児童手当について
最終更新日:令和7年3月21日
お知らせ
《令和6年度制度改正》児童手当の申請はお済みですか?
令和7年3月12日付で、現在受給を確認できない世帯へ申請の案内(第3回:最終通知)を発送しました。 児童手当の申請が済んでいない方は、必ずお手続きをお願いします。
手続きが必要かわからない場合も、遠慮なく下記へお問い合わせください。
期限:令和7年3月31日(月曜日)まで 最終期限の令和7年3月31日(月曜日)を過ぎると、 令和6年10月分~令和7年3月分までの手当は受給できません。 |
【手続きが必要な方】児童手当を館山市から受給したい場合
□ 所得制限により消滅・却下され現在、児童手当を受給していない方
□ 高校生年代(18歳年度末まで)以上の年齢の児童を養育している方
【必要な手続き】次の申請書類を同封の返信用封筒により送付してください。
□【必須】児童手当認定請求書(同封書類)
□【必須】申請者の医療保険資格者情報がわかる書類
(例:資格情報のお知らせ、資格確認書 等)のコピー
□【必須】申請者名義の振込先のわかるもの(通帳など)のコピー
□【次の(1)(2)両方に当てはまる方のみ】監護相当・生計費の負担についての
確認書(同封書類)
(1)大学生年代の子を養っている方
(2)大学生年代の兄姉と児童を合わせると3人以上となる方
※この他、世帯の状況によって必要な書類を追加で提出して頂くことがあります。
【館山市への手続きが不要な方】館山市以外から児童手当を受給している(する)場合
□ 公務員等の方で職場から児童手当を受給している(する)方
□所得が高い等の理由で、館山市外に住民登録のある父もしくは母が受給者となり、
館山市以外の市区町村から児童手当を受給している(する)方
※こちらに該当する方で、手続きが完了していない場合は、職場や住民登録のある市区町村でのお手続きが必要です。
【提出先・お問い合わせ先】
館山市健康福祉部社会福祉課(こども課窓口)
児童福祉係 児童手当担当
TEL:0470-22-3750
館山市健康福祉部社会福祉課(こども課窓口)
児童福祉係 児童手当担当
TEL:0470-22-3750
令和6年度 児童手当制度改正について
令和6年10月分から、以下の内容の制度改正をしています。
1 | 支給対象年齢を高校生年代の児童(18歳の誕生日後最初の年度末)まで延長 ※高校生年代:H18.4.2~H21.4.1生まれの児童:高校等へ就学していなくても対象です。 |
2 | 所得制限・所得上限の撤廃 |
3 | 第3子以降について支給金額変更(1.5万円→3万円へ) |
4 | 受給者が養う大学生年代(22歳の誕生日後最初の年度末)までの兄姉を算定対象とする ※大学生年代:H14.4.2~H18.4.1生まれの子 |
5 | 支払回数を年3回→年6回払へ(偶数月に前2か月分を支給) |
◎高校生年代の児童のみを養育する方は申請が必要です!
◎所得制限がなくなりますので、対象外だった方は申請ください!
◎最終期限の 令和7年3月31日(月曜日)※必着 までに申請すると、R6.10月分から受給できます。最終期限を過ぎると、R6.10月分~R7.3月分までの手当は受給できません。※ただし転入・出生等の場合は事由発生日の翌月分からとなります。
制度改正後の支給額
下記「支給額」の項目を参照ください。~認定後は~
★支払は偶数月(2カ月毎) 館山市では10日振込となります。(12月、2月、4月、6月、8月、10月) 例)令和7年4月10日(木曜日)以下同様
※ただし、10日が土日祝日に当たる場合は、直前の平日となります。
★制度改正により、市からの支払いに関するお知らせは原則ありません。
指定口座への振込をご確認いただきますようお願い申し上げます。
児童手当の目的
高校生年代までの児童を養育している人に児童手当を支給することにより,家庭等における生活の安定と,次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために支給する手当です。
支給対象者
館山市に住民票があり、高校生年齢(18歳に達した後最初の3月31日まで)の児童を養育している人
・父,母ともに児童を養育している場合には,生計を維持する程度の高い人(一般的には所得の高い人)が請求者(受給者)となります。
・公務員(独立行政法人等を除く)の人は,勤務先から支給となりますので,勤務先にお問い合わせください。
・外国人の方は,受給者と児童がいずれも住民票がある場合,申請できます。
・児童が児童福祉施設等に入所の場合,児童の父母はこの手当を受けることはできません。(施設設置者等が受給者となります。)
・父,母ともに児童を養育している場合には,生計を維持する程度の高い人(一般的には所得の高い人)が請求者(受給者)となります。
・公務員(独立行政法人等を除く)の人は,勤務先から支給となりますので,勤務先にお問い合わせください。
・外国人の方は,受給者と児童がいずれも住民票がある場合,申請できます。
・児童が児童福祉施設等に入所の場合,児童の父母はこの手当を受けることはできません。(施設設置者等が受給者となります。)
支給額

手続きについて
出生や転入,公務員を退職したなどにより新たに受給資格が生じた場合には,館山市に申請(認定請求)を行う必要があります。
※里帰り出産などの場合で,保護者の住民票が館山市外にある場合には,保護者住民票のある市区町村にて申請が必要です。
※認定請求書等を郵送する場合,市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
児童手当は原則,申請をした日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし,月末に出生や転入をされた場合などは,出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば,出生日・転出予定日の翌月分から手当を受給できます。申請が遅れると,手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※里帰り出産などの場合で,保護者の住民票が館山市外にある場合には,保護者住民票のある市区町村にて申請が必要です。
※認定請求書等を郵送する場合,市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
児童手当は原則,申請をした日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし,月末に出生や転入をされた場合などは,出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば,出生日・転出予定日の翌月分から手当を受給できます。申請が遅れると,手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
必要書類
□ 請求者の印かん(認印可)
□ 請求者の健康保険の資格情報がわかるもの(請求者が国民年金以外の年金に加入している場合のみ。例:資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面など。)
□ 請求者名義の通帳
□ 外国人在留カード(請求者または児童が外国人の場合のみ)
□ その他世帯の状況により,上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
□ マイナンバー確認書類(詳細についてはこちら)
※市外で別居している配偶者及び児童についても、マイナンバーが必要となります。
□ 請求者の健康保険の資格情報がわかるもの(請求者が国民年金以外の年金に加入している場合のみ。例:資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面など。)
□ 請求者名義の通帳
□ 外国人在留カード(請求者または児童が外国人の場合のみ)
□ その他世帯の状況により,上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
□ マイナンバー確認書類(詳細についてはこちら)
※市外で別居している配偶者及び児童についても、マイナンバーが必要となります。
支給時期
児童手当は,原則毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の各月10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
ただし,10日が土・日・祝日にあたる場合は,その直前の平日に支給します。
制度改正により、支払いに関する通知は原則ありません。
通帳記帳などによりご確認ください。
ただし,10日が土・日・祝日にあたる場合は,その直前の平日に支給します。
制度改正により、支払いに関する通知は原則ありません。
通帳記帳などによりご確認ください。
現況届(令和4年度より原則提出不要となりました)
児童手当を受給している人は,毎年6月に「現況届」を提出をいただいておりましたが、法改正に伴い原則提出不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
(1) 配偶者からの暴力等により 、住民票の住所地が館山市ではない方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5) その他、館山市から提出の案内があった方
※引き続き提出が必要な方につきましては、例年通り現況届の案内を行いますので、
必ずご提出をお願いいたします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
(1) 配偶者からの暴力等により 、住民票の住所地が館山市ではない方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5) その他、館山市から提出の案内があった方
※引き続き提出が必要な方につきましては、例年通り現況届の案内を行いますので、
必ずご提出をお願いいたします。
その他届出
こんなときは | 届出の種類 | |||||
出生,転入等で新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書・同意書 | |||||
毎年6月 ※必要な方のみ | 現況届 | |||||
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 | |||||
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | |||||
公務員を退職したとき | 認定請求書 | |||||
支給対象の児童や算定対象の子が増えたとき | 額改定認定請求書 | |||||
支給対象の児童が減ったとき | 額改定届 | |||||
館山市内で住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
児童の住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
受給者や児童の氏名が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
受給者と児童が別居したとき | 別居監護申立書 | |||||
口座を変更するとき | 口座振替払申出書(変更) |
※ 書式は,市ホームページ「児童手当関係届出」からダウンロードできます。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
お子様の将来の夢はなんでしょうか?
児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いします。
児童手当は,児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら,児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは,法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう,よろしくお願いします。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp