【受付終了】館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金
最終更新日:令和6年10月4日
館山市令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金の受付は終了しました。
給付金の概要
物価高騰を受け、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち住民税均等割のみ課税世帯に対する生活の支援として、給付金を支給します。
給付金額
1世帯あたり10万円
※給付は1世帯1回限り
※原則、基準日時点の世帯主口座へ振り込みます
※給付は1世帯1回限り
※原則、基準日時点の世帯主口座へ振り込みます
給付対象者
令和5年12月1日(基準日)現在で館山市の住民基本台帳に記録されており、
令和5年度住民税所得割が課されていない者のみで構成され、うち1人以上均等割課税されている者がいる世帯。
ただし、次に該当する世帯を除く。
対象世帯から除かれる世帯
・既に館山市以外の市区町村から非課税世帯に対する10万円の給付金の支給を受け取っている世帯
・世帯の中に、住民税が課税されている者及び住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
・課税者の扶養親族のみから構成されている世帯
(扶養を受けているかわからない時は、家族にご確認ください。)
・租税条約による住民税の免除の適用を届けている者がいる世帯
令和5年度住民税所得割が課されていない者のみで構成され、うち1人以上均等割課税されている者がいる世帯。
ただし、次に該当する世帯を除く。
対象世帯から除かれる世帯
・既に館山市以外の市区町村から非課税世帯に対する10万円の給付金の支給を受け取っている世帯
・世帯の中に、住民税が課税されている者及び住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
・課税者の扶養親族のみから構成されている世帯
(扶養を受けているかわからない時は、家族にご確認ください。)
・租税条約による住民税の免除の適用を届けている者がいる世帯
手続きについて
給付金を受給するためには、必ず手続きが必要です。
1 支給要件確認書を提出する
2 申請書を提出する
基準日時点の世帯員の中に課税状況が確認できないもの(税申告をしていないものがいる場合や令和5年1月1日現在館山市に住民登録がない場合等)を含む給付対象世帯については、「申請書(請求書)」の提出が必要です。給付対象世帯に該当すると思われる場合には、個別に下記担当までお問い合わせください。
なお、手続きは、令和6年6月17日(月)までに行う必要があります。
上記記1・2の手続きに共通することについて
・書類を館山市が受理した日から概ね3週間程度で指定口座へ振り込みします。・書類に不備があった場合には、不備がなくなった日から概ね3週間程度で指定口座へ振り込みします。
DV等により避難をしている世帯
配偶者やその他親族からの暴力を理由に、住民票を異動せず館山市に避難をしている場合、避難世帯の状況により館山市から給付金を受け取ることができる可能性があります。詳細は、下記担当までお問い合わせください。
館山市に住民票がある方で、他市に避難をしている場合は、避難先の市区町村給付金担当へお問い合わせください。
給付金詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp