給付金・定額減税について
最終更新日:令和6年11月12日
国の2023(令和5)年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。
具体的には下記の通りです。
住民税・所得税を納付している方
定額減税
令和6年分所得税の定額減税について
令和6年分所得税の納税者である方で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)は、令和6年分所得税について、「本人+扶養親族等の人数×30,000円」所得税額の特別控除の適用(定額減税)を受けることができます。令和6年分所得税の定額減税については、国税庁ホームページをご覧ください。市では、令和6年分所得税の定額減税についての問い合わせには対応できませんのでご了承ください。
▶国税庁定額減税特設サイト(外部リンク)
令和6年度住民税の定額減税について
令和6年度個人住民税所得割の納税義務者である方で、令和5年分住民税合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)は、令和6年度個人住民税所得割について、「本人+扶養親族等の人数×10,000円」住民税所得割額の特別控除の適用(定額減税)を受けることができます▶市・県民税(個人住民税)の定額減税
担当:税務課(☎0470-22-3262)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
R6.10.31受付終了
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきない)方に、上回る額(1万円単位切り上げ)を給付します。この給付の対象となる方には、令和6年8月13日に申請に必要な確認書を発送しました。
確認書に同封されている「定額減税調整給付金のご案内」の裏面の一番下に記載されている電話番号に誤りがありました。電話番号が 0470-29-2700 と記載されていますが、正しくは 0470-29-7200 です。お詫びして訂正いたします。大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
▶【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
担当:社会福祉課 調整給付金担当(☎0470-29-7200)
住民税非課税世帯の方
令和6年度新たに住民税が非課税となる世帯への給付金
R6.9.30受付終了
世帯全員(令和6年6月3日時点)の令和6年度住民税が新たに非課税となる世帯に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。また、18歳以下の児童(H18.4.1以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和6年度住民税課税者に扶養されている場合や令和5年度で非課税または均等割のみ課税という理由で給付金を受け取ったことががある世帯主を含む世帯の場合などは、給付の対象外です。
▶【受付終了】令和6年度新たに住民税非課税となる世帯給付金(10万円/世帯)
▶【給付終了】令和6年度こども加算給付金(5万円/児童)
担当:社会福祉課(☎0470-22-3213)
令和5年度住民税が非課税の世帯への給付金
R6.5.9受付終了
世帯全員(令和5年12月1日時点)の令和5年度住民税が非課税の世帯に対して、1世帯あたり7万円が支給されます。
先に給付された3万円と合わせると1世帯当たり10万円の給付となります。
また、18歳以下の児童(H17.4.2以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和5年度住民税課税者に扶養されている場合は、給付の対象外です。
▶【受付終了】令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円/世帯)
▶【給付終了】令和5年度こども加算給付金(5万円/児童)
先に給付された3万円と合わせると1世帯当たり10万円の給付となります。
また、18歳以下の児童(H17.4.2以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和5年度住民税課税者に扶養されている場合は、給付の対象外です。
▶【受付終了】令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円/世帯)
▶【給付終了】令和5年度こども加算給付金(5万円/児童)
担当:社会福祉課(☎0470-22-3213)
住民税均等割のみ課税される世帯の方
令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となる世帯への給付金
R6.9.30受付終了
世帯全員(令和6年6月3日時点)の令和6年度住民税について、所得割が課されていない者のみで構成され、うち1人以上均等割課税されている者がいる世帯に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。また、18歳以下の児童(H18.4.1以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和6年度住民税課税者に扶養されている場合や令和5年度で非課税または均等割のみ課税という理由で給付金を受け取ったことががある世帯主を含む世帯の場合などは、給付の対象外です。
▶【受付終了】令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯給付金(10万円/世帯)
▶【給付終了】令和6年度こども加算給付金(5万円/児童)
担当:社会福祉課(☎0470-22-3213)
令和5年度住民税が均等割のみ課税されている世帯への給付金
R6.6.17受付終了
世帯全員(令和5年12月1日時点)の令和5年度住民税について、所得割が課されていない者のみで構成され、うち1人以上均等割課税されている者がいる世帯に対して、1世帯あたり10万円が支給されます。
また、18歳以下の児童(H17.4.2以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和6年度住民税課税者に扶養されている場合は、給付の対象外です。
▶【受付終了】館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円/世帯)
▶【給付終了】令和5年度こども加算給付金(5万円/児童)
また、18歳以下の児童(H17.4.2以降に生まれた児童)1人あたり5万円が支給されます。
ただし、世帯全員が令和6年度住民税課税者に扶養されている場合は、給付の対象外です。
▶【受付終了】館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円/世帯)
▶【給付終了】令和5年度こども加算給付金(5万円/児童)
担当:社会福祉課(☎0470-22-3213)
給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください。
定額減税や調整給付について、国税庁(国税局、税務署など)や都道府県・市区町村が、下記のことを行うことはありません。
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、市やお近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
注意喚起チラシ
定額減税や調整給付について、国税庁(国税局、税務署など)や都道府県・市区町村が、下記のことを行うことはありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 支給にあたり、手数料の振込みを求めること
- メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
- 電話や訪問により銀行口座の暗証番号をお伺いすること
- キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、市やお近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。
注意喚起チラシ
給付金の法的位置づけ
上記の給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
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