【受付開始】令和7年度館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金
最終更新日:令和7年4月1日
※令和6年度の「南房総市及び館山市市内事業者デジタル化支援事業(経営力アッププロジェクト)」の啓発セミナー(8/5・8/21)と経営診断を受講された方が対象となります。
※令和7年度の「南房総市及び館山市市内事業者デジタル化支援事業」については、実施スケジュール決定後にあらためてお知らせします。
館山市では、デジタルツールを活用した業務プロセスの効率化、売上や販路拡大等の事業収益の改善を図るため、デジタル化に意欲的に取り組む者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部に対し、必要な支援を行うことを目的として、予算の範囲内において『館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金』を交付します。
※概要はこちらから確認いただけます。
※令和7年度の「南房総市及び館山市市内事業者デジタル化支援事業」については、実施スケジュール決定後にあらためてお知らせします。
館山市では、デジタルツールを活用した業務プロセスの効率化、売上や販路拡大等の事業収益の改善を図るため、デジタル化に意欲的に取り組む者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部に対し、必要な支援を行うことを目的として、予算の範囲内において『館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金』を交付します。
※概要はこちらから確認いただけます。

補助対象者
「南房総市及び館山市市内事業者デジタル化支援事業」の啓発セミナー・経営診断を受講された方のうち、以下の項目に該当する中小企業者等が補助対象となります。
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に法人の本社、本店若しくは支店を有する法人であること。
(2) 事業のデジタル化、事業収益の向上に自ら意欲的に取り組む者であること。
(3) 事業のデジタル化、事業収益の向上を図るための計画を策定する者であること。
(4) 市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けた者であること。ただし、やむを得ない事情で南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業における経営診断を受けられなかった場合は、この限りではありません。
⇒『南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業』については、こちらからご確認いただけます。
(5) 補助事業の内容及び効果等について、補助事業完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載及び市ホームページ等での公表を承諾する者であること。
(6) 法人又は個人事業主に市税、介護保険料・後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。ただし、災害等の事情により市長が特に認める場合は、この限りではありません。
(7) 補助金の交付の対象となる経費に国、県又は市による同様の補助金等を受けていないこと。
また、以下の項目に該当する者は、補助対象となりません。
(1) 「暴力団排除に関する規定」各号のいずれかに該当する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を行い、又は行おうとする者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的としていると認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
(1) 市内に住所を有する個人又は市内に法人の本社、本店若しくは支店を有する法人であること。
(2) 事業のデジタル化、事業収益の向上に自ら意欲的に取り組む者であること。
(3) 事業のデジタル化、事業収益の向上を図るための計画を策定する者であること。
(4) 市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けた者であること。ただし、やむを得ない事情で南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業における経営診断を受けられなかった場合は、この限りではありません。
⇒『南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業』については、こちらからご確認いただけます。
(5) 補助事業の内容及び効果等について、補助事業完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載及び市ホームページ等での公表を承諾する者であること。
(6) 法人又は個人事業主に市税、介護保険料・後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。ただし、災害等の事情により市長が特に認める場合は、この限りではありません。
(7) 補助金の交付の対象となる経費に国、県又は市による同様の補助金等を受けていないこと。
また、以下の項目に該当する者は、補助対象となりません。
(1) 「暴力団排除に関する規定」各号のいずれかに該当する者
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を行い、又は行おうとする者
(3) 宗教活動又は政治活動を目的としていると認められる者
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
対象業種
以下に該当する中小企業等の業種が補助対象となります。
・建設業 ・製造業 ・電気・ガス・熱供給・水道業 ・情報通信業
・運輸業、郵便業 ・卸売業、小売業 ・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業のうち学習塾、教養・技能教授業
・サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業
・建設業 ・製造業 ・電気・ガス・熱供給・水道業 ・情報通信業
・運輸業、郵便業 ・卸売業、小売業 ・学術研究、専門・技術サービス業
・宿泊業、飲食サービス業 ・生活関連サービス業、娯楽業
・教育、学習支援業のうち学習塾、教養・技能教授業
・サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業
補助対象事業、補助対象経費、補助額
補助対象事業
次の補助対象事業のうち、両方または一方を選択して申請できます。
1 業務効率化支援事業
在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入により、業務の効率化や事業収益の向上に繋がるデジタル化を行う事業
2 集客拡大支援事業
ホームページ制作やECサイト構築など、集客や販路の拡大に繋がるデジタル化を行う事業
1 業務効率化支援事業
在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入により、業務の効率化や事業収益の向上に繋がるデジタル化を行う事業
2 集客拡大支援事業
ホームページ制作やECサイト構築など、集客や販路の拡大に繋がるデジタル化を行う事業
補助対象経費・補助額

・補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額です。
・補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
・補助金の交付は、1事業者あたり1回までとなります。
<備考>
(1) 補助対象事業のうち、「業務効率化支援事業」または「集客拡大支援事業」の両方又は一方を選択して申請できます。ただし、「業務効率化支援事業」及び「集客拡大支援事業」の両方を選択して申請する場合の補助上限額は50万円となります。
(2) 補助対象経費のうち「インフラ整備費」、「機器リース費」、「機器購入費」は、「ソフトウェア利用料」に応じて追加できるものとします。
(3) システム専用機器等について、パソコン・タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器は、原則、補助対象外としますが、下記の場合のみ補助対象とします。
ア POSレジ機能を利用するためのタブレット等専用機器
イ 建設業における現場管理システムを利用するためのタブレット等専用機器
(4) 利用料またはリース費は、補助対象事業の実施年度の令和7年2月末日分までを対象とします。
補助対象外経費
以下に掲げる経費は、補助対象外となります。
(1) 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
(2) パソコン、タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器
(3) 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
(4) 交付決定日以前に発注や購入したソフトウェア等の経費
(5) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
(6) 対外的に無料で提供されているもの
(7) デジタルツールの利用料が交付申請時に金額が定められないもの
(8) 中古物品購入費
(9) リース、レンタル費 ※専用機器のリースは除く
(10) 交通費、宿泊費
(11) 本補助金申請、報告等に係る申請代行費
(12) 公租公課(消費税)
(13) 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの
(14) 補助対象経費が合計5万円未満のもの
(15) 本事業との関連が認められないと市長が判断する経費
(1) 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
(2) パソコン、タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器
(3) 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
(4) 交付決定日以前に発注や購入したソフトウェア等の経費
(5) 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
(6) 対外的に無料で提供されているもの
(7) デジタルツールの利用料が交付申請時に金額が定められないもの
(8) 中古物品購入費
(9) リース、レンタル費 ※専用機器のリースは除く
(10) 交通費、宿泊費
(11) 本補助金申請、報告等に係る申請代行費
(12) 公租公課(消費税)
(13) 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの
(14) 補助対象経費が合計5万円未満のもの
(15) 本事業との関連が認められないと市長が判断する経費
補助金の申請手続き

申請期間
令和7年4月1日(火)~令和8年1月9日(金) 必着
※締切日は予定であり、変更となる場合があります。
※予算額に達し次第、受付を締め切ります。
※締切日は予定であり、変更となる場合があります。
※予算額に達し次第、受付を締め切ります。
申請書類
申請者は、補助事業着手の2週間前までに次に掲げる書類を提出してください。
※申請書類はこちらからダウンロードすることができます。
(1) 市内事業者デジタル化トライアル補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 登記事項証明書の写し(法人に限る)
(4) 開業届の写し(個人に限る)
(5) 補助対象経費の見積書
(6) 市税等の完納証明書(第3号様式)
(7) 住民票の写し(個人に限る)
(8) 南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けたことを証する書類
(9) 振込先口座を確認できる書類
(10) 誓約書(第4号様式)
(11) 税務署受付印又は電子申告の受付番号が印字されている、直近事業年度分の所得税確定申告書(収支内訳書又は青色申告決算書を含む。)の写し又は法人税確定申告書の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
※申請書類はこちらからダウンロードすることができます。
(1) 市内事業者デジタル化トライアル補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書(第2号様式)
(3) 登記事項証明書の写し(法人に限る)
(4) 開業届の写し(個人に限る)
(5) 補助対象経費の見積書
(6) 市税等の完納証明書(第3号様式)
(7) 住民票の写し(個人に限る)
(8) 南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断を受けたことを証する書類
(9) 振込先口座を確認できる書類
(10) 誓約書(第4号様式)
(11) 税務署受付印又は電子申告の受付番号が印字されている、直近事業年度分の所得税確定申告書(収支内訳書又は青色申告決算書を含む。)の写し又は法人税確定申告書の写し
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
問合せ・提出先
〒294-0036 館山市館山1564-1 “渚の駅”たてやま内
館山市役所 経済観光部 雇用商工課 商工係
TEL.0470-22-3362
館山市役所 経済観光部 雇用商工課 商工係
TEL.0470-22-3362
交付要綱、申請要領、その他様式
補助金交付要綱
こちらから『館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金交付要綱』をご確認いただけます。
補助金申請要領
こちらから『館山市市内事業者デジタル化トライアル補助金申請要領』をご確認いただけます。
・本補助金の概要説明のほか、申請書の記載例が載っているため、申請書の作成にあたっては、こちらをご参照ください。
・本補助金の概要説明のほか、申請書の記載例が載っているため、申請書の作成にあたっては、こちらをご参照ください。
- このページについてのお問い合わせ
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経済観光部雇用商工課商工係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp