子ども医療費助成制度
最終更新日:令和6年12月18日
子ども医療費助成制度とは
診療を受けるときに「子ども医療費受給券」を健康保険資格の確認できるもの(マイナ保険証など)を合わせて医療機関に提示すると、保険診療分の窓口負担額が通院1回・入院1日につき300円又は無料となります。
対象者と自己負担額(令和5年8月1日より)
対象者 | 18歳到達年度の3月31日までの子ども | ||
対象となる医療費 | 健康保険証が適用となる医療費 | ||
自己負担額 | 区分 | 自己負担額 | |
市民税所得割課税世帯 | 市民税所得割非課税世帯 | ||
入院 | 1日 300円※ | 無料 | |
通院 | 1回 300円※ | 無料 | |
調剤 | 無料 | ||
入院時食事療養費 | 無料 |
※なお、所得制限はありません。
助成を受けるための手続き
【登録申請に必要なもの】
(1)子ども医療費助成受給資格登録申請書
(2)印鑑
(3)申請されるお子様の健康保険資格の確認できるもの
(例:マイナポータルの資格確認画面、資格確認書)
(4)マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード 等)
お子様が出生された際、または館山市に転入された際は、1か月以内に(1)申請書の提出を頂ければ、受給開始日を出生日・転出日に遡ります。他の必要書類が揃っていない場合でも、申請書のみご記入いただき、後日他の必要なものを揃えて頂くこともできますので、まずはお早めの申請をお願いします。
なお、1か月を経過した場合は申請書の提出日より受給開始となります。
(いずれの場合も、受給券の発行は手続きの完了後となります。)
受給券の更新
保護者等の税申告などが完了している場合は自動的に受給資格が更新され、7月下旬頃に新しい受給券を送付いたします。
(該当年の1月1日に保護者が館山市外に税申告をしていた場合など、館山市内で所得・
課税状況が確認できない場合は、別途手続きのご協力をお願いさせて頂く場合がございます。)
変更届の手続き
(加入医療保険の変更の場合は、新しい健康保険資格が確認できるものを持参ください。)
なお、世帯の異動等によって受給券の自己負担額に変更があった場合、新しい受給券は異動があった月の次月の1日から適用となります。
日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について
学校管理下での負傷又は疾病などで病院を受診する場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるので、子ども医療費受給券を使用しないようにお願いいたします。
他制度との関係について
他の公費負担制度について
小児慢性特定疾患、育成医療、特定医療費(指定難病)など、他の公費負担制度が適用される場合は、その公費負担制度が優先となり、発生した自己負担金の範囲の中で、子ども医療費助成制度から医療費が助成されます。ひとり親家庭等医療費等助成受給券との調整について
子ども医療費助成制度とひとり親家庭等医療費等助成制度の両方の受給資格があるお子様については、有利な方(自己負担額が低くなる方)の受給券が発行されます。このホームページ下部のQ&AにおけるQ7もご覧ください。保護者等の所得・課税状況の確認にご協力をお願いします
保護者等の税申告がお済みでない場合は、1月1日時点で住所を置いていた市町村にて税申告をお願いします。なお、所得がなかった場合も、所得がなかったという申告(いわゆる「0円申告」)が必要です。
館山市外の市区町村にて税申告を行なった場合は、該当する自治体より所得・課税証明書を取得・ご提出いただくか、保護者等の個人番号(マイナンバー)による税情報の確認を行うための同意書を提出してください。
なお、所得および課税についての情報は、1~7月中は前年度(前々年中所得)、8月~12月中は当年度(前年中所得)のものを確認しています。(申請時期等の状況によっては、両方を確認させていただく場合がございます。)
受給券の発行に必要な手続きにつきましては、こちらのPDFをご覧ください。
▶▶▶税申告について(PDF)
医療機関の適正な受診にご協力ください
診療時間外・深夜・休日の受診はなるべく控えましょう
急病などやむを得ない場合を除いては、できる限り診療時間内に受診するようにしましょう。夜間に急な病気等で心配な場合は、子ども急病電話相談(局番なしの#8000または043-242-9939)をご活用ください。看護師や小児科医に電話でアドバイスを受けられます。相談受付は毎日午後7時から翌朝8時までです。
緊急性の高い場合は、迷わず119番で救急車を呼んでください。
身近で信頼できる「かかりつけ医」を持ちましょう
「かかりつけ医」とは、健康に関することを何でも相談でき、必要なときには専門医や医療機関を紹介してくれる、身近で頼りになる医師のことをいいます。同じ病気で複数の病院を受診するのは控えましょう
いわゆる「はしご受診」は、医療費が余分にかかるだけではなく、重複した検査や投薬によって、お子様の大切な身体に悪影響を与えてしまうなどの心配があります。信頼できるかかりつけ医を見つけ、まずはかかりつけ医に相談するようにしましょう。※治療法を主治医と一緒に判断するために、主治医以外の医師や専門家の意見を求める「セカンドオピニオン」とは異なります。
ジェネリック医薬品を有効に活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先に発売されている医薬品(新薬)と同等の効き目、品質、安全性が国から認められながら、価格が安く抑えられた医療用医薬品です。医師や薬剤師と相談しながら活用についてご検討ください。子ども医療費助成制度Q&A
Q1 子ども医療費助成の申請をしたら、いつからの医療費が助成の対象になりますか?
A1
出生日や転入日から1ヶ月以内に申請した場合は、出生日や転入日から助成対象となります。
ただし、1ヶ月を過ぎて申請をした場合は、申請日から助成対象となります。
申請が遅れませんよう注意をお願いいたします。
(※このページ上部の「助成を受けるための手続き」もご覧ください)
Q2 受給券を使用しないで病院を受診しました。支払った医療費は返還されますか?
A2
お手元に受給券が届く前や県外医療機関などで、受給券を使用せずに受診した場合は、館山市役所こども課窓口にて申請をすれば一旦支払った窓口負担額の返還を受けることができます。必要書類などを持って手続きをお願いいたします。診療を受けた月の翌月から2年以内であれば申請できます。(例:申請書を提出する月が令和7年8月の場合→令和5年8月診療分まで申請できます。)
【償還払い手続きに必要なもの】
- 受給券を使わずに受診した際の領収書
- 子ども医療費助成受給券
- 子どもの健康保険資格が確認できるもの(資格確認書、マイナポータルの資格確認画面など)
- 保護者の印鑑
- 保護者の銀行口座が確認できるもの(通帳 など)
Q3 受給券もマイナ保険証等も提示せず、自費(10割)で受診しました。どのような手続きを取るとよいですか?
A3
まず、(1)ご加入の健康保険組合に保険給付分の医療費の払い戻しを受けてから、(2)館山市役所にて残りの医療費の払い戻しを受ける手続きをお願いいたします。保険給付分の払い戻し手続きについては、ご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
Q4 治療用装具や弱視用眼鏡など(健康保険の適用対象となるもの)を購入しました。子ども医療費の助成対象になりますか?
A4
治療用補装具や弱視用眼鏡などを購入した場合、ご加入の健康保険組合に請求すると、保険給付分の払い戻しを受けることができる場合があります。(詳しくは、ご加入の健康保険組合へお問い合わせください。)
保険給付分の払い戻しを受けた場合は、以下の書類を添付し、社会福祉課(こども課窓口)にて子ども医療費の申請をしてください。
【申請に必要なもの】
(1)子ども医療費支給申請書
(2)ご加入の保険組合等から発行される、保険給付分の払い戻し額がわかる書類
(療養費支給決定通知書 等)
(3)治療用補装具や弱視用眼鏡等を作る際に支払った領収書のコピー
(4)医師の診断書または指示書のコピー
(5)保護者の振り込み金融機関がわかるもの(通帳 等)
(6)お子様の健康保険資格が確認できるもの(マイナポータルの資格確認書類、資格確認書 等)
(7)受給券
(8)保護者の印鑑
Q5 第三者行為(交通事故、他人からの暴力、他人の飼い犬からの咬傷など)にかかる医療費は対象になりますか?
A5
原則、子ども医療費の助成対象とはなりません。
ただし、例外として、ひき逃げ等、加害者が不明な場合は、一時的に子ども医療費から助成することができます。子ども医療費からの助成後に加害者が判明した場合は、保護者から加害者に医療費を請求し、その後、保護者より子ども医療費に該当する分を返還いただくという流れとなります。
Q6 子ども医療費の受給券を失くしてしまいました。再発行はできますか?
A6
「再交付申請書」をご記入いただくことで、再発行が可能です。申請書は社会福祉課(こども課窓口)にございます。
Q7 ひとり親家庭です。子どもに「子ども医療費助成受給券」が送られてくる場合と、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」が送られてくる場合があるのはなぜですか?
A7
子ども医療費助成制度とひとり親家庭等医療費等助成制度は、どちらも保護者等の所得や課税状況によって助成内容が決定される制度ですが、両方の受給資格があるお子様には、有利な方(自己負担額が低い方)の受給券が発行されます。
両制度で自己負担額が変わってくる場合がある理由につきましては、こちらのPDFをご覧ください。
▶▶▶子ども医療費とひとり親家庭等医療費等の自己負担額について(PDF)
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健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
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