幼児教育・保育の無償化について

最終更新日:令和6年4月1日

対象となる施設・事業

〇幼稚園・保育所・認定こども園
〇地域型保育・企業主導型保育事業
※地域型保育とは、小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
〇認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリー・サポート・センター事業
※認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
館山市立幼稚園(こども園)について
保育園・こども園
館山市特定子ども・子育て支援施設等確認施設一覧

※多様な集団活動事業の利用支援事業(森のようちえんはっぴー)については、こちらをご覧ください。

対象者・利用料

◆3歳から5歳までの子ども

【幼稚園(こども園)】
〇幼稚園・こども園(新1号認定)・・・満3歳になった日から(月額上限2.57万円まで)
館山市立幼稚園・こども園(新1号認定)は、2年保育となります(保育料無料)
私立館山白百合こども園は、満3歳になった日から
※通園送迎費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。

〇預かり保育(新2号認定)
 新制度未移行幼稚園・・・満3歳になった後の4月1日から(月額上限1.13万円まで)
 利用日数に応じて月額の上限額は、変動(450円×利用日数)
 住民税非課税世帯(新3号認定)については、満3歳になった日から(月額上限1.63万円まで)
※北条幼稚園・那古幼稚園の預かり保育については、保育料無料(保育の必要性の認定が必要)

【認可保育園(こども園)】
認可保育園・こども園(新2号認定)・・・満3歳になった後の4月1日から(保育料無料)
(3歳児クラスから5歳児クラス対象)
《令和6年度保育園クラス年齢表》
クラス 生年月日
5歳児 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ
4歳児 平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ
3歳児 令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ

【認可外保育施設等】
〇認可外保育施設等(新2号認定)・・・満3歳になった後の4月1日から(月額上限3.7万円まで)
※認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業ファミリー・サポート・センター事業を対象とします(複数利用可)。但し、認可保育所・こども園・企業主導型保育施設・預かり保育を実施している幼稚園(北条幼稚園・那古幼稚園)に通う場合は、認可外保育施設等は無償化の対象にはなりません。預かり保育を実施していない幼稚園に関しては対象となります(幼稚園の利用に加え月額上限1.13万円まで)。

【企業主導型保育施設】
〇保育の必要性のある子どもが対象です。(標準的な利用料の金額が減額)
※「従業員枠」を利用している子ども・・・認定申請は不要です。
※「地域枠」を利用している子ども・・・認定申請が必要です。
 
【就学前障害児の発達支援】
〇満3歳になった後の4月1日から
就学前の障害児を支援するため、下記のサービスにつていは、対象者の利用者負担を無料とします。(複数利用可)
児童発達支援・福祉型障害児入所施設・医療型児童発達支援・医療型障害児入所施設・居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援
 

◆0歳から2歳までの子ども

〇住民税非課税世帯を対象(新3号認定)
 認可外保育施設等の場合、月額上限4.2万円まで(複数利用可)
《令和6年度保育園クラス年齢表》
クラス 生年月日
2歳児 令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
1歳児 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ
0歳児 令和5年4月2日~

《参考資料》
幼児教育・保育の 無償化の主な例

給食費(副食費)について

〇3歳児から5歳児の保育料は無料ですが、給食費等については、実費徴収となります。

〇幼稚園・認可保育園・こども園については、年収360万円未満相当の世帯及び第3子については、副食費(おかず等)の費用は免除されます。給食費は、保護者の前年度(または当年度)の住民税の所得割額によって決定します。
※新制度未移行幼稚園については、月額上限4,700円まで給付

※多子の算定基準について
同一世帯に保育園・幼稚園・認定こども園等を利用する兄・姉がいる場合、第3子以降は無料となります。
幼稚園(こども園1号認定)の場合は、小学3年生以下の兄や姉を含めます。

※算定方法については、下記をご覧ください。

利用者負担額の算定について

利用者負担額を算定するには、保護者の前年度(又は前々年度)の住民税額により決定します。
利用者負担額の切替時期は、毎年9月です。8月分までの利用者負担額は前年度の住民税額に基づき算定し、9月分から当年度の住民税額に基づき算定いたします。
原則は、お子さんの父母の合算した住民税所得割額で決定しますが、実態として祖父母などの同居者が生計の中心者であることが明らかな場合には、父母と同居者の住民税所得割額を合算して利用者負担額を算定する場合があります。(例:父母の合計年収が103万円未満の場合)
※0~2歳児で令和6年度の住民税額が非課税世帯に該当する場合は、給付認定申請が必要です。
 
利用月 利用者負担額を算定するための税額における対象年度
令和6年4月~令和6年8月分
令和5年度住民税額
(令和4年中の収入から計算される税額)
令和6年9月~令和7年3月分
令和6年度住民税額
(令和5年中の収入から計算される税額)

子育てのための施設等利用給付認定について

保育料無償化の対象になる場合は、館山市から「給付認定」を受ける必要があります。この「給付認定」は、児童の年齢と保育の必要性の有無によって3つの区分に分かれ、区分によって対象施設が異なります。
給付認定の処理が終わりましたら、施設等利用給付認定通知書を発行します。なお、給付認定を受けた場合であっても、申込み内容が事実と異なる場合や就労や世帯等の状況に変更が生じた場合は、給付認定の取消、又は変更となることがあります。
※就労や世帯等の状況に変更が生じた場合は、届出が必要です。
 
給付認定区分 保育の必要性 対象施設
新1号認定
※1
保育を必要
としない
幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
新2号認定
※2
保育を必要
とする
保育園・認定こども園(保育園部分)
幼稚園預かり保育、地域型保育、企業主導型保育事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター
新3号認定
※3
※1〈新1号〉満3歳から(誕生日を迎える前日)
※2〈新2号〉認定希望日時点で満3歳に達する日以降の最初の3月31日を経過している。
※3〈新3号〉満3歳に達する日以降の最初の3月31日まで(0~2歳児 住民税非課税世帯)。

申請手続きについて

詳しくは、下記をご覧ください。

◆幼稚園・認可保育所(こども園)を利用の場合
館山市内の幼稚園(こども園)について
保育園・こども園

◆認可外保育施設・新制度未移行幼稚園等を利用の場合
認可外保育施設等を利用の皆様へ
幼稚園(新制度未移行園)を利用の皆様へ

※令和6年度、4月から無償化の対象になる方は、手続きが必要です。(新規・継続)
※手続きは毎年必要となりますので、利用する場合は必要書類の提出をお願いします。


〇書類の配布場所
・館山市こども課
※現在、利用している方(継続)は、各施設等で配付
※市ホームページ『子育てのため施設等利用給付認定関係届出』からもダウンロードできます。

〇申込む場所
・館山市こども課
※幼稚園の場合・・・原則、幼稚園を経由しての申請となります。
(市外の幼稚園に通う場合は、館山市こども課までお問い合せください。)

〇提出期限
令和6年2月1日(木)~2月15日(木)
・年度途中から利用する場合は、認定希望日の前月15日まで
※申請日より遡っての認定はできませんのでご注意ください。

利用料の支払い方法

償還払い・代理受領の2種類で利用施設により異なります。各施設へ確認してください。

(1)償還払い→利用者が施設へ支払い、利用者は領収書等を添えて市へ請求
    詳しくは、、『子育てのための施設等利用給付償還払いについて』をご覧ください。

(2)代理受領→施設が利用者に代わって利用料を市に請求。
このページについてのお問い合わせ
教育委員会教育部こども課幼保係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3496
FAX:0470-23-3115
E-mail:kodomo@city.tateyama.chiba.jp
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