後期高齢者医療制度の保険料
最終更新日:令和7年4月1日
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。(保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。)
保険料率(「均等割額」と「所得割率」)は、被保険者の医療給付費(医療費総額から自己負担額を除いた額)の約1割を、被保険者全員でまかなえるように算定します。(保険料率は2年ごとに見直され、千葉県内で均一です。)
保険料の決め方
- 保険料は、被保険者全員が定額で負担する「均等割額」と、被保険者の前年中の所得に応じて決められる「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
- 4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額を決定します。(年度の途中で新たに被保険者となったときは、その月から月割で計算します。)
年間保険料(上限額80万円)=(1)均等割額+(2)所得割額
|
【年間保険料上限額について】
・令和7年度上限額:80万円
【令和7年度】
(1)均等割額 43,800円
被保険者全員が負担する額
(2)所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.11%(所得割率)
被保険者の前年所得に応じて負担する額
保険料の軽減制度
所得の低い方や、会社の健康保険の被扶養者だった方は保険料が軽減されます。
(申請手続き等は不要です。)
(申請手続き等は不要です。)
(1)所得の低い方の均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて「均等割額」が軽減されます。
※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減割合 | 軽減後の均等割額 |
43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数-1) ※以下の場合 |
7割軽減 | 13,140円/年 |
43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1) ※以下の場合 |
5割軽減 | 21,900円/年 |
43万円+(56万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1) ※以下の場合 |
2割軽減 | 35,040円/年 |
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
(2)会社の健康保険等の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合等の被用者保険の被扶養者であった方の「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減され、「所得割額」はかかりません。
※上記に該当する方で、保険料額決定通知書に軽減が適用されている旨の記載のない方は、館山市役所市民課高齢者医療年金係または千葉県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
- 国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。
- 「(1)所得の低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
※上記に該当する方で、保険料額決定通知書に軽減が適用されている旨の記載のない方は、館山市役所市民課高齢者医療年金係または千葉県後期高齢者医療広域連合までお問い合わせください。
保険料の納め方
保険料の納め方は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2通りです。
原則、年金天引きで納めていただきますが、以下の要件に該当する方や、年度途中で新たに被保険者となった方は天引きできませんので、送付された納付書もしくは口座振替にて納付してください。
【年金天引きができない方】
【年度途中で被保険者となられる方】
■年金から天引きで納める ≪特別徴収≫
年6回、年金受給月に自動的に天引きされます。
※保険料額の変更等により2月の天引きが中止された場合、翌年度の仮徴収は原則、行われません。
■納付書・口座振替で納める ≪普通徴収≫
7月~翌年2月の年8回に分けて納めます。
保険料額決定通知書は、7月中旬頃送付します。
★☆口座振替について☆★
国民健康保険税等の納付で既に口座振替をご利用されている方であっても、後期高齢者医療保険料は自動的に口座振替されません。引き続き口座振替での納付を希望される方は、利用される金融機関の窓口で改めて後期高齢者医療保険料の口座振替利用の手続きを行ってください。
(手続きをしてから口座振替が開始されるまで、1~2ヶ月かかります。)
原則、年金天引きで納めていただきますが、以下の要件に該当する方や、年度途中で新たに被保険者となった方は天引きできませんので、送付された納付書もしくは口座振替にて納付してください。
【年金天引きができない方】
- 受給している年金が年額18万円未満の方
- 介護保険料が年金から天引きされていない方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、天引き対象の年金の受給額の2分の1を超える方(複数の年金を受給されている場合、天引き対象となる年金の優先順位があるため、年額18万円以上の年金があっても天引きされない場合があります。)
【年度途中で被保険者となられる方】
- 75歳になられた方
- 生活保護が廃止(停止)された方
- 65歳~74歳で障害認定申請をして認定された方
- 前住所地で後期高齢者医療制度に加入していて、館山市外から転入されてきた方
■年金から天引きで納める ≪特別徴収≫
年6回、年金受給月に自動的に天引きされます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年間保険料額が決定していないため、前年度の年間保険料額に基づいて仮算定された保険料額(前年度2月分と同額)を納めます。 | 決定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、3回に分けて納めます。金額は7月中旬頃通知予定です。 |
■納付書・口座振替で納める ≪普通徴収≫
7月~翌年2月の年8回に分けて納めます。
保険料額決定通知書は、7月中旬頃送付します。
7月 【1期】 |
8月 【2期】 |
9月 【3期】 |
10月 【4期】 |
11月 【5期】 |
12月 【6期】 |
1月 【7期】 |
2月 【8期】 |
【納付書】 市から送付される納付書で、納期限までに納めてください。 【口座振替】 ご指定の口座から納期限日に引き落とします。 口座振替を希望される方は、金融機関でのお手続きが必要です。 |
★☆口座振替について☆★
国民健康保険税等の納付で既に口座振替をご利用されている方であっても、後期高齢者医療保険料は自動的に口座振替されません。引き続き口座振替での納付を希望される方は、利用される金融機関の窓口で改めて後期高齢者医療保険料の口座振替利用の手続きを行ってください。
(手続きをしてから口座振替が開始されるまで、1~2ヶ月かかります。)
年金天引きから口座振替へ納付方法を変更できます
保険料が年金からの天引き(特別徴収)の方でも、以下の手続きをしていただくと口座振替で納めることができます。
※詳しくは、館山市役所市民課高齢者医療年金係へお問い合わせください。
- 金融機関の窓口で口座振替利用の申込みをしてください。(口座振替依頼書等は金融機関の窓口にあります。)
- 依頼書等のご本人控え・印鑑(認印可)・保険証をお持ちの上、市民課高齢者医療年金係の窓口にお越しください。
- 窓口にて納付方法変更申出書に記入、押印していただいて手続き完了です。
※詳しくは、館山市役所市民課高齢者医療年金係へお問い合わせください。
- このページについてのお問い合わせ
-
市民生活部市民課高齢者医療年金係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp