高額療養費について
最終更新日:令和7年4月1日
高額療養費
社会保険などの他の健康保険に加入されている方は、加入している健康保険にお問い合わせください。
70歳未満の人の場合
限度額適用認定証について
高額な診療を受けるとき、限度額適用認定証(非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関等へ提示すると、ひと月の窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済みます。
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の非課税世帯の人もしくは現役並み所得者1、2に該当する人で、認定証が必要な人は、事前に申請が必要となります。
なお、マイナ保険証を利用すれば、事前のお手続きなく、ひと月の窓口での支払いが上記の自己負担限度額までで済みます。限度額適用認定証の申請が不要となりますので、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
【注意事項】
・国保税を滞納している場合には、認定証を交付できない場合があります。・申請日の属する月の1日から、有効な認定証を交付します。郵送の場合、申請書が到着した日が申請日となります。
・有効期限を迎えた認定証は自動で更新されません。有効期限後も認定証が必要な場合は、申請する必要があります。
【申請に必要なもの】
- 限度額適用認定証申請書※1
- 認定証が必要な方の国保資格がわかるもの(保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 来庁された方の身分証明書(マイナンバーカード、免許証など)
- 委任状 もしくは 登記事項証明書※2
- 入院日数が91日以上とわかる証明書(領収書、医療機関の証明書など)※3
※1 申請書類については、窓口にご用意しております。また、「国民健康保険各種申請書」ダウンロードページよりダウンロードしていただけます。
※2 同一世帯人以外が来庁する場合は「委任状」を、成年後見人の場合は「登記事項証明書」をご用意下さい。提示がない場合は、窓口での交付が出来ません。
※3 70歳未満の方の場合は適用区分「オ」、70歳以上75歳未満の方の場合は適用区分「低所得2」に該当する方のうち、過去1年間で合計91日以上入院されている方のみ必要となります。
【申請方法】
窓口もしくは郵送での申請が可能です。・窓口での申請
上記必要書類をご持参のうえ、市民課国保係(市民課8番)窓口までお越しください。
申請書は窓口で記入することも可能です。
・郵送での申請
市民課国保係までご連絡下さい。申請書を郵送いたします。ダウンロードした申請書をご使用いただいても構いません。
必要事項をご記載の上、下記までご返送下さい。
送付先: 〒294-8601 館山市北条1145-1 館山市役所市民課国保係
申請書が届き次第、認定証をお送りします。
- このページについてのお問い合わせ
-
市民生活部市民課国保係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp