企業立地奨励金・雇用促進奨励金
最終更新日:令和2年9月9日
1.対象企業
奨励措置を受けることができる企業は、次のいずれにも該当する企業(規則で定める事業を営むものに限る。)で、規則で定めるところによりあらかじめ市長の指定を受けた「対象企業」とします。
(1)新設又は増設に関わる事業の開始の日までに取得する投下固定資産の取得に要する費用の総額が新設の場合は1億円以上(新設を行う者が中小企業者である場合は、5,000万円以上とする。)、増設の場 合は5,000万円以上(増設を行う者が中小企業者である場合は、2,000万円以上とする。)であること。
(2)新規常用雇用者が5人以上(新設又は増設を行う者が中小企業者である場合は、2人以上とする。)であ ること。ただし、増設に係わる立地奨励金の交付を受けようとする場合は、この限りではありません。
2.奨励措置
(1)立地奨励金の交付
(2)雇用促進奨励金の交付
3.立地奨励金について
2.交付対象期間は,対象企業が新設し,又は増設した事業所が操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年間。
4.雇用促進奨励金について
2.基準人数に10万円を乗じて得た額を限度。その総額が2,000万円を超えるときは,2,000万円を限度とします。
3.交付は,操業開始の日から1年を経過した日後に1回限り。
5.指定の取消し等
(1) 対象企業の要件を欠くに至ったとき。
(2) 事業所の操業開始の日から10年以内に,その事業を休止又は廃止したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益となる活動を行う団体であると認められるとき。
(6) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にあると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めるとき。
2.指定を取り消した場合において,既に交付した奨励金があるときは,その全部又は一部を返還させる場合があります。
6.各定義について
用語の意義については,次のとおりです。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者。
(2) 事業所 企業がその事業の用に直接供する施設。
(3) 新設 次のいずれかに該当する場合。
ア 市内に事業所を有しない企業が市内に新たに事業所を設置する場合。
イ 市内に事業所を有する企業が既存の事業所と異なる業種の事業所を市内に設置する場合。
ウ 規則に定める廃業の状態にあった事業所において再び事業を開始する場合。
(4) 増設 市内に事業所を有する企業が,事業拡大のため既存の事業所を拡張し,又は現に行っている事業と同一の業種の事業所を新たに市内に設置する場合。
(5) 投下固定資産 企業が事業所の新設又は増設を行うために取得した地方税法第341条に規定する土地,家屋及び償却資産。
(6) 中小企業者 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者。
(7) 常用雇用者 企業と雇用契約を結んだ者であって,次のいずれにも該当するもの。
ア 当該雇用契約が期間の定めのないものであること。
イ 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること。
(8) 新規常用雇用者 事業所の新設又は増設のために,事業所(増設の場合は,増設により拡張された事業所の部分又は増設により新たに設置された事業所に限る。以下第5条第1項及び第2項,第6条第1項並びに第8条第2号において同じ。)の操業開始の日までに新たに雇用された常用雇用者のうち,市内に居住し,かつ,本市の住民基本台帳に記録されている者をいいます。
7.概要
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