館山市木造住宅耐震改修費補助事業
最終更新日:令和8年1月28日
概要
地震時における木造住宅の安全性に対する市民意識の向上を図ることにより、震災に強いまちづくりを進める目的のために、木造住宅の耐震改修費用の一部を補助する制度です。
内容
| 対象住宅 | 補助の対象となる木造住宅は,次に掲げる要件を満たすものとする。 (1) 市内に存する木造住宅であること。 (2) 平成12年6月1日前の耐震基準に基づいて建築された木造住宅であること。 (3) 地上階数が2以下であること。 (4) この要綱の規定により補助金の交付を受けた木造住宅でないこと。 |
| 対象事業 | 補助の対象とする事業は,前条の木造住宅に実施する次に掲げる要件を満たす耐震改修工事並びに耐震改修工事に係る設計及び工事監理とする。 (1) 耐震改修工事は,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者が施工するもの。 (2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理は,耐震診断要綱第2条第3号に規定する木造住宅耐震診断士が実施するもの。 |
| 対象者 | 補助金の交付を受けることができる者は,木造住宅の耐震改修工事等を実施する市民であって,次に掲げる要件を満たすもの(一の木造住宅を所有する者が2人以上いるときは,これらの者が代表者として選任した者に限る。)とする。 (1) 補助金の交付対象となる木造住宅を所有している者又はその2親等以内の親族であって当該木造住宅に居住している者 (2) 市税を滞納していない者 |
| 対象経費 | 補助対象経費は,次に掲げる経費とする。 (1) 耐震改修工事に要する次に掲げる経費 ア 地震の揺れに抵抗する効果を高めるための補強工事に要する経費 イ 地震による木造住宅の接合部の分離を防止するための補強工事に要する費用 ウ 木造住宅の軽量化を図るための工事に要する経費 エ その他木造住宅の耐震性能の向上を図るための補強工事に要する経費であって市長が認めるもの (2) 耐震改修工事に係る設計及び工事監理に要する経費 |
| 補助額 | 補助金の額は,補助対象経費に5分の4を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とし,100万円を限度とする。 |
申請様式
要綱
関連情報
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建設経済部建築施設課計画管理係
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E-mail:kenchikushisetsu@city.tateyama.chiba.jp

