市税の納税通知書、介護保険・後期高齢者医療関連通知等の送付先の変更について

最終更新日:令和4年8月1日

市税・国民健康保険税納税通知書及び納付書、介護保険・後期高齢者医療関連通知等の送付先変更について

納税義務者、被保険者が入院している等の理由により、市税(固定資産税・軽自動車税・市県民税)及び国民健康保険税の納税通知書及び納付書、介護保険・後期高齢者医療関連通知等の送付先を変更する場合は、「介護保険・後期高齢者医療及び市税関連通知等送付先変更届」を提出してください。

介護保険・後期高齢者医療及び市税関連通知等送付先変更届様式

【記入例】介護保険・後期高齢者医療及び市税関連通知等送付先変更届

なお、提出の際には次の事項にご注意ください。

(1)義務者・送付先を変更する方、双方の承諾のうえ届け出て下さい。

(2)この届出により、送付先の変更をした場合、固定資産税・軽自動車税・市民税・国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療の送付先が変更となります。
(個別の送付先の変更はできません。)
 法人市民税、特別徴収の送付先変更の場合は別途手続が必要となります。
 ※また、現在は該当がない税金等で今後発生した場合、この届出の送付先に送付されますのでご承知下さい。
※後期高齢者医療の75歳未到達者(一部例外あり)の送付先変更届は、被保険者になってから変更届を申請していただく必要があるのでご注意下さい。

(3)送付先変更を終了する場合や更に変更する場合は届出が必要です。
 (1)送付先の方が転居する場合。
 (2)送付先変更の必要が無くなった場合。
 (3)納税義務者等が転出により館山市での資格を喪失され、再度転入した場合。
 ※後期高齢者医療制度は、千葉県内への転出の場合、解除されずにそのまま送付先変更が引き継がれますので、ご注意下さい。

(4)以下の場合は、送付先が解除される場合がありますので、ご注意下さい。
 (1)郵便物が送付先に届かない場合。
 (2)納付が確認できない状態が続いた場合。
 ※未納となった場合は、それに付随する書類(督促・催告書)は、変更後の送付先に送付されます。

その他
 国民健康保険の被保険者証は、住民登録地への送付を原則としますので、送付先変更はお受けできません。
 ただし、病院等に入院・入所している場合は、別途手続により対応しますので、ご相談下さい。
(連絡先 市民課 国保係 0470-22-3428)
介護保険証の送付先変更をする場合は、別途手続により対応しますので介護保険担当課までお問い合わせ下さい
(連絡先 高齢者福祉課 介護保険係 0470-22-3489)

提出場所及び連絡先

窓口へ提出する場合は、館山市役所本庁1階 税務課 までご提出ください。
郵送の場合は、〒294-8601 館山市北条1145-1 館山市役所 税務課 宛にご提出ください。
このページについてのお問い合わせ
総務部税務課資産税係・市民税係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3261・3262
FAX:0470-23-3115
E-mail:zeimuka@city.tateyama.chiba.jp
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