【終了】令和6年度こども加算給付金
最終更新日:令和6年12月3日
令和6年度こども加算給付金の給付は終了しました。
給付金の概要
給付金額
18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)1人あたり5万円
※給付は1世帯1回限り
※原則、令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金が振り込まれた口座へ振り込みます。
※給付は1世帯1回限り
※原則、令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金が振り込まれた口座へ振り込みます。
給付対象者
基準日(令和6年6月3日)時点で、館山市に住民登録があり、
令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の支給対象であり、
同一世帯に子ども(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯
※給付対象者は、基準日時点の世帯主となるため、子どもの父母ではない場合があります。
令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の支給対象であり、
同一世帯に子ども(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)がいる世帯
※給付対象者は、基準日時点の世帯主となるため、子どもの父母ではない場合があります。
手続きについて
令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金が給付決定された世帯のうち、子ども加算給付の対象となる世帯に対し、8月26日(月)から順次お知らせを発送しています。
原則、手続きは不要ですが、届いた通知の内容を必ずご確認ください。
原則、手続きは不要ですが、届いた通知の内容を必ずご確認ください。
給付時期
送付するお知らせに振込日を記載しますので、ご確認ください。
その他申請が必要な人の手続きについて
次のいずれかに該当する場合、申請いただくことで給付対象となる可能性があります。
(2)令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の給付対象であり、
令和6年6月4日以降に生まれた子どもがいる世帯
(2)令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の給付対象であり、
住民票を別にしている子ども(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)を
扶養している世帯
該当すると思われる場合には、下記担当へお問い合わせください。
(2)令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の給付対象であり、
令和6年6月4日以降に生まれた子どもがいる世帯
(2)令和6年度新たに非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金の給付対象であり、
住民票を別にしている子ども(平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の子ども)を
扶養している世帯
該当すると思われる場合には、下記担当へお問い合わせください。
その他給付金・定額減税関係
給付金詐欺にご注意ください
この給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
市役所の職員などをかたる不審な電話や郵便やメールがあった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp