後期高齢者医療制度とは
最終更新日:令和6年12月2日
対象(被保険者)となる方
千葉県にお住いの以下の対象者が加入します。
○身体障害者手帳 1~3級及び4級の一部
○療育手帳(重度の区分)
○精神障害者保健福祉手帳 1・2級
【申請に必要なもの】
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
■75歳以上の方
- 75歳の誕生日当日から加入します。
- 加入の手続きは必要ありません。
- 千葉県外から転入された75歳以上の方は、転入日から加入します。
■65歳から74歳までの一定の障害がある方で、加入を希望する方
- 下記の手帳等をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方が対象となります。
○身体障害者手帳 1~3級及び4級の一部
○療育手帳(重度の区分)
○精神障害者保健福祉手帳 1・2級
- 加入を希望する方は申請が必要です。
- 後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。
- 加入した後も、75歳になるまでの間は脱退することができます。ただし、過去に遡っての脱退はできません。
【申請に必要なもの】
- 障害の状態を確認できるもの(上記の年金証書・手帳等)
- 印鑑
- 代理人が申請する場合は委任状
- 被保険者・代理人を確認できる書類(詳細はこちら)
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
県外の病院や福祉施設へ転出する場合(住所地特例制度)
- 他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますが、転出先の住所が病院や福祉施設の場合は、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者(住所地特例)となります。
- 千葉県以外にお住まいで、千葉県の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入する場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
令和6年12月2日以降に被保険者になる方には、資格確認書を交付します
令和6年12月2日からマイナ保険証への移行に伴い、令和7年8月の年次更新までの暫定的な運用として、令和6年12月以降に被保険者になる方には資格確認書を交付します。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合:現行の保険証は新たに発行されなくなります(外部リンク)
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合:現行の保険証は新たに発行されなくなります(外部リンク)
保険料
医療機関にかかるとき
- 医療機関にかかるときにはマイナ保険証・資格確認書・紙の保険証(以下「マイナ保険証等」とする。)を必ず窓口に提示してください。
- 医療機関や薬局の窓口でお支払いいただく自己負担額は、医療費の自己負担割合によって、1ヶ月の限度額が定められています。
- 住民税非課税世帯の方や、人工透析など高度な医療が長期間必要となる方は、自己負担額を軽減できる制度があります。
★医療機関にかかるとき(医療費が高額になるとき)はこちら
医療費の払い戻しが受けられるとき
コルセット等の治療用装具を作ったときや、旅行中の急病でやむを得ずマイナ保険証等を提示できずに診療を受けたときは、いったん医療費の全額を自己負担していただきますが、後から申請して認められると自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が「療養費」として支給されます。
★療養費等の支給についてはこちら
(療養費・移送費・高額介護合算療養費について)
★療養費等の支給についてはこちら
(療養費・移送費・高額介護合算療養費について)
葬祭費の支給
被保険者が亡くなられたときは、申請により、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。
【申請に必要なもの】
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
【申請に必要なもの】
- 葬祭を行ったこと・葬祭を行った方(喪主)を確認できるもの(領収書、会葬礼状等)
- 印鑑
- 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
- 代理の方が申請される場合は委任状
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
交通事故にあったとき
交通事故等の第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出によりマイナ保険証等を使って診療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。
事故にあったときは必ず市(または後期高齢者医療広域連合)と警察へ届出をしましょう
★加害者から治療費を受け取る等、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがあります。
★ケガの程度が軽くても安易な判断はせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社等を確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。
【届出に必要なもの】
事故にあったときは必ず市(または後期高齢者医療広域連合)と警察へ届出をしましょう
★加害者から治療費を受け取る等、示談を済ませてしまうと、後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがあります。
★ケガの程度が軽くても安易な判断はせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社等を確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。
【届出に必要なもの】
- 第三者の行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 交通事故証明書
- マイナ保険証等
- 印鑑
- 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
人間ドックの検査費用の助成
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部市民課高齢者医療年金係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp