商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税の課税免除について
最終更新日:令和8年1月6日
中古の商品車として販売業者が所有する軽自動車等のうち、販売用の商品として展示されている車両については申請により軽自動車税の課税が免除されます。
課税免除を受けるためには、以下の要件を全て満たし、期限までに税務課資産税係へ申請書類を提出する必要があります。
課税免除を受けるためには、以下の要件を全て満たし、期限までに税務課資産税係へ申請書類を提出する必要があります。
課税免除の要件
4月1日現在、次のすべての要件を満たす場合に限ります。
(1)軽自動車等が「商品」であること
「商品」とは、古物商営業許可を受けている自動車販売業者が、「販売」を目的として取得し、運行の用に供さない軽自動車等をいいます。
※貸付を目的として取得した車両(リース車両等)は該当しません。
※古物商営業許可を受けていない方の販売は該当しません。
(2)軽自動車等が「使用しないもの」であること
「使用しないもの」とは、基本的に道路を走行しないもので取得時と4月1日時点の走行距離の差が100km未満であることをいいます。
※試乗車、代車等の事業用として使用している車両は対象外です。
(3)所有者及び使用者が、納税義務者(届出者)と同一であること
※本店と営業所等は、同一とみなして差し支えありません。
(1)軽自動車等が「商品」であること
「商品」とは、古物商営業許可を受けている自動車販売業者が、「販売」を目的として取得し、運行の用に供さない軽自動車等をいいます。
※貸付を目的として取得した車両(リース車両等)は該当しません。
※古物商営業許可を受けていない方の販売は該当しません。
(2)軽自動車等が「使用しないもの」であること
「使用しないもの」とは、基本的に道路を走行しないもので取得時と4月1日時点の走行距離の差が100km未満であることをいいます。
※試乗車、代車等の事業用として使用している車両は対象外です。
(3)所有者及び使用者が、納税義務者(届出者)と同一であること
※本店と営業所等は、同一とみなして差し支えありません。
申請方法
市役所税務課窓口もしくは郵送で、毎年4月1日~納期限の前日(休庁日の場合は納期限当日、郵送の場合は消印有効)までに下記の必要書類を提出してください。【締切厳守】
○必要書類
・課税免除申請書 Word版 PDF版
・古物商許可証の写し
・古物台帳の写し
・商品車の展示状態が確認できる写真(ナンバープレートと値札などを各車両1枚に収めてください。)
・取得時の走行距離が確認できる資料(走行距離の日付入り写真、買取査定書等)
・4月1日現在の走行距離が確認できる写真
・軽自動車税納税通知書(手元に届いている場合のみ)
※書類の記載内容が虚偽または不正な届出によって課税免除を受けたことが発覚した場合、課税免除の取り消しを行い、納税通知書を発行します。
○必要書類
・課税免除申請書 Word版 PDF版
・古物商許可証の写し
・古物台帳の写し
・商品車の展示状態が確認できる写真(ナンバープレートと値札などを各車両1枚に収めてください。)
・取得時の走行距離が確認できる資料(走行距離の日付入り写真、買取査定書等)
・4月1日現在の走行距離が確認できる写真
・軽自動車税納税通知書(手元に届いている場合のみ)
※書類の記載内容が虚偽または不正な届出によって課税免除を受けたことが発覚した場合、課税免除の取り消しを行い、納税通知書を発行します。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部税務課資産税係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp


