訪問理美容サービス利用助成事業
最終更新日:令和4年4月1日
在宅で生活していて外出が困難な要介護者や障害者を対象に、自宅で訪問理美容サービスを受ける際にかかる費用の一部を助成します。
対象者
館山市に住所があり、在宅で生活していて、自らまたは介助があっても外出が困難な方で、次のいずれかに該当する方
※ 施設入所者、入院中の方は対象になりません。
(1) 介護保険の要介護4、要介護5の認定を受けている方
(2) 身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方のうち、下肢または体幹機能障害の方
(3) (1)、(2)と同等程度の障がいのある方
助成額
訪問理美容サービス1回の利用について、2,000円(利用券1枚)を助成します。
なお、申請月によって利用券の交付枚数が異なります。
※利用券の有効期限は3月末です。
なお、申請月によって利用券の交付枚数が異なります。
申請月 | 交付枚数 |
4月 ~ 6月 | 4枚 |
7月 ~ 9月 | 3枚 |
10月 ~ 12月 | 2枚 |
1月 ~ 3月 | 1枚 |
利用方法
(1) 高齢者福祉課(または社会福祉課)にサービスの利用を申請してください。
審査後決定となりましたら利用券を郵送します。
(2) 利用券といっしょにお送りする協力理美容店一覧の中から希望の店舗を選び、店舗に直接連絡して料金の確認や訪問日程等の調整を行ってください。
※その際、市の「訪問理美容サービス助成」を利用することを伝えてください。
※利用券が使える店舗は、市に登録した協力理美容店に限ります。
(3) 訪問理美容サービス終了後に理美容店に利用券1枚を渡し、差額の料金をお支払いください。
審査後決定となりましたら利用券を郵送します。
(2) 利用券といっしょにお送りする協力理美容店一覧の中から希望の店舗を選び、店舗に直接連絡して料金の確認や訪問日程等の調整を行ってください。
※その際、市の「訪問理美容サービス助成」を利用することを伝えてください。
※利用券が使える店舗は、市に登録した協力理美容店に限ります。
(3) 訪問理美容サービス終了後に理美容店に利用券1枚を渡し、差額の料金をお支払いください。
理美容店の方へ
協力店の登録
利用券を取り扱うためには、訪問理美容サービス協力店の登録をする必要があります。
登録を希望する理美容店は、高齢者福祉課に届出をしてください。
< 必要書類 >
・ 訪問理美容サービス協力店届出書
・ 検査確認書の写し
・ 振込先口座のわかるもの
登録を希望する理美容店は、高齢者福祉課に届出をしてください。
< 必要書類 >
・ 訪問理美容サービス協力店届出書
・ 検査確認書の写し
・ 振込先口座のわかるもの
利用券の取り扱い
理美容店は訪問理美容サービスの終了後、利用券と料金から2,000円を差し引いた金額を利用者から受け取ってください。
利用者から受け取った利用券を添えて、サービスを実施した翌月10日までに、訪問理美容サービス利用助成請求書を高齢者福祉課に提出してください。
利用券1枚につき2,000円を後日指定口座に振り込みます。
利用者から受け取った利用券を添えて、サービスを実施した翌月10日までに、訪問理美容サービス利用助成請求書を高齢者福祉課に提出してください。
利用券1枚につき2,000円を後日指定口座に振り込みます。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp