【募集終了しました】館山市サテライトオフィス進出支援金について
最終更新日:令和5年2月22日
「館山市サテライトオフィス開設支援事業補助金」により新たに整備された施設(※)をサテライトオフィスで継続的に利用する企業や団体に対してサテライトオフィス進出支援金を交付します。
本支援金は、本市への新たな人の流れを創出し、多様な働き方を支援することによって、サテライトオフィスの誘致や将来的な企業誘致の実現、移住・定住人口の増加を目指すことを目的としたものです。
※対象施設:JRE Local Hub館山(館山市大賀81番地17 ホテルファミリーオ館山内)
※内閣府「デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)」を活用しており、令和4年度のみ対象となります。
※申請前に事前の相談をお願いします。
本支援金は、本市への新たな人の流れを創出し、多様な働き方を支援することによって、サテライトオフィスの誘致や将来的な企業誘致の実現、移住・定住人口の増加を目指すことを目的としたものです。
※対象施設:JRE Local Hub館山(館山市大賀81番地17 ホテルファミリーオ館山内)
※内閣府「デジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)」を活用しており、令和4年度のみ対象となります。
※申請前に事前の相談をお願いします。
交付対象者
次の全てを満たす方が対象となります。
(1) 館山市サテライトオフィス開設支援事業補助金により整備された特定施設を利用する、館山市内に本社、支社、営業所、工場その他これらに類するものを設置していない企業等である者
(2) 交付申請の日から5年以上、特定施設を継続して利用することができる者
(3) 市税等に滞納がない者
(4) 官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当しない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者に該当しない者
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者
(1) 館山市サテライトオフィス開設支援事業補助金により整備された特定施設を利用する、館山市内に本社、支社、営業所、工場その他これらに類するものを設置していない企業等である者
(2) 交付申請の日から5年以上、特定施設を継続して利用することができる者
(3) 市税等に滞納がない者
(4) 官公庁等(第三セクターのうち,出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に該当しない者
(6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者に該当しない者
(7) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当しない者
支援金額
1企業又は団体につき、100万円(1回限りの交付)
交付の申請
館山市サテライトオフィス進出支援金交付申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて提出してください。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) サテライトオフィス利用計画書(別記第3号様式)
(3) 法人登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) サテライトオフィスの利用契約が確認できる書類の写し
(5) 市税等納付状況確認同意書(別記第4号様式)
(6) 会社概要書(会社の沿革、組織がわかる書類)
(7) 雇用の状況がわかる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) サテライトオフィス利用計画書(別記第3号様式)
(3) 法人登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
(4) サテライトオフィスの利用契約が確認できる書類の写し
(5) 市税等納付状況確認同意書(別記第4号様式)
(6) 会社概要書(会社の沿革、組織がわかる書類)
(7) 雇用の状況がわかる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
実績報告
本支援金の交付を受けた企業等は、支援金の交付決定の日の属する会計年度の翌年度から5年度分のサテライトオフィスの利用状況について、サテライトオフィス等進出支援金実績報告書(別記第7号様式)により、各会計年度の3月31日までに提出してください。
返還請求
次のいずれかに該当した場合は、返還請求の対象となります。
(企業等の倒産、災害等市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではありません。)
(1) 提出した書類に偽りや不正がある場合、施設の利用実態がないことが明らかになった場合 全額
(2) 交付申請日から3年未満の利用の場合 全額
(3) 交付申請日から3年以上5年以内の利用の場合 半額
(4) 支援金の交付の決定を取り消された場合 全額
(5) 市長が交付した支援金を返還させることが適当と認める場合 市長が定める額
(企業等の倒産、災害等市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではありません。)
(1) 提出した書類に偽りや不正がある場合、施設の利用実態がないことが明らかになった場合 全額
(2) 交付申請日から3年未満の利用の場合 全額
(3) 交付申請日から3年以上5年以内の利用の場合 半額
(4) 支援金の交付の決定を取り消された場合 全額
(5) 市長が交付した支援金を返還させることが適当と認める場合 市長が定める額
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経済観光部雇用商工課雇用定住係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
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