児童手当について

最終更新日:令和4年5月23日

お知らせ

○子ども・子育て支援法及び児童手当法の一部を改正する法律(令和3年度法律第50号。「改正法」)が令和3年5月28日に公布され、令和4年6月1日から(児童手当法改正分)施行されます。
 大きな変更として、以下2点となります。
  (1)所得上限の追加により支給の対象外となる方が発生します。
   (2)毎年6月に提出いただいている現況届が原則提出不要となります。

 詳細につきましてはHP内及び下記チラシをご確認ください。
 ※令和4年6月分(令和4年5月中出生等事由発生分)から対象となります。

児童手当の目的

中学校修了前までの児童を養育している人に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定と,次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために支給する手当です。

 

支給対象者

館山市に住民票があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
・父,母ともに児童を養育している場合には,生計を維持する程度の高い人(一般的には所得の高い人)が請求者(受給者)となります。
・公務員(独立行政法人等を除く)の人は,勤務先から支給となりますので,勤務先にお問い合わせください。
・外国人の方は,受給者と児童がいずれも住民票がある場合,申請できます。
・児童が児童福祉施設等に入所の場合,児童の父母はこの手当を受けることはできません。(施設設置者等が受給者となります。)
 

支給額

児童の年齢 支給月額(児童手当) 所得制限対象者
支給月額
(特例給付)
所得上限対象者
3歳未満 15,000円 5,000円
(一律)
支給対象外
3歳以上小学校終了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳以上小学校終了前
(第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
※ 第3子とは,養育する18歳に達した後最初の3月31日までにある児童の中で,数えて第3子目以降の子どもです。
※ 所得制限及び所得上限については,下記に記載がありますのでご覧ください。

 

手続きについて

出生や転入,公務員を退職したなどにより新たに受給資格が生じた場合には,館山市に申請(認定請求)を行う必要があります。
※里帰り出産などの場合で,保護者の住民票が館山市外にある場合には,保護者住民票のある市区町村にて申請が必要です。
※認定請求書等を郵送する場合,市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。

児童手当は原則,申請をした日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし,月末に出生や転入をされた場合などは,出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば,出生日・転出予定日の翌月分から手当を受給できます。申請が遅れると,手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
 

必要書類

□ 請求者の印かん(認印可)
□ 請求者の健康保険証の写し(請求者が国民年金以外の年金に加入している場合のみ)
□ 請求者名義の通帳
□ 外国人在留カード(請求者または児童が外国人の場合のみ)
□ その他世帯の状況により,上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
□ マイナンバー確認書類(詳細についてはこちら
  ※市外で別居している配偶者及び児童についても、マイナンバーが必要となります。

支給時期

児童手当は,原則6月,10月,2月の各月10日に前月分までの手当を支給します。
ただし,10日が土・日・祝日にあたる場合は,その直前の平日に支給します。

 

所得制限額・所得上限額

【所得制限額・所得上限額一覧表】

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合等)
660 875.6 896 1124
2人
(児童1人+年収103万円以下の配偶者等)
698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下の配偶者等)
736 960 972 1200
4人
(児童3人+年収103万円以下の配偶者等)
774 1002 1010 1238
5人
(児童4人+年収103万円以下の配偶者等)
812 1040 1048 1276
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。実際は給与所得控除や医療費控除、
 雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

※ 扶養親族の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親委託など、施設等入所児童は除
 きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12 月31日に
 おいて生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額は、1人につき38万円
(扶養親族等が同一生計配偶者(70 歳以上のものに限ります。)又は老人扶養親族であるときは44
 万円)を加算した額となります。

●所得が上記(1)所得制限限度額以上、(2)所得上限額未満の場合,児童手当の支給額はお子様
 1人につき月額5,000円となります。(特例給付)

●所得が上記(2)所得上限額以上の場合、支給の対象外となります。(支給対象外)

現況届(令和4年度より原則提出不要となります)

児童手当を受給している人は,毎年6月に「現況届」を提出をいただいておりましたが、法改正に伴い原則提出
不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
 (1) 配偶者からの暴力等により 、住民票の住所地が館山市ではない方
 (2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
 (3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
 (4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
 (5) その他、館山市から提出の案内があった方

※引き続き提出が必要な方につきましては、例年通り現況届の案内を行いますので、
 必ずご提出をお願いいたします。
 提出不要となった方につきましては、現況届の代わりに案内チラシの送付を行います
 のでご確認ください。

その他届出

こんなときは 届出の種類
出生,転入等で新たに受給資格が生じたとき 認定請求書・同意書
毎年6月(すべての受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
公務員を退職したとき 認定請求書・同意書
支給対象の児童が増えたとき 額改定認定請求書
支給対象の児童が減ったとき 額改定届
館山市内で住所が変わったとき 氏名・住所等変更届
児童の住所が変わったとき 氏名・住所等変更届
受給者や児童の氏名が変わったとき 氏名・住所等変更届
受給者と児童が別居したとき 別居監護申立書
口座を変更するとき 口座振替払申出書(変更)
※ その他受給者・児童になにか変更があったときは相談してください。
※ 書式は,市ホームページ「児童手当関係届出」からダウンロードできます。

児童手当の趣旨にご理解をお願いします

お子様の将来の夢はなんでしょうか?
児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いします。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内) 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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