固定資産税の特例措置
最終更新日:平成31年3月20日
館山市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置
趣旨
  半島振興対策実施地域内において製造業、情報サービス事業、農林水産物等販売事業又は旅館業(下宿営業を除く)の用に供する設備を新設、又は増設した者について、固定資産税の不均一課税を行っています。
半島振興法についてはこちら
半島振興法に基づく税制措置の手続きについてはこちら
 
      半島振興法についてはこちら
半島振興法に基づく税制措置の手続きについてはこちら
固定資産税の3年間不均一課税
  固定資産税の3年間不均一課税とは、半島振興対策実施地域内における新設又は増設に係る特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税の税率を、固定資産税を最初に課するべきこととなる年度以降3年度に限り、館山市市税条例第62条の規定にかかわらず、次に掲げる区分ごとに、それぞれに定める税率とするものです。
(1)初年度分 100分の0.14 (通常の10分の1の税率)
(2)第2年度分 100分の0.35 (通常の4分の1の税率)
(3)第3年度分 100分の0.70 (通常の2分の1の税率)
※適用には一定の制限があります。 詳しくは特例措置の概要をご覧下さい。
 
      (1)初年度分 100分の0.14 (通常の10分の1の税率)
(2)第2年度分 100分の0.35 (通常の4分の1の税率)
(3)第3年度分 100分の0.70 (通常の2分の1の税率)
※適用には一定の制限があります。 詳しくは特例措置の概要をご覧下さい。
その他 関連情報
国際観光ホテル整備法に係る固定資産税等の特例措置
  国際観光ホテル整備法の規定による登録ホテル業又は登録旅館業の用に供することとなった建物に対し、3年間、固定資産税及び都市計画税の不均一課税を行っています。
軽減する割合は3年間同じで、次の税率となります。
(1)固定資産税 100分の0.7 (通常の2分の1の税率)
(2)都市計画税 100分の0.15(通常の2分の1の税率)
 
      軽減する割合は3年間同じで、次の税率となります。
(1)固定資産税 100分の0.7 (通常の2分の1の税率)
(2)都市計画税 100分の0.15(通常の2分の1の税率)
- このページについてのお問い合わせ
- 
          
            総務部税務課資産税係
            
              住所:〒294-8601
              千葉県館山市北条1145-1
            
 電話:0470-22-3261
 FAX:0470-23-3115
 E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp




