後期高齢者医療制度とは

最終更新日:令和5年4月1日

対象(被保険者)となる方

千葉県にお住いの以下の対象者が加入します。
 

■75歳以上の方

  • 75歳の誕生日当日から加入します。
  • 加入の手続きは必要ありません。
  • 千葉県外から転入された75歳以上の方は、転入日から加入します。


■65歳から74歳までの一定の障害がある方で、加入を希望する方

  • 下記の手帳等をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方が対象となります。
  ○国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
  ○身体障害者手帳 1~3級及び4級の一部
  ○療育手帳(重度の区分)
  ○精神障害者保健福祉手帳 1・2級
 
  • 加入を希望する方は申請が必要です。
  • 後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します。
  • 加入した後も、75歳になるまでの間は脱退することができます。ただし、過去に遡っての脱退はできません。

【申請に必要なもの】
  • 障害の状態を確認できるもの(上記の年金証書・手帳等)
  • 印鑑
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 被保険者・代理人を確認できる書類(詳細はこちら

★申請書・委任状のダウンロードはこちら
 

県外の病院や福祉施設へ転出する場合(住所地特例制度)

  • 他の都道府県に住所を移したときは、転出先の都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者となりますが、転出先の住所が病院や福祉施設の場合は、引き続き千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者(住所地特例)となります。
  • 千葉県以外にお住まいで、千葉県の国民健康保険の被保険者が後期高齢者医療制度に加入する場合は、千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。
※住所地特例制度は届出が必要となりますので、県外の該当する施設等に転出する場合は必ずその旨を申し出てください。
 

保険証(後期高齢者医療被保険者証)

  • 医療機関にかかるときには保険証を必ず窓口に提示してください。
  • 保険証は毎年8月1日付けで更新されます(有効期限は毎年7月31日です。)
  • 保険料の未納がある方には、有効期限が短い保険証(短期証)を交付する場合があります。
  • これから75歳の誕生日を迎える方は誕生日前に保険証が送付されますが、後期高齢者医療の保険証は75歳の誕生日からお使いください。


保険証の自己負担割合についてはこちら

 

マイナンバーカードを保険証として利用できます

  • マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に申し込みが必要です。
  • 現在の保険証が利用できなくなるわけではありません。保険証は引き続き交付されます。
  • 医療機関・薬局により、健康保険証として利用できる開始時期が異なります。

健康保険証利用申込のお問い合わせ
0120-95-0178(マイナンバー総合フリーダイヤル)
受付時間(年末年始を除く) 平日 9:30~20:00  土日祝 9:30~17:30  


 

保険料

  • 被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。
  • 納めていただいた保険料は医療給付費の大切な財源となります。

保険料についてはこちら
 

医療機関にかかるとき

  • 医療機関や薬局の窓口でお支払いいただく自己負担額は、お使いの保険証の負担割合によって、1ヶ月の限度額が定められています。
  • 住民税非課税世帯の方や、人工透析など高度な医療が長期間必要となる方は、自己負担額を軽減できる制度があります。

医療機関にかかるとき(医療費が高額になるとき)はこちら

 

医療費の払い戻しが受けられるとき

 コルセット等の治療用装具を作ったときや、旅行中の急病でやむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたときは、いったん医療費の全額を自己負担していただきますが、後から申請して認められると自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額が「療養費」として支給されます。

療養費等の支給についてはこちら
 (療養費・移送費・高額介護合算療養費について)
 

葬祭費の支給

 被保険者が亡くなられたときは、申請により、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費(50,000円)が支給されます。

【申請に必要なもの】
  • 葬祭を行ったこと・葬祭を行った方(喪主)を確認できるもの(領収書、会葬礼状等)
  • 印鑑
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 代理の方が申請される場合は委任状
※葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり、申請はできませんのでご注意ください。

★申請書・委任状のダウンロードはこちら
 

交通事故にあったとき

 交通事故等の第三者の行為によってケガや病気をした場合でも、届出により保険証を使って診療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に請求します。

事故にあったときは必ず市(または後期高齢者医療広域連合)と警察へ届出をしましょう
★加害者から治療費を受け取る等、示談を済ませてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。
★ケガの程度が軽くても安易な判断はせず、必ず相手の氏名・住所・連絡先・保険会社等を確認し、すみやかに警察に連絡しましょう。

【届出に必要なもの】
  • 第三者の行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 交通事故証明書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 人身事故証明書入手不能理由書(交通事故証明書が物件事故の場合)
 ※届出書類は千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページからダウンロードできます

 

人間ドックの検査費用の助成

 後期高齢者医療の被保険者の方を対象に、短期人間ドックの検査費用を補助します。

後期高齢者医療被保険者の短期人間ドック検査費用の補助についてはこちら
 
 
後期高齢者医療制度については下のページヘ
 ⇒千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ
  (別ウィンドウが開きます。)
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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