医療機関にかかるとき(医療費が高額になるとき)
最終更新日:令和8年8月1日
病気やけがをしたとき(医療の給付)
【給付の対象になるもの】
診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護 など
【給付の対象にならないもの】
保険外診療、差額ベット代、健康診査、予防注射、歯列矯正、仕事中のケガ(労災制度)など
診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護 など
【給付の対象にならないもの】
保険外診療、差額ベット代、健康診査、予防注射、歯列矯正、仕事中のケガ(労災制度)など
窓口でのお支払い
医療機関や薬局の窓口では、かかった医療費の1割、2割または3割を自己負担額として支払います。医療を受ける際の自己負担額を軽減するために、限度区分の確認できるものの提示が求められる場合があります。詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合HP(外部リンク)をご確認ください。
なお、保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代等)は、全額自己負担です。
マイナ保険証を使用する場合や「限度区分の記載された資格確認書」を提示した場合は、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをする必要がなくなります。
なお、保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代等)は、全額自己負担です。
マイナ保険証を使用する場合や「限度区分の記載された資格確認書」を提示した場合は、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをする必要がなくなります。
高額療養費の支給について
1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として支給されます。
支給対象となる方には、受診月のおおむね3ヶ月後に支給申請案内(初回のみ)を送付します。
2回目以降は初回に申請していただいた口座へ振り込みますが、口座を変更する場合や解約をした場合は、再度申請が必要です。
■外来に係る年間の高額療養費について
1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来診療に係る自己負担額(個人単位)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
<年間上限額>
・基準日時点の所得区分が「一般」の方:216,000円
・基準日時点の所得区分が「住民税非課税世帯」の方:96,000円
※所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失した日の前日)の所得区分を適用します。
※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。
■世帯に係る年間の高額療養費について
1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
※年間上限額は、所得区分ごとに異なります。
※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。
※支給は償還払いで行います。対象となる可能性が高い方には、千葉県後期高齢者医療広域連合からご案内を送付します。
【申請に必要なもの】
支給対象となる方には、受診月のおおむね3ヶ月後に支給申請案内(初回のみ)を送付します。
2回目以降は初回に申請していただいた口座へ振り込みますが、口座を変更する場合や解約をした場合は、再度申請が必要です。
■外来に係る年間の高額療養費について
1年間(8月1日から翌年7月31日)の外来診療に係る自己負担額(個人単位)の合計が、基準日時点の所得区分に応じた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
<年間上限額>
・基準日時点の所得区分が「一般」の方:216,000円
・基準日時点の所得区分が「住民税非課税世帯」の方:96,000円
※所得区分は、基準日(7月31日または資格喪失した日の前日)の所得区分を適用します。
※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。
■世帯に係る年間の高額療養費について
1年間(8月1日から翌年7月31日)の自己負担額(世帯単位)の合計が、所得区分に応じて定められた年間上限額を超えた場合は、その超えた額が支給されます。
※年間上限額は、所得区分ごとに異なります。
※月の高額療養費の支給対象になる場合、支給される額は自己負担額には含みません。
※支給は償還払いで行います。対象となる可能性が高い方には、千葉県後期高齢者医療広域連合からご案内を送付します。
【申請に必要なもの】
自己負担限度額(月額)
1ヶ月の自己負担の限度額は以下のとおりです。
※1 ()内の金額が0円を下回る場合は0円として計算します。
※2 過去12ヶ月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。
★総医療費とは窓口負担額ではなく、10割分の医療費となります。
★75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担額が、それぞれ2分の1となります。(障害認定により加入された方は2分の1にはなりません。)
★自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代など)は合算できません。
| 自己負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
||
| 3割 | 現 役 並 み 所 得 者 |
3 | 住民税課税所得690万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%※1
〈140,100円 ※2〉
●年間(8月~翌年7月)1,680,000円上限 |
|
| 2 | 住民税課税所得380万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%※1
〈93,000円 ※2〉
●年間(8月~翌年7月)1,110,000円上限 |
|||
| 1 | 住民税課税所得145万円以上の被保険者およびその被保険者と同一世帯の被保険者 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%※1
〈44,400円 ※2〉
●年間(8月~翌年7月)530,000円上限 |
|||
| 2割 | 一般2 |
住民税課税所得28万円以上
※住民税が課税されている世帯
|
22,000円 ●年間(8月~翌年7月)216,000円上限 |
61,500円 〈44,400円 ※2〉 ●年間(8月~翌年7月) 一般2 530,000円上限 一般1 410,000円上限 |
|
| 1割 | 一般1 |
住民税課税所得28万円未満
※住民税が課税されている世帯
|
|||
| 住 民 税 非 課 税 世帯 |
区分 2 |
世帯全員が住民税非課税 | 11,000円 ●年間(8月~翌年7月)96,000円上限 |
25,700円 〈24,600円 ※2〉 ●年間(8月~翌年7月) 290,000円上限 |
|
| 区分 1 |
|
8,000円 | 15,700円 ●年間(8月~翌年7月) 180,000円上限 |
||
※2 過去12ヶ月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額です。
★総医療費とは窓口負担額ではなく、10割分の医療費となります。
★75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担額が、それぞれ2分の1となります。(障害認定により加入された方は2分の1にはなりません。)
★自己負担額は、病院・診療所・歯科・調剤の区別なく合算できます。ただし、入院時の食事代や保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代など)は合算できません。
入院時の食事代
入院した時の食事代は、医療費とは別に1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
※令和8年6月1日より下記のとおり変更されました。
【療養病床以外の病床に入院するとき】
※1 長期入院該当の認定には、申請が必要です。
※2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
【療養病床に入院するとき(※3)】
※3 療養病床に入院しており、人工呼吸器・静脈栄養等を必要とする場合、難病等で入院医療の必要性が高い場合は、【療養病床以外の病床に入院するとき】と同額を負担します。
※4 保険医療機関の施設基準等により、510円となる場合もあります。
※5 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
※6 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円。
※令和8年6月1日より下記のとおり変更されました。
【療養病床以外の病床に入院するとき】
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 | ||
| 現役並み所得者 | 550円 (※2) |
なし | ||
| 一般 | ||||
|
住民税
非課税世帯 |
区分2 | 過去12ヶ月の入院日数が 90日以下 |
270円 | |
|
区分2
(長期該当※1) |
過去12ヶ月の入院日数が 91日以上 |
220円 | ||
| 区分1 | 130円 | |||
※2 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
【療養病床に入院するとき(※3)】
| 所得区分 | 1食当たりの食事代 | 1日当たりの居住費 |
| 現役並み所得者 | 550円 (※4)(※5) |
430円 (※6) |
| 一般 | ||
| 区分2 | 270円 | |
| 区分1 | 160円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 130円 | 0円 |
※4 保険医療機関の施設基準等により、510円となる場合もあります。
※5 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、330円。
※6 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は0円。
- 住民税非課税世帯の方が限度区分の確認できるものを提示すると、上記の「区分1」または「区分2」の金額となります。提示しない場合は「現役並み所得者・一般」の区分での金額となります。
- 食事代は遡って支給することができませんので、早めの申請をお願いいたします。
限度区分の確認できるもの
令和6年12月2日から「限度区分の記載された資格確認書」を申請により交付しています。「限度区分の記載された資格確認書」が必要な場合は、市民課高齢者医療年金係まで申請してください。
※令和6年12月2日までに交付していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は新たに交付されません。
詳しくは千葉県後期高齢者広域連合HP(外部リンク)をご確認ください。
対象の方が限度区分の確認できるもの(マイナ保険証、限度区分が記載された資格確認書)を医療機関や薬局等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。住民税非課税世帯(区分1・2に該当)の方は入院時の食事代も減額されます。
【交付の対象になる方】
【申請に必要なもの】
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
※令和6年12月2日までに交付していた「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度額適用認定証」は新たに交付されません。
詳しくは千葉県後期高齢者広域連合HP(外部リンク)をご確認ください。
対象の方が限度区分の確認できるもの(マイナ保険証、限度区分が記載された資格確認書)を医療機関や薬局等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。住民税非課税世帯(区分1・2に該当)の方は入院時の食事代も減額されます。
【交付の対象になる方】
- 住民税非課税世帯(区分1・2に該当)の方
- 3割負担で現役並み所得者1・2に該当の方
【申請に必要なもの】
- 資格確認書
- 代理人が申請する場合は委任状
- 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら)
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
特定疾病療養受療証
人工透析など高度な治療が長期間必要となる方は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。
【対象】
【自己負担限度額】
1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円
(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5,000円)
※特定疾病に係る外来と院外処方で支払われた自己負担額が10,000円を超える場合は、お申出により超えた額が支給されます。
ただし、すでに高額療養費として対象となっている診療月分の給付を受けている場合は該当にならないことがあります。
【申請に必要なもの】
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
【対象】
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
【自己負担限度額】
1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円
(月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5,000円)
※特定疾病に係る外来と院外処方で支払われた自己負担額が10,000円を超える場合は、お申出により超えた額が支給されます。
ただし、すでに高額療養費として対象となっている診療月分の給付を受けている場合は該当にならないことがあります。
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証等
- 特定疾病に関する医師の意見書、他の保険で交付された特定疾病療養受療証など
- 代理人が申請する場合は委任状
- 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら)
★申請書・委任状のダウンロードはこちら
所得区分が「区分2」の方で入院日数が91日以上になった場合
区分2の方の入院日数が、過去12ヶ月において合計91日以上となったときは、「区分2(長期入院該当)」の申請をすることで、入院時の食事代が減額されます。
なお、他の健康保険(区分2)における入院日数も含めることができます。
食事代の減額は、申請した翌月から有効となりますので、申請日からその月末までの差額は後日支給されます。(別途申請が必要です。)
【申請に必要なもの】
なお、他の健康保険(区分2)における入院日数も含めることができます。
食事代の減額は、申請した翌月から有効となりますので、申請日からその月末までの差額は後日支給されます。(別途申請が必要です。)
【申請に必要なもの】
- マイナ保険証等
- 入院日数がわかる領収書等
- 代理人が申請する場合は委任状
- 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら)
※このページでは、ローマ数字で表示できないため、一部アラビア数字で表示しています。
| 後期高齢者医療制度については下のページヘ ⇒千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ (別ウィンドウが開きます。) |
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市民生活部市民課高齢者医療年金係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
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FAX:0470-23-3115
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