療養費等の支給について

最終更新日:令和5年4月1日

医療費の払い戻しが受けられるとき

 次のような場合は、いったん医療費の全額を本人が支払います。
 後から申請して認められると、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が「療養費」として支給されます。

【全ての申請に共通して必要なものは以下のとおりです】
  • 保険証
  • 印鑑
  • 領収書(原本)
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 被保険者・代理人を確認できる書類(詳細はこちら

★申請書・委任状のダウンロードはこちら
 ※一部ダウンロードできない様式があります。詳しくは市民課高齢者医療年金係へお問い合わせください。
 
療養費が支給される場合 申請書に添付する書類等
コルセット・補装具等の治療用装具を作ったとき
  • 医師の証明書(治療用装具を必要とする証明書)
  • 写真(靴型装具の場合)
旅行中の急病等でやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
医師が必要と認めて、あんま・マッサージ、はり・きゅう等の施術を受けたとき
  • 医師の同意書または診断書
  • 施術の内容がわかる書類
  • 施術報告書の写し(再同意の場合)
骨折・ねんざ等で、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
  • 施術の内容がわかる書類
海外で診療を受けたとき

★日本の保険の適用範囲内に限ります。
★治療を目的として渡航した診療は対象となりません。
  • パスポート(パスポートで渡航履歴を確認できない場合は航空券等の渡航した事実を確認できる書類)
  • 診療報酬明細書(レセプト)に相当する書類
  • 診療報酬明細書・領収書に相当する書類の翻訳文
  • 海外の医療機関等へ、保険者が療養内容を照会することについての同意書
 

移送費

 負傷・病気等により移動の困難な被保険者が、治療のため医師の指示により病院等に搬送されたときには、申請により後期高齢者医療広域連合が内容を審査のうえ認めた場合、移送費として支給されます。
 
 ★以下の条件をすべて満たす必要があります
 ○移送の目的である療養が保険診療として適切であること
 ○療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
 ○災害時等、緊急その他やむを得ないこと
 ○医師の指示があること

【申請に必要なもの】
  • 医師の意見書(移送の理由等を記載したもの)
  • 移送経路、移送方法および移送年月日の確認ができるもの
  • 上記の共通して必要なもの
※緊急と認められない場合は対象になりません。
 移送車を使って転院した場合でも、計画的なものは移送費の対象になりません。
 

高額介護合算療養費の支給について

 1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した金額が限度額を超えた場合は、申請により超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
 支給対象の方には、後期高齢者医療広域連合から支給の案内を送付します。
 
  • 高額介護合算療養費は支払った自己負担額の割合で、後期高齢者医療制度と介護保険制度、それぞれの保険者から支払われます。
  • 対象期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
  • 対象期間に市区町村を超えて転居した方、他の健康保険から後期高齢者医療制度に加入した方、県外の介護保険を利用している方については、支給案内が届かない場合がありますのでお問い合わせください。

【申請に必要なもの】
  • 申請書(後期高齢者医療広域連合から送付されます)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 自己負担額証明書<対象期間中に転居等により、医療(介護)保険者の変更があった場合>
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 被保険者・代理人を確認できる書類(詳細はこちら
 

自己負担限度額(年額)

 1年間(8月1日から翌年7月31日)の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担の限度額は以下のとおりです。
所得区分 医療+介護
現役並み所得者 3 住民税課税所得690万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
212万円
2 住民税課税所得380万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
141万円
1 住民税課税所得145万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分2 31万円
区分1 19万円
  • 高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。
  • 基準日(7月31日または資格の喪失日の前日)現在の所得区分を適用します。
  • 世帯の総支給額が500円以下の場合には支給されません。
  • 区分1に該当し、世帯内に介護保険の受給者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なる場合があります。
  • 自己負担割合が「2割」の方は、「一般」の区分に含まれます。

 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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