保険証の自己負担割合

最終更新日:令和6年3月28日

保険証の自己負担割合

 医療費の自己負担(一部負担金)の割合は、1割、2割および3割です。
 自己負担割合は、8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、その年度の前年の所得に応じて判定されています。


 医療機関にかかるときには、保険証を忘れずに窓口に提示してください。
 ※保険証に自己負担割合が明記されていますので、ご確認ください。

自己負担割合と所得区分

自己負担割合 所得
区分
条 件
3割 現役並み所得者 住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者
★「現役並み所得者」のうち、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の賦課のもととなる所得の合計金額が210万円以下の場合は、1割または2割負担となります。
★「現役並み所得者」のうち、次に該当する方は「基準収入額適用申請」により1割または2割負担となります。
▼同一世帯に被保険者が1人の場合
 被保険者本人の収入の合計額が383万円未満
 (同一世帯に70歳~74歳の方がいる場合は、その方と被保険者本人の収入額の合計が520万円未満)
▼同一世帯に被保険者が複数の場合
 被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満
2割 一般2 住民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満かつ以下の要件を満たす被保険者およびその方と同一世帯にいる被保険者
▼同一世帯に被保険者が1人の場合
 被保険者本人の「年金収入額+その他の合計所得金額」が200万円以上
▼同一世帯に被保険者が複数の場合
 被保険者全員の「年金収入額+その他の合計所得金額」が320万円以上
1割 一般1 住民税非課税世帯で、同一世帯に現役並み所得者または一般2に該当する被保険者がいない方
区分2 世帯全員が住民税非課税の方
区分1 ・住民税非課税世帯で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額を80万円として計算。また、給与所得が含まれている場合は、給与所得の金額から10万円を控除して計算)が0円となる方
・住民税非課税世帯で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方

年度途中に自己負担割合が変わる場合があります
  • 自己負担割合は、毎月1日時点の世帯状況で判定します。
  • 世帯構成が変わると、年度途中に自己負担割合が変わる場合があります。
  • また、住民税課税所得や各所得の収入額等が更正された際には、当該年度の8月1日に遡って自己負担割合が変わる場合があります。
 ★自己負担割合が変更されたとき、医療費の差額調整を行う場合があります。

 

自己負担割合「2割」が追加されました

 令和4年9月まで、後期高齢者医療の自己負担割合は「3割」もしくは「1割」でしたが、令和4年10月1日から、「1割」「2割」「3割」の区分に変更されました。
 制度改正に関するお問い合わせは、下記コールセンターへお願いいたします。

【千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター】
※当コールセンターは令和6年3月29日をもちまして終了となります。
 0570-080280 

 
対応時間 月曜日~金曜日 8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始は休業)

(詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ「医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について」をご覧ください。)
 
 
後期高齢者医療制度については下のページヘ
 ⇒千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ
  (別ウィンドウが開きます。)
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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