【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付分)
最終更新日:令和7年2月12日
(注意)
定額減税不足額給付金については、支給時期等の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。現在詳細が決定しておりませんので、以下のような具体的なお問い合わせには回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・支給対象者に該当するか否か
・具体的な支給金額等の内容
・支給方法
・支給開始の時期
定額減税不足額給付金については、支給時期等の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。現在詳細が決定しておりませんので、以下のような具体的なお問い合わせには回答いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
・支給対象者に該当するか否か
・具体的な支給金額等の内容
・支給方法
・支給開始の時期
支給対象者
不足額給付1
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた場合に、追加で当該納税者に不足分の給付を行います。
対象となりうる方の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律に対応することとした方
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
・こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、
令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律に対応することとした方
不足額給付2
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方であって、以下のいずれの要件も満たす方
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること※)
※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
※上記のうち、ひとつでも要件を満たさない場合には不足額給付の対象にはなりません。
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方(本人として定額減税が対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう方(扶養親族等としても定額減税の対象外であること※)
※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方
※上記のうち、ひとつでも要件を満たさない場合には不足額給付の対象にはなりません。
対象となりうる方の例
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
※給付対象となりうる可能性があるので、不足額給付IIの要件を満たすか確認
・合計所得金額48万円超の方
※給付対象となりうる可能性があるので、不足額給付IIの要件を満たすか確認
給付金詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係(調整給付金担当)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-7200
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp