納税管理人について

最終更新日:令和6年7月29日

納税管理人とは

納税管理人とは、納税義務者より納税に関する一切の事項を委任された方です。
納税に関する一切の事項とは、納税通知書の受領、納税、還付金の請求や受領などを行うことをいいます。
納税管理人を設定・変更・取消する場合には、「納税管理人申告書・納税管理人承認申請書」の提出が必要となります。
 

納税管理人を設定する必要がある場合

・市外の方が別の方に送付先を設定する場合

・成年後見人に送付先を変更する場合   
 ※保佐人などは納税管理人となることができません。

・相続財産管理人を設定する場合

・共有資産の代表者を共有員以外にする場合

この他の場合には、送付先の変更を行ってください。
市税の納税通知書、介護保険・後期高齢者医療関連通知等の送付先の変更について

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このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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