文化財保護に関する手続き

最終更新日:令和6年5月30日

指定文化財の現状変更手続き

国・県・市指定の有形文化財や史跡・名勝・天然記念物の現状を変更する行為または文化財に影響を及ぼす行為をする場合は、事前の許可申請が必要です。

現状変更とは、史跡等に対し、作為的かつ物理的に変更を生じさせる行為を指します。 具体的には、次のような行為をいいます。
 
  • 建築物の新築、改築、増築、撤去
  • 住宅の外壁補修、塗り替え
  • 工作物(看板・フェンス等)の設置、撤去
  • 仮設物(テント等)の設置、撤去
  • 道路の新設、舗装、修繕
  • 木竹の伐採・植栽、植物の採取、動物の捕獲
  • 土地の形質の変更、土壌・岩石の採取

なお、文化財類型により現状変更の取り扱いが異なります。また、樹木の剪定・枝払い・山林の下刈り等の日常の維持管理行為といった維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合や、史跡等の保存に及ぼす影響が軽微な場合には、許可は不要です。ただし、その判断については必ず生涯学習課文化財係にお問い合わせください。

登録文化財の現状変更手続き

国・県登録文化財の現状を変更する場合は、市教育委員会を経由し、文化庁長官・県教育委員会への届出が必要です。

なお、文化財類型により現状変更の取り扱いが異なります。また、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとる場合は届出不要です。ただし、その判断については必ず生涯学習課文化財係にお問い合わせください。

その他の手続き

文化財が壊れた場合や滅失した場合、修理する場合、所有者が変更した場合、所在場所が変わった場合などにも届出が必要となります。
手続きに方法については、事前に生涯学習課文化財係にお問い合わせください。

埋蔵文化財発掘の届出について

史跡指定地以外でも、埋蔵文化財が存在していると周知されている土地を「埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)」といいます。埋蔵文化財包蔵地で工事等を実施する場合は、届出が必要です。

埋蔵文化財法蔵地(遺跡の場所)は千葉県教育委員会ホームページの「ふさの国文化財ナビゲーション」で検索することができます。詳しくは、以下の「埋蔵文化財の取扱い」をご確認ください。
このページについてのお問い合わせ
教育委員会教育部生涯学習課文化財係 住所:〒294-0045 千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-22-3698
FAX:0470-22-6560
E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp
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