埋蔵文化財の取扱い
最終更新日:平成31年4月25日

埋蔵文化財とは
- 文化財保護法では、埋蔵文化財について「土地に埋蔵されている状態にある文化財」と定義しています。一般的にいう、「遺跡」とほぼ同様のものです。
- 埋蔵文化財には、竪穴住居跡など不動産である「遺構」と、土器・石器など動産である「遺物」があります。
埋蔵文化財の保護が必要な理由
- 文化財保護法では、文化財について「わが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、将来の文化の向上発展の基礎をなすもの」として「貴重な国民的財産」であると規定しています
- 埋蔵文化財は、一度破壊される(掘りおこされる)と復元できないという性格を持っていて、現状でそのまま残すこと(=現状保存)が最良の方法といわれています。しかし、やむを得ない場合は「現状保存」の代わりの措置として発掘調査を実施して、その記録を後世に残す「記録保存」の方法をとることができます。
館山市内の遺跡の数
館山市内には、234の遺跡があります(平成19年4月1日現在)。
館山市内の遺跡の場所
千葉県教育委員会ホームページの「ふさの国文化財ナビゲーション」で検索することができます。
宅地造成や土砂採取・埋立など土木工事を行う場合
- 千葉県では、開発事業と埋蔵文化財保護の調整を図っています。まずは、「埋蔵文化財の取扱いについて」、館山市教育委員会生涯学習課宛お問合せ下さい。
- 取扱いに対する回答は、原則として口頭またはファクシミリにより行います。ただし、事業者が希望される場合は、文書により行います。
- 当該対象となる事業地が、周知の埋蔵文化財包蔵地に所在するときは、文化財保護法第93条に基づき、土木工事等に係る届出の早期の提出が必要になります。
- 土木工事等に係る届出に基づき、協議の結果、現状保存ができずに、やむを得ず記録保存になった場合には発掘調査が必要となります。
開発事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査体制
- 館山市内の民間および市事業の開発に伴う発掘調査は、それぞれの事業者が民間発掘調査機関に調査を委託し、実施されます。
- 国・県の公共事業に伴う発掘調査は、県が設立した(財)千葉県教育振興財団(旧千葉県文化財センター)が実施します。
- このページについてのお問い合わせ
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教育委員会教育部生涯学習課文化財係
住所:〒294-0045
千葉県館山市北条740-1 館山市コミュニティセンター内
電話:0470-22-3698
FAX:0470-22-6560
E-mail:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp