農地の転用(農地法第4条、第5条)

最終更新日:令和4年10月21日

農地転用とは

 農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合と、農地を持たない者が「農地を買ったり、借りたりして、転用する場合とがあります。農地法では、前者を第4条転用、後者を第5条転用と呼んでおり、農業委員会経由で知事の許可(4haを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。なお、4haを超える農地転用については、農業面その他に及ぼす影響が大きいことから、事前審査制度があります。

◎農地転用が出来ない場所がありますので、事前に農業委員会へご相談ください。

◎基本的に毎月、定例総会は7日前後です。申請の受付は定例総会前月の20日までで、土日及び祝日と重なる場合は、その前日となります。

◎許可書発行日については、定例総会月の27日前後です。

◎申請受付最終日に申請する方が見受けられますが、なるべく早く申請するか、事前に申請書写し及び事業計画書写しの提出のご協力をお願いします。

◎農業者年金を受け取っている方(譲渡人、譲受人)は、申請書作成前に農業委員会へお問い合わせをお願いします。 

  区分 許可権者 分類
第4条 許可 農林水産大臣
(関東農政局)
4haを超える農地を転用する場合
(地域整備法による場合を除く)
許可 知事 4ha以下の農地を転用する場合
地域整備法による場合(4haを超える場合も含む)
届出 農業委員会 市街化区域内の農地を転用する場合(館山市は該当しない)
第5条 許可 農林水産大臣
(関東農政局)
4haを超える農地又は、4haを超える農地及び採草放牧地(採草放牧地の面積は問わない)について、転用するために権利の設定又は移転をする場合(地域整備法による場合を除く)
許可 知事 4ha以下の農地又は、4ha以下の農地及び採草放牧地(採草放牧地の面積は問わない。)について、転用するために権利の設定又は移転をする場合採草放牧地のみについて、転用するため(農地にする場合を除く)の権利の設定又は移転をする場合地域整備法による場合(4haを超える場合も含む)
届出 農業委員会 市街化区域内の農地又は採草放牧地について、転用するために権利の設定又は移転をする場合(館山市は該当しない) 
違反転用
このページについてのお問い合わせ
農業委員会事務局農地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3539
FAX:0470-23-3115
E-mail:nougyou.j@city.tateyama.chiba.jp
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