子ども医療費助成制度

最終更新日:令和5年5月26日

子ども医療費助成制度とは

お子様が病院等で診療を受けた場合や保険薬局で薬を受け取った場合に、保険診療の一部負担金を助成する制度です。
診療を受けるときに「健康保険証」と「子ども医療費受給券」を医療機関に提示すると、保険診療分の窓口負担額が通院1回・入院1日につき300円又は無料となります。
 

助成対象年齢の拡充について(令和5年8月1日より)

子ども医療費の助成対象が、高校3年生相当年齢18歳到達年度の3月31日まで)に拡充されます。
なお、高校生相当の子どもに係る医療費は、令和5年4月1日から7月31日診療分までの医療費につきましては助成の対象外となります。

自己負担額における月額上限の設定について(令和5年8月1日より)

同じ月における同一医療機関の受診については、入院11日、通院6回目以降の自己負担額が0円となります。(入院日数と通院回数は別々に数えます。)

対象者と自己負担額(令和5年8月1日より)

 
対象者 18歳到達年度の3月31日までの子ども
対象となる医療費 健康保険証が適用となる医療費
自己負担額 区分 自己負担額
市民税所得割課税世帯 市民税非課税世帯
入院 1日 300円※ 無  料
通院 1回 300円※ 無  料
調剤 無  料
入院時食事療養費 無  料
※同じ月における同一医療機関の受診については、入院11日目、通院6回目以降の自己負担額は無料

助成を受けるための手続

館山市役所こども課窓口にて登録申請をお願いします。

【登録申請に必要なもの】
(1)子ども医療費助成受給資格登録申請書 
(2)印鑑
(3)申請されるお子様の健康保険証
(4)マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード 等)

所得制限について

令和3年7月までは児童手当に準じた所得制限がありましたが、
令和3年8月から所得制限が撤廃されました

日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費について

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費制度の助成対象となりません。
学校管理下での負傷又は疾病などで病院を受診する場合は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるので、子ども医療費受給券を使用しないようにお願いいたします。

子ども医療費助成制度Q&A

Q1 子ども医療費助成の申請をしたら、いつからの医療費が助成の対象になりますか?

A1
出生日や転入日から1ヶ月以内に申請した場合は、出生日や転入日から助成対象となります。
ただし、1ヶ月を過ぎて申請をした場合は、申請日から助成対象となります。
申請が遅れませんよう注意をお願いいたします。
 

Q2 受給券を使用しないで病院を受診しました。支払った医療費は返還されますか?

A2
お手元に受給券が届く前や県外医療機関などで、受給券を使用せずに受診した場合は、館山市役所こども課窓口にて申請をすれば一旦支払った窓口負担額の返還を受けることができます。領収書・子ども医療費助成受給券・健康保険証・保護者の印鑑・保護者の通帳を持って手続きをお願いいたします。診療を受けた月の翌月から2年以内であれば申請できます。(例:申請書を提出する月が平成29年8月の場合→平成27年8月診療分まで申請できます。)
 

このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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