【受付終了】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
最終更新日:令和6年11月12日
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)の受付は終了しました。
令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において、定額減税が実施されます。定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
支給対象者
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されている方のうち、定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額※」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※令和6年分推計所得税額とは、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、国で用意した算定ツールにより算出した所得税額です。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
※令和6年分推計所得税額とは、令和5年中の所得金額や人的控除等の情報を基に、国で用意した算定ツールにより算出した所得税額です。令和6年分所得税額が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付を行う予定です。
給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
ア:所得税分
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)
イ:個人住民税分
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)
所得税の定額減税の詳細は国税庁定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
個人住民税の定額減税の詳細はこちらのページ(個人住民税の定額減税について)をご覧ください。
ア:所得税分
定額減税可能額(3万円 × 減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額 (※アが0円を下回る場合は0円)
イ:個人住民税分
定額減税可能額(1万円 × 減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額 (※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付額 = ア + イ (1万円単位で切り上げ)
所得税の定額減税の詳細は国税庁定額減税特設サイト(外部リンク)をご覧ください。
個人住民税の定額減税の詳細はこちらのページ(個人住民税の定額減税について)をご覧ください。
申請方法と支給時期
調整給付金の支給対象となる方には、令和6年8月13日に市から確認書を発送しました。
確認書が届きましたら次のいずれかの方法で申請するようお願いいたします。
1.オンライン申請
確認書に記載されている2次元コードを読み取り、必要事項を入力してください。
2.郵送による申請
確認書に必要事項を記入の上、申請期限までに返送してください。
申請期限は令和6年10月31日(木)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
調整給付金の支給時期は、提出書類に不備がある場合を除き、申請を受理してから約3週間後を予定しています。
確認書が届きましたら次のいずれかの方法で申請するようお願いいたします。
1.オンライン申請
確認書に記載されている2次元コードを読み取り、必要事項を入力してください。
2.郵送による申請
確認書に必要事項を記入の上、申請期限までに返送してください。
申請期限は令和6年10月31日(木)です。
期限までに申請がない場合は給付を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
調整給付金の支給時期は、提出書類に不備がある場合を除き、申請を受理してから約3週間後を予定しています。
電話番号間違いに関するお詫びと訂正について
確認書に同封されている「定額減税調整給付金のご案内」の裏面の一番下に記載されている電話番号に誤りがありました。電話番号が 0470-29-2700 と記載されていますが、正しくは 0470-29-7200 です。お詫びして訂正いたします。大変ご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。

確認書の送付先の変更について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)に係る書類の送付先を変更する場合には、下記「定額減税補足給付金(調整給付金)送付先変更届」を館山市社会福祉課へ提出してください。
定額減税補足給付金(調整給付金)送付先変更届(Word)
定額減税補足給付金(調整給付金)送付先変更届(PDF)
送付先変更届の記入例
※送付先変更に関する説明事項
・今回申出の送付先変更は、館山市社会福祉課が所管する定額減税補足給付金(調整給付金)関係事務においてのみ使用します。他制度の書類に関して、送付先の変更を希望される場合には、所管課へお問合せください。
・送付先の変更は、本書類を館山市社会福祉課で受け付けた日以降の送付物が対象となります。
・本申出には、申出者の本人確認書類の写しを添付してください。
【提出先】
〒294-8601 館山市北条1145−1
館山市社会福祉課社会福祉係
定額減税補足給付金(調整給付金)送付先変更届(Word)
定額減税補足給付金(調整給付金)送付先変更届(PDF)
送付先変更届の記入例
※送付先変更に関する説明事項
・今回申出の送付先変更は、館山市社会福祉課が所管する定額減税補足給付金(調整給付金)関係事務においてのみ使用します。他制度の書類に関して、送付先の変更を希望される場合には、所管課へお問合せください。
・送付先の変更は、本書類を館山市社会福祉課で受け付けた日以降の送付物が対象となります。
・本申出には、申出者の本人確認書類の写しを添付してください。
【提出先】
〒294-8601 館山市北条1145−1
館山市社会福祉課社会福祉係
給付金詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係(調整給付金担当)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-7200
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp