医療機関にかかるとき(医療費が高額になるとき)

最終更新日:令和5年4月1日

病気やけがをしたとき(医療の給付)

【給付の対象になるもの】
  診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護 など

【給付の対象にならないもの】
 健康診査、予防注射、歯列矯正、仕事中のケガ(労災制度)など
 

窓口でのお支払い

 医療機関や薬局の窓口では、かかった医療費の1割、2割または3割を自己負担として支払います。
 ただし、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者1・2に該当する方は「限度額適用認定証」を医療機関や薬局の窓口で提示すると、その医療機関や薬局では自己負担限度額以上のお支払いをする必要がなくなり、医療を受ける際の自己負担額を軽減することができます。
 なお、保険のきかない費用(雑費や差額ベッド代等)は、全額自己負担です。
 

高額療養費の支給について

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、その超えた分が「高額療養費」として支給されます。
 高額療養費の支給対象となる方には、受診月のおおむね3ヶ月後に千葉県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内を送付します。(初回のみ)
 2回目以降は初回に申請していただいた口座へ振り込みますが、口座を変更する場合や解約をした場合は、再度申請が必要です。

■外来に係る年間の高額療養費について
  1年間(8月1日から翌年7月31日)のうち、所得区分が一般または住民税非課税世帯であった月の外来(個人単位)の自己負担額が144,000円を超えた場合、超えた額が支給されます。
 支給対象となる方には、千葉県後期高齢者医療広域連合からご案内を送付します。
※月の高額療養費の支給がある場合、支給された額は自己負担額には含みません。
※所得区分は基準日(7月31日または資格喪失した日の前日)の所得区分を適用します。

【申請に必要なもの】
  • 申請書(千葉県後期高齢者医療広域連合から送付されます)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込先口座の通帳またはキャッシュカード
  • 代理人が申請する場合は委任状(委任状のダウンロードはこちら
  • 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら
 

自己負担限度額(月額)

 1ヶ月の自己負担の限度額は以下のとおりです。 
 ※令和4年10月1日から2割負担となる方は こちら をご確認ください。
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者
(3割)
3 住民税課税所得690万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
252,600円
+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円 ※1
2 住民税課税所得380万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
167,400円
+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円 ※1
1 住民税課税所得145万円以上の被保険者
およびその被保険者と同一世帯の被保険者
80,100円
+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円 ※1
2割 一般2 住民税課税所得28万円以上
※住民税が課税されている世帯
6,000円+(医療費-3万円)×10%
または、18,000円の
いずれか低い方を適用※4
(年間144,000円※3)
57,600円
〈44,400円 ※2〉
1割 一般1 住民税課税所得28万円未満
※住民税が課税されている世帯
18,000円
(年間144,000円上限 ※3)
住民税
非課税世帯
区分2 8,000円 24,600円
区分1 15,000円
※1 過去12ヶ月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
※2 過去12ヶ月以内に「外来+入院」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額。
※3 1年間(8月1日から翌年7月3日)のうち、1割負担であった月の外来の自己負担の上限額。
※4 窓口負担2割の方は、負担を抑えるための配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。
    1ヶ月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。
★75歳の誕生月については、加入前の健康保険と後期高齢者医療制度の自己負担が、それぞれ2分の1となります。(障害認定により加入された方は2分の1にはなりません。)
 

入院時の食事代

入院した時の食事代は、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。

【療養病床以外の病床に入院するとき】
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円
(※1)
なし
一般
区分2 過去12ヶ月の入院日数が
90日以下
210円
区分2
(長期該当)
過去12ヶ月の入院日数が
91日以上
160円
区分1 100円
※1 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、260円。


【療養病床に入院するとき】
所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費
現役並み所得者 460円
(※2)
370円
(※3)
一般
区分2 210円
区分1 130円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
※2 保険医療機関の施設基準等により、420円となる場合もあります。
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は、0円。
★療養病床に入院しており、人工呼吸器・中心静脈栄養等を必要とする場合、難病等で入院医療の必要性が高い場合は、【療養病床以外の病床に入院するとき】と同額の負担となります。
 
  • 住民税非課税世帯の方が「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、上記の「区分1」または「区分2」の金額となります。
  • 提示しない場合は「現役並み所得者・一般」の区分での金額となります。
  • 食事代は遡って支給することができませんので、早めの申請をお願いいたします。
 

限度額適用・標準負担額減額認定証/限度額適用認定証について

 対象の方が 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」を医療機関や薬局等で提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。「限度額適用・標準負担額減額認定証」は入院時の食事代も減額されます。
 認定証の交付には申請が必要です。認定証が必要な方は、市民課高齢者医療年金係に申請してください。

【交付の対象になる方】
  • 住民税非課税世帯(区分1・2に該当)の方 ⇒ 「限度額適用・標準負担額減額認定証」
  • 3割負担で現役並み所得者1・2に該当の方  ⇒ 「限度額適用認定証」

【申請に必要なもの】
  • 保険証
  • 印鑑
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら

 ★申請書・委任状のダウンロードはこちら
 

特定疾病療養受療証

 人工透析など高度な治療が長期間必要となる方は、申請いただくことで「特定疾病療養受療証」を交付します。

【対象】
  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
 (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限ります。)

【自己負担限度額】
 1医療機関(入院・外来別)につき月額10,000円
 (月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り5,000円)

【申請に必要なもの】
  • 保険証
  • 印鑑
  • 特定疾病に関する医師の意見書、他の保険で交付された特定疾病療養受療証など
  • 代理人が申請する場合は委任状
  • 被保険者本人・代理人を確認できる書類(詳細はこちら

 ★申請書・委任状のダウンロードはこちら
 
 
後期高齢者医療制度については下のページヘ
 ⇒千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ
  (別ウィンドウが開きます。)
 
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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