定額減税補足給付金(不足額給付分)に関するよくある質問

最終更新日:令和7年7月30日

下記の「よくある質問」は内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置>よくある質問」を加工して作成しています。下記ホームページもご参照ください。

内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」よくある質問(外部リンク)
 

目次

Q1.不足額給付とはなんですか?

不足額給付とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。

1 令和6年度に実施した調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき給付額と令和6年度に実施した調整給付の給付額との間で差額が生じた方。
2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方。

Q2.不足額給付の対象になりますか?

不足額給付の対象になる方には、原則、令和7年8月中旬に給付金額を記載した書類を送付予定です。ただし、不足額給付2の一部要件に当てはまる方などは申請が必要な場合があります。対象と思われる方で書類が届かない場合はお問い合わせください。

Q3.不足額給付を受けるために申請は必要ですか?

対象と思われる方には原則「支給のお知らせ(ハガキ)」または「支給確認書(封筒)」を送付します。「支給のお知らせ」の方は、記載の口座に振り込みますので口座変更等がない場合は、手続き不要です。
「支給確認書」の方は、署名や振込希望口座等の必要事項を記入し、本人確認書類等を添付して同封の返信用封筒にて返送するか館山市役所社会福祉課の窓口(館山市役所本庁1階)へ提出してください。

Q4.いつ支給されますか?

令和8年8月中旬以降、対象者へ書類発送を行い、令和8年9月中旬以降、順次支給を予定しています。「支給のお知らせ」が届いた方は9月中旬に支給を予定しています。「支給確認書」が届いた方はご申請いただいてから概ね1ヶ月程度で支給されます。

Q5.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われました。どのように受け取れば良いですか?

 館山市で対象者であると把握できた方に対しては、令和8年8月中旬に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を発送予定です。「支給のお知らせ」が届いた場合、原則として手続きは不要です。給付金は、「支給のお知らせ」に記載された振込先口座に自動で振り込まれます。「確認書」が届いた場合、記載された申請方法のいずれかで手続きが必要になります。

 また、控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
・令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
・源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方

Q6.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか?

令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)

Q7.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができました。住民税の定額減税はどうなりますか?

令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書 兼決定通知書」等をご確認ください。

Q8.令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に館山市へ転入し、令和7年1月1日時点で館山市に住民登録があった場合、不足額給付はどこからもらうことができるのですか?

令和7年1月1日時点で館山市に住民登録があった場合、不足額給付は館山市から給付します。ただし、住民登録地と個人住民税課税自治体が異なる場合は、個人住民税課税自治体より支給されます。

Q9.昨年、子供が生まれて扶養親族が増えました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)は既に受け取っていますが、給付額の算定の基準となる扶養親族数には、新たに生まれた子どもが含まれていません。新たに生まれた子どもの分の追加給付はもらえるのですか。

令和6年中に子どもが生まれた場合、所得税分の調整給付金につきましては、再度算定し、不足分を追加で給付します。
令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)は、令和5年中の収入や扶養親族数等を基にした推計額を用いて算定しています。よって、令和6年分の収入や扶養親族数等が確定した後、再度給付金額を算定し、調整給付金(当初給付分)に不足がある場合には、令和7年度に追加で給付することとしています(不足額給付)。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定しますので、追加の給付はされません。

Q10.退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付分)の対象ではなかったのですが、今年度実施される調整給付金(不足額給付分)は受け取ることができるのでしょうか。

令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。

関連リンク

◎令和6年度に実施した当初調整給付給付金はこちら
 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

◎不足額給付金の対象者・支給額等の詳細はこちら
 定額減税補足給付金(不足額給付分)
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係(調整給付金担当) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-7200
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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