半島振興法に基づく税制措置の手続きについて
最終更新日:令和3年3月26日
半島振興法に基づく税制措置の手続きについて
平成25年度税政改正により、半島振興対策実施地域における工業用機械等の特別償却制度が大幅に変更となりました。
また、平成27年度税制改正でも、地方税法の見直しにより、国税である所得税・法人税及び地方税である固定資産税についての税制上の優遇措置の対象が拡大となりました。
なお、制度改正後の優遇措置を受けるためには、該当する設備投資が市町村の策定する「産業の振興についての計画」と適合することが要件とされています。
館山市においては、制度改正を受け、平成25年4月に「半島の振興を促進するための館山市における産業の振興に関する計画」(以下「計画」と呼ぶ。)を策定しました。
また、平成27年4月に計画内容について、時点修正を加え、「館山市産業振興促進計画」と名称を改めました。
また、平成27年度税制改正でも、地方税法の見直しにより、国税である所得税・法人税及び地方税である固定資産税についての税制上の優遇措置の対象が拡大となりました。
なお、制度改正後の優遇措置を受けるためには、該当する設備投資が市町村の策定する「産業の振興についての計画」と適合することが要件とされています。
館山市においては、制度改正を受け、平成25年4月に「半島の振興を促進するための館山市における産業の振興に関する計画」(以下「計画」と呼ぶ。)を策定しました。
また、平成27年4月に計画内容について、時点修正を加え、「館山市産業振興促進計画」と名称を改めました。
対象となる業種
製造業 | 食料品製造、木材・木製品製造、繊維製造、 金属製品製造、生産用機械器具製造、 電気機械器具製造、輸送用機械器具製造業 等 |
旅館業 | ホテル営業、旅館業 等 |
農林水産物等販売業 | 農畜産物・水産物卸売業、食料・飲料卸売業、 野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業、 酒小売業 等 |
情報サービス業等 | 情報サービス業、有線放送業、 インターネット付随サービス業、 コールセンター業 等 |
対象となる設備投資
本制度の対象は、機械・装置、建物・付属設備、構築物です。
これらの設備について、取得、建設、改修(増改築、修繕又は模様替)などを行った場合に本制度を利用することができます。
これらの設備について、取得、建設、改修(増改築、修繕又は模様替)などを行った場合に本制度を利用することができます。
国税の優遇措置
確認申請書
税務申告をする際に、市町村が発行する、設備投資が計画に適合する旨を確認した書類(産業振興機械等の取得等に係る確認申請書)を添付する必要があります。
発行を希望される場合には、下記の申請書を企画課までご提出下さい。
発行を希望される場合には、下記の申請書を企画課までご提出下さい。
※該当する設備投資資産が複数ある場合には別紙様式で資産の内訳を作成下さい。
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総合政策部企画課企画係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3163 0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:kikakuka@city.tateyama.chiba.jp