものが一部変わります。
以下の手続きで、市民課窓口にお越しいただく際には、「通知カードなどのマイナンバーが確認できるもの(番号確認)」と「運転免許証などの本人確認ができるもの(身元確認)」をお持ちください。
※マイナンバーの記入が必要な手続きでは、本人確認(番号と身元の確認)が義務付けられています。
 
【マイナンバーの記入が必要となる届出・申請書】
<資格の届出に関する主なもの>
 ○国保に加入、国保を脱退する届出をする時
 ○被保険者証(高齢受給者証)の再交付を申請する時
 ○国保に加入している方や国保に加入している世帯の世帯主の氏名や住所の変更届出をする時
<給付申請に関する主なもの>
 ○移送費の支給申請をする時
 ○特定疾病認定の申請をする時
 ○限度額適用認定の申請をする時
 ○限度額適用・標準負担額減額認定の申請をする時
 ○高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請をする時
 ○第三者行為による届出をする時
なお、代理人が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの、委任状、申請する方の通知カード等の写しが必要になります。

◎マイナンバーが確認できるものとは…
 ・通知カード
 ・個人番号カード
 ・マイナンバーが記載された住民票の写し  など
 
◎本人確認ができるものとは…
 <1点で良いもの>
   ・個人番号カード
   ・運転免許証
   ・パスポート
   ・住民基本台帳カード
   ・身体障害者手帳
   ・精神障害者保健福祉手帳
   ・在留カード(外国人住民)  など

   <2点必要なもの(いずれか2点が必要です)> 
   ・健康保険証
   ・年金手帳
   ・児童扶養手当証書
   ・特別児童扶養手当証書
     ・介護保険証
   ・年金証書
   ・社員証
   ・学生証
   ・官公署から発行または発給された書類で、個人の識別事項(氏名及び生年月日、住所)が記載されているもの
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課国保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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