館山市のふるさと納税!

最終更新日:令和5年11月28日

ふるさと納税とは

ふるさと納税は、自分が生まれ育った「ふるさと」や応援したい「ふるさと」への想いを寄附という形にする仕組みです。 寄附金の使い道が指定できるほか、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます(控除額には一定の上限があります。)。 なお、税金の控除を受ける場合は、確定申告またはワンストップ特例申請の手続きが必要です。
詳しくはこちらから(総務省ホームページ)

※控除の対象となるふるさと納税額の上限はお答えできかねます。控除上限額については総務省のホームページなどをご参考ください。

ふるさと納税のお申し込みはこちらから




 
~ご寄附いただいた皆様へ~
昨年中は、多くの皆様に寄附を賜り、心より感謝申し上げます。
館山市では、皆様からのご意見やご感想をもとに、より一層のお礼の品の充実・改善を行っております。
お送りさせていただきましたお礼の品のご感想(レビュー)をお寄せください。皆様のお声が館山市や返礼品事業者の励みとなります。ご利用いただいた各ポータルサイトのマイページからご感想を投稿できます。
本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

現在、館山市では以下のサイトからふるさと納税(寄附)のお申し込みを受け付けております。
※サイトにより掲載する返礼品が異なります。あらかじめご了承ください。













館山市は、令和5年9月28日付けで総務大臣からふるさと納税の対象となる地方団体として指定を受けました。これにより、令和5年10月1日以降も館山市へのふるさと納税は特別控除の対象になります。
※令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されています。総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。

 

インターネット以外でのお申し込みはこちら

郵便局(ゆうちょ銀行)で払い込み可能な「払込取扱票」または「館山市役所担当窓口」で納付することができます。
詳しくは館山市役所行革財政課ふるさと納税推進室(直通電話番号:0470-22-3147)までお問い合わせください。

寄附金の使いみち

寄附金の使いみちについては下記ページをご参照ください。

寄附金の使いみち

館山市ふるさと納税返礼品のご紹介

館山市公認YouTubeチャンネル「館山TV」では、館山市ふるさと納税返礼品に採用されている地場産品等を紹介しています!
館山市公認YouTubeチャンネル「館山TV」はこちらから


 

ワンストップ特例申請について

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
詳しくはこちらから(総務省ホームページ)
 

自治体マイページ(オンラインワンストップ)をご活用ください▶
 
■ワンストップ特例申請を希望される方は、下記様式に必要事項を記入し、寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに館山市役所行革財政課ふるさと納税推進室までご提出ください。
館山市では、寄附申請時に「ワンストップ特例申請を希望する」とご登録頂いた方に、ワンストップ特例申請書類一式を『寄附金受領証明書』に同封し郵送しておりますが、郵送までには入金確認日から2週間程度かかる場合がございます。お急ぎの方は、下記様式をご利用ください。

■ワンストップ特例申請書の提出後、住所、氏名等の記載内容に変更が生じた場合は、下記様式に必要事項を記入し、新しい住所、氏名等がわかる本人確認の書類の写し(運転免許証など、氏名、生年月日が記載されている公的機関が発行したもの)を添えて、寄附をした年の翌年1月10日(必着)までに館山市役所行革財政課ふるさと納税推進室までご提出ください。

ふるさと納税の取組に関する取材を受けました!

ふるさと納税紹介サイト「ふるさと納税ガイド」に、館山市ふるさと納税の記事が掲載されました。
「ふるさと納税ガイド」はこちら(外部リンク)

ふるさと納税紹介サイト「ふるセレ」を運営する株式会社キュービック様に、館山市のふるさと納税に関する取組を取材していただき、特集記事にしていただきました!
「ふるセレ」館山市特集記事(外部リンク)
 

 

犬の情報メディア「いぬの読みもの」にて、館山市のふるさと納税返礼品が紹介されました!
「いぬの読みもの」(外部リンク)

返礼品の提供をご検討の事業者様へ

返礼品の提供をご検討の事業者様は『ふるさと納税推進室』までご連絡ください。
(事情により募集を中断・中止する場合があります。)

ふるさと納税返礼品提供事業者を募集ページ

ふるさと納税の返礼品は一時所得です

返礼品を受け取った際の経済的利益は、一時所得に該当します。その他の一時所得を含む、1年間の一時所得の合計が50万円を超えた場合、課税対象となります。
詳しくはこちらから(国税庁ホームページ)

企業版ふるさと納税も受け付けています

館山市外に本社が所在する企業の皆様が、「館山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に位置付けられる取組に対してご寄附された場合、企業版ふるさと納税に該当し、税制上の優遇措置を受けられます。
詳しくはこちらから(館山市ホームページ)

お問い合わせ先

■ふるさと納税(寄附)に関すること
総務部行革財政課ふるさと納税推進室
TEL 0470-22-3147
FAX 0470-23-3115
e-mail furunou@city.tateyama.chiba.jp

■住民税の控除に関すること
総務部税務課
TEL 0470-22-3262
FAX 0470-23-3115
e-mail zeimuka@city.tateyama.chiba.jp

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このページについてのお問い合わせ
総務部行革財政課ふるさと納税推進室 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3147
FAX:0470-23-3115
E-mail:gyouzai@city.tateyama.chiba.jp
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