国保の加入・脱退の手続き
最終更新日:令和8年3月1日
国保に加入しなければならない人
次の要件を除く全員が加入しなければなりません
○職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している人
○生活保護を受けている人
○後期高齢者医療制度で医療を受けている人
○職場の医療保険(健康保険、共済組合など)に加入している人
○生活保護を受けている人
○後期高齢者医療制度で医療を受けている人
国保の異動があった場合には必ず届け出を
このような異動があった場合には、14日以内に届け出をしてください。
※手続きをすることで、転出前に所属していた世帯の加入者として、引き続き館山市の国民健康保険に加入することになります。(マル学の手続きをすれば新たに転出先で国民健康保険に加入する必要はありません。)
あくまでも修学のために転出をする人が対象となるため、現在学生であっても、就職のために転出する人は対象となりません。
| こんなとき | 届け出に必要なもの | |
| 加 入 す る と き |
他の市区町村から転入してきたとき | ・身分証明書(マイナンバーカード,運転免許証など) ・転出証明書 |
| 他の健康保険をやめたとき | ・他の健康保険をやめた証明書 | |
| 他の健康保険の被扶養者からはずれた とき |
・他の健康保険の被扶養者をはずれた証明書 | |
| 脱 退 す る と き |
他の市区町村へ転出するとき | ・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 他の健康保険に加入したとき | ・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ ・加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ |
|
| 他の健康保険の被扶養者に認定された とき |
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ ・加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ |
|
| そ の 他 |
市内で転居したとき | ・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ |
| 世帯を分離または合併したとき | ・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 世帯主や氏名を変更したとき | ・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ | |
| 修学のため、他の市区町村に住所を 定めるとき(マル学)※ |
・国保の資格確認書または資格情報のお知らせ ・在学証明書 |
※手続きをすることで、転出前に所属していた世帯の加入者として、引き続き館山市の国民健康保険に加入することになります。(マル学の手続きをすれば新たに転出先で国民健康保険に加入する必要はありません。)
あくまでも修学のために転出をする人が対象となるため、現在学生であっても、就職のために転出する人は対象となりません。
- このページについてのお問い合わせ
-
市民生活部市民課国保係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp

