子育てのための施設等利用給付償還払いについて
最終更新日:令和2年8月13日
償還払いに必要な書類
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)幼稚園及び利用施設が発行した領収書及び提供証明書
(※ファミリー・サポート・センター利用の場合は、活動報告書)
必要書類は、『子育てのための施設等利用給付認定関係届出』からもダウンロードできます。
(2)幼稚園及び利用施設が発行した領収書及び提供証明書
(※ファミリー・サポート・センター利用の場合は、活動報告書)
必要書類は、『子育てのための施設等利用給付認定関係届出』からもダウンロードできます。
請求時期
市からの償還払いは、基本的に年4回(3か月毎)です。
4・5・6月分 → 7月末まで
7・8・9月分 → 10月末まで
10・11・12月分 → 1月末まで
1・2・3月分 → 4月15日まで
※請求から振込するまで1か月程度かかりますのでご了承ください。
期限を過ぎても請求できますが、利用月から2年を経過すると請求できません。
4・5・6月分 → 7月末まで
7・8・9月分 → 10月末まで
10・11・12月分 → 1月末まで
1・2・3月分 → 4月15日まで
※請求から振込するまで1か月程度かかりますのでご了承ください。
期限を過ぎても請求できますが、利用月から2年を経過すると請求できません。
請求場所及び問い合わせ先
館山市役所こども課 幼保係 TEL0470-22-3496
関連リンク
- このページについてのお問い合わせ
-
教育委員会教育部こども課幼保係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3496
FAX:0470-23-3115
E-mail:kodomo@city.tateyama.chiba.jp