自治体と医療機関等をつなぐ情報連携システム(PMH)の導入
最終更新日:令和8年5月1日
2026年2月27日(金曜日)から、次の医療費助成制度において、PMHに対応する医療機関を受診した場合、マイナ保険証1枚で受診ができるようになりました。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証又は資格確認書等」と紙の「医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できます。
なお、紙の受給者証の交付も引き続きおこなっていますので、従来どおり紙の受給者証の提示でも受診できます。
(備考)マイナ保険証としての利用登録が必要です。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証又は資格確認書等」と紙の「医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、PMHに対応した医療機関等では、マイナンバーカード1枚で受診できます。
なお、紙の受給者証の交付も引き続きおこなっていますので、従来どおり紙の受給者証の提示でも受診できます。
(備考)マイナ保険証としての利用登録が必要です。
PMH(Public Medical Hub)とは
事業開始日
2026年2月27日(金曜日)
(備考)ただし、先行実施事業に参加を希望する医療機関等は、PMH対応のためのシステム整備等を行う必要があり、すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。また、事業開始日も医療機関等によって異なります。
利用可能な医療機関等については、デジタル庁ホームページ「2.先行実施事業の実施状況"マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト"」にてご確認ください。
(備考)ただし、先行実施事業に参加を希望する医療機関等は、PMH対応のためのシステム整備等を行う必要があり、すべての医療機関等で利用可能となるわけではありません。また、事業開始日も医療機関等によって異なります。
利用可能な医療機関等については、デジタル庁ホームページ「2.先行実施事業の実施状況"マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト"」にてご確認ください。
対象制度
子ども医療費助成制度
子ども(0~18歳)の医療費自己負担分を助成する制度です。
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
子ども医療費助成事業
【お問い合わせ先】
こども課 児童福祉係 電話:0470-22-3750
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
子ども医療費助成事業
【お問い合わせ先】
こども課 児童福祉係 電話:0470-22-3750
重度心身障害者(児)医療費助成制度
重度心身障害者(重度心身障害児)の方の医療費自己負担分を助成する制度です。
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
障害のある方の医療費助成
【お問い合わせ先】
社会福祉課 社会福祉係 電話:0470-22-3213
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
障害のある方の医療費助成
【お問い合わせ先】
社会福祉課 社会福祉係 電話:0470-22-3213
ひとり親家庭等医療費等助成制度
ひとり親家庭等の方の医療費自己負担分を助成する制度です。
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
ひとり親家庭の医療費助成
【お問い合わせ先】
こども課 児童福祉係 電話:0470-22-3750
制度内容など詳しくは以下のページをご覧ください。
ひとり親家庭の医療費助成
【お問い合わせ先】
こども課 児童福祉係 電話:0470-22-3750
自立支援医療(更生医療・育成医療)
利用方法
1.マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)
2.医療機関等のマイナンバーカード読み取り機にて、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面で【提供する】(受給者証が複数ある方は【すべて提供】または【個別に提供】)を選択
3.「過去の情報を利用いたします」の画面で【同意しない】または【同意する】を選択
2.医療機関等のマイナンバーカード読み取り機にて、「以下の医療費助成受給者証があります。情報を提供しますか。」の画面で【提供する】(受給者証が複数ある方は【すべて提供】または【個別に提供】)を選択
3.「過去の情報を利用いたします」の画面で【同意しない】または【同意する】を選択
利用にあたっての注意
・マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用するためには、まずは、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録(マイナ保険証)が必要となります。
・現在は先行実施期間中のため、すべての医療機関等でマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるわけではありません。医療機関等を受診する際は、必ず紙の受給券もお持ちください。
・従来どおり、紙の受給券を医療機関等の窓口で提示することにより助成を受けることもできます。
・紙の受給券の交付を直ちに廃止するものではありません。今後も紙の受給券は発行いたします。
・現在は先行実施期間中のため、すべての医療機関等でマイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できるわけではありません。医療機関等を受診する際は、必ず紙の受給券もお持ちください。
・従来どおり、紙の受給券を医療機関等の窓口で提示することにより助成を受けることもできます。
・紙の受給券の交付を直ちに廃止するものではありません。今後も紙の受給券は発行いたします。
留意点
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp

