物価高騰重点支援給付金【令和6年度住民税非課税世帯】(3万円)
最終更新日:令和7年2月10日
概要
国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済政策に伴う物価高の影響を受ける低所得世帯(令和6年度住民税非課税世帯)を対象に1世帯当たり3万円を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の児童を扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれ)の児童を扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。
支給対象
令和6年度住民税非課税となる世帯
基準日(令和6年12月13日)において、館山市に住民登録がある世帯で、世帯全員が令和6年度の住民税均等割非課税者である世帯
※令和6年度住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和6年12月13日)において館山市に住民登録がない世帯は館山市で受給できませんので、転入前の市区町村にご確認ください。
※令和6年度住民税均等割非課税世帯であるが、基準日(令和6年12月13日)において館山市に住民登録がない世帯は館山市で受給できませんので、転入前の市区町村にご確認ください。
対象外の世帯について
●本給付金は1世帯1回限りです。他市区町村で実施する同様の給付金の支給を受けた世帯、又は、当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
●世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
●18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主のこども加算分
●世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合
●18歳以下の児童が世帯主の場合、当該世帯主のこども加算分
支給額
1世帯当たり3万円
お子さん1人当たり2万円を加算(こども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが加算対象です。
基準日の翌日から令和7年7月31日までに生まれたお子さんも加算対象となります。(対象世帯へは通知をお送ります。)
お子さん1人当たり2万円を加算(こども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが加算対象です。
基準日の翌日から令和7年7月31日までに生まれたお子さんも加算対象となります。(対象世帯へは通知をお送ります。)
申請方法
次の区分により受給手続が異なります。
「支給のお知らせ」が届く世帯
【対象世帯】
令和6年度住民税非課税世帯のうち、次に当てはまる世帯には、3月上旬に、給付金に関するお知らせ『物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)』が届きます。
●令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円)、館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、又は令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)を館山市から受給した世帯主と、令和6年12月13日(基準日)時点の世帯主が同一であること。
【受給手続き】
返送等の手続は原則不要です。
「支給のお知らせ」に印字された口座に4月上旬頃、自動的に振り込む予定です。
※令和5年度以降館山市より給付金の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。
【「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」は次の手続が必要です】
●口座を変更する場合は「令和6年度館山市物価高騰重点支援給付金 口座変更届」を、本給付金の受給を辞退する場合は「令和6年度館山市物価高騰重点支援給付金 受給辞退届」を、郵送で提出してください。
※「支給のお知らせ」が届いた後、令和7年3月25日(火曜日)までに、事前に館山市役所社会福祉課(0470-22-3213)に連絡し、「支給のお知らせ」の右下に印字の「お問合せ番号」をお伝えください。書類をお送りいたしますので必ず返送してください。
※期限までに届出も連絡もない場合、いかなる理由があっても、受付することはできません。
令和6年度住民税非課税世帯のうち、次に当てはまる世帯には、3月上旬に、給付金に関するお知らせ『物価高騰重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)』が届きます。
●令和5年度館山市住民税非課税世帯給付金(追加給付)(7万円)、館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、又は令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対する給付金(10万円)を館山市から受給した世帯主と、令和6年12月13日(基準日)時点の世帯主が同一であること。
【受給手続き】
返送等の手続は原則不要です。
「支給のお知らせ」に印字された口座に4月上旬頃、自動的に振り込む予定です。
※令和5年度以降館山市より給付金の振込の際に使用した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。
【「口座を変更する場合」又は「給付金の受給を辞退する場合」は次の手続が必要です】
●口座を変更する場合は「令和6年度館山市物価高騰重点支援給付金 口座変更届」を、本給付金の受給を辞退する場合は「令和6年度館山市物価高騰重点支援給付金 受給辞退届」を、郵送で提出してください。
※「支給のお知らせ」が届いた後、令和7年3月25日(火曜日)までに、事前に館山市役所社会福祉課(0470-22-3213)に連絡し、「支給のお知らせ」の右下に印字の「お問合せ番号」をお伝えください。書類をお送りいたしますので必ず返送してください。
※期限までに届出も連絡もない場合、いかなる理由があっても、受付することはできません。
「確認書」が届く世帯
【対象世帯】
令和6年1月2日以降に転入された方など、給付の対象になるかどうか確認できない方には市から書類をお送りしています。
3月中旬以降、市から「令和6年度館山市物価高等重点支援給付金支給要件確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年5月30日(金曜日)まで(消印有効)に返信用封筒で郵送申請してください。
「確認書」の返送から振込まで1か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。
【受給手続き】
届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
【支給時期】
「確認書」の受付から振込まで、1か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。
令和6年1月2日以降に転入された方など、給付の対象になるかどうか確認できない方には市から書類をお送りしています。
3月中旬以降、市から「令和6年度館山市物価高等重点支援給付金支給要件確認書」が届きます。必要事項を記入し、必要書類を添付の上、令和7年5月30日(金曜日)まで(消印有効)に返信用封筒で郵送申請してください。
「確認書」の返送から振込まで1か月程度かかる見込みです(書類の不備がない場合に限ります。)。
【受給手続き】
届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、同封の返信用封筒で郵送申請してください。
【支給時期】
「確認書」の受付から振込まで、1か月程度かかる見込みです(※書類の不備がない場合に限ります。)。
※申請をいただいた世帯から順次審査を行いますが、同じ日に申請をいただいても、審査工程の都合により振込日に差が生じることがあります。
※個別の振込日のお問合せについては、対応が難しい場合がありますので、御了承ください。
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)消印有効
※期限を過ぎて返送された場合は、受付できませんのでご注意ください。
※期限を過ぎて返送された場合は、受付できませんのでご注意ください。
送付先の変更について
給付金に係る書類の送付先を変更する場合には、下記「令和6年度館山市物価高等重点支援給付金送付先変更届」を館山市社会福祉課へ提出してください。
※送付先変更に関する説明事項
・今回申出の送付先変更は、館山市社会福祉課が所管する物価高等重点支援給付金関係事務においてのみ使用します。他制度の書類に関して、送付先の変更を希望される場合には、所管課へお問合せください。
・送付先の変更は、本書類を館山市社会福祉課で受け付けた日以降の送付物が対象となります。
・本申出には、申出者の本人確認書類の写しを添付してください。
【提出先】
〒294-8601 館山市北条1145−1
館山市社会福祉課社会福祉係
※送付先変更に関する説明事項
・今回申出の送付先変更は、館山市社会福祉課が所管する物価高等重点支援給付金関係事務においてのみ使用します。他制度の書類に関して、送付先の変更を希望される場合には、所管課へお問合せください。
・送付先の変更は、本書類を館山市社会福祉課で受け付けた日以降の送付物が対象となります。
・本申出には、申出者の本人確認書類の写しを添付してください。
【提出先】
〒294-8601 館山市北条1145−1
館山市社会福祉課社会福祉係
特別な事情がある世帯
配偶者からの暴力(DV)等により館山市内で避難されている方は、所定の手続き(DV避難中であることの証明等)をしていただくことで、本給付金を受け取ることができます。住民票が他の市区町村にあり、館山市に避難されている場合も対象となります。
給付金を受給するためには手続きが必要です。詳細は、館山市役所社会福祉課(0470-22-3213)へお問い合わせください。
注意事項
●本給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに本市や他市区町村から給付金を受給していたことなどが判明した場合、又は令和6年度住民税の申告や更正により支給要件に該当しなくなった場合は、本給付金を返還していただく必要がありますので、社会福祉課までお申し出ください。
●この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。
●この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
申請内容に不明な点がある場合、市の職員からお問い合わせを行うことはありますが、市などの公的機関や外部の委託業者などが給付金に関して以下のようなお願いをすることは絶対にありません。
●ATMの操作をお願いすること。
●振込手数料の支払いを求めること。
●メールやショートメッセージ(SMS)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること。
●電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
●キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
●ATMの操作をお願いすること。
●振込手数料の支払いを求めること。
●メールやショートメッセージ(SMS)を送り、添付したURLにアクセスして申請手続きを求めること。
●電話や訪問により、銀行口座やキャッシュカードの暗証番号をお聞きすること。
●キャッシュカードや現金、通帳、印鑑などをお預かりすること。
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp