児童手当について
最終更新日:令和7年9月5日
お知らせ
□児童手当の現況届の提出が必要とされて、現況届を提出していただいた方に、令和7年8月末から児童手当継続認定通知をお送りしています。
現況届の提出が必要ない方については、公簿等で現況を確認させていただきましたので、継続認定となります。(通知はありません。)
□令和7年10月から令和8年8月までの児童手当の支払日等は、次のとおりです。
□もっと子育て応援!児童手当リーフレット(2025年度版):PDF
現況届の提出が必要ない方については、公簿等で現況を確認させていただきましたので、継続認定となります。(通知はありません。)
□令和7年10月から令和8年8月までの児童手当の支払日等は、次のとおりです。
支払期 | 支払日 | 支払期間 |
令和7年10月期 | 10月10日(金曜日) | 8月分から 9月分まで |
令和7年12月期 | 12月10日(水曜日) | 10月分から11月分まで |
令和8年 2月期 | 2月10日(火曜日) | 12月分から 1月分まで |
令和8年 4月期 | 4月10日(金曜日) | 2月分から 3月分まで |
令和8年 6月期 | 6月10日(水曜日) | 4月分から 5月分まで |
令和8年 8月期 | 8月10日(月曜日) | 6月分から 7月分まで |
□もっと子育て応援!児童手当リーフレット(2025年度版):PDF
児童手当の目的
児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定と、次代を担う児童の健やかな成長を社会全体で応援するために支給する手当です。
支給対象者
館山市に住民票があり、児童(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している人
《児童手当のルール》
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
《児童手当のルール》
1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人(父母指定者)に支給します。
4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5.児童が里親などに委託されている場合や施設に入所している場合は、原則として、その児童の里親などや施設の設置者に支給します。
※公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
支給額
〈児童手当の額(1人あたり月額)〉
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に監護相当と経済的負担のある子のことをいいます。
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
0歳から 3歳未満まで |
15,000円 | 30,000円 |
3歳以上 高校生年代まで |
10,000円 | 30,000円 |
※「児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後から22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に監護相当と経済的負担のある子のことをいいます。
支給時期
児童手当は、原則毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)の各月10日に、それぞれの前月分まで(2か月分)の手当を支給します。
※10日が土・日・祝日にあたる場合は,その直前の平日に支給します。
※支払いに関する通知等はしませんので、指定された口座の通帳記帳等によりご確認ください。
※10日が土・日・祝日にあたる場合は,その直前の平日に支給します。
※支払いに関する通知等はしませんので、指定された口座の通帳記帳等によりご確認ください。
児童手当の申請について
申請手続き(認定請求)
出生や転入、公務員を退職したなどにより新たに受給資格が生じた場合には、館山市に申請(認定請求)を行う必要があります。
児童手当は原則、申請をした日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請は早めにお願いします。
児童手当は原則、申請をした日の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。申請は早めにお願いします。
ご注意ください
※月末に出生や転入、公務員を退職された場合などは、出生日・転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請をすれば、出生日・転出予定日の翌月分から手当を受給できます。申請が遅れると、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
※里帰り出産などの場合で、保護者の住民票が館山市外にある場合には、保護者住民票のある市区町村にて申請が必要です。
※認定請求書等を郵送する場合、市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
※生計の中心者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。出生等の場合は、その翌日から15日以内に勤務先に届出・申請をしてください。(生計の中心者が公務員になった場合は、館山市に受給事由消滅届が必要となります。)
※里帰り出産などの場合で、保護者の住民票が館山市外にある場合には、保護者住民票のある市区町村にて申請が必要です。
※認定請求書等を郵送する場合、市に到達した日が請求日等となりますのでご注意ください。
※生計の中心者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。出生等の場合は、その翌日から15日以内に勤務先に届出・申請をしてください。(生計の中心者が公務員になった場合は、館山市に受給事由消滅届が必要となります。)
必要書類
□ 請求者の健康保険の資格情報がわかるもの(請求者が国民年金以外の年金に加入している場合のみ。例:資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格確認画面など。)
□ 請求者名義の通帳
□ 外国人在留カード(請求者または児童が外国人の場合のみ)
□ その他世帯の状況により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
□ マイナンバー確認書類(詳細についてはマイナンバーが必要な手続きのページでご確認ください。)
※市外で別居している配偶者及び児童についても、マイナンバーが必要となります。
□ 請求者名義の通帳
□ 外国人在留カード(請求者または児童が外国人の場合のみ)
□ その他世帯の状況により、上記以外の書類の提出を求める場合がありますのでご了承ください。
□ マイナンバー確認書類(詳細についてはマイナンバーが必要な手続きのページでご確認ください。)
※市外で別居している配偶者及び児童についても、マイナンバーが必要となります。
その他の届出
こんなときは | 届出の種類 | |||||
出生,転入等で新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書・同意書 | |||||
毎年6月 ※必要な方のみ | 現況届 | |||||
他の市区町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届 | |||||
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届 | |||||
公務員を退職したとき | 認定請求書 | |||||
支給対象の児童や児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が増えたとき | 額改定認定請求書・額改定届(増額) | |||||
支給対象の児童や児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が減ったとき | 額改定認定請求書・額改定届(減額) | |||||
館山市内で住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
児童の住所が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
受給者や児童の氏名が変わったとき | 氏名・住所等変更届 | |||||
受給者と児童が別居したとき | 別居監護申立書 | |||||
口座を変更するとき | 口座振替払申出書(変更) | |||||
児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)に変更があったとき | 監護相当・生計費負担についての確認書 |
※ 書式は、市ホームページ「児童手当関係届出」からダウンロードできます。
現況届
児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」を提出をいただいておりましたが、令和4年度より法改正に伴い原則提出不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
(1) 配偶者からの暴力等により 、住民票の住所地が館山市ではない方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)のうち学生以外の者がいる方
(添付資料として、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要)
(6) その他、館山市から提出の案内があった方
※引き続き提出が必要な方につきましては、例年通り現況届の案内を行いますので、必ずご提出をお願いいたします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
(1) 配偶者からの暴力等により 、住民票の住所地が館山市ではない方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)のうち学生以外の者がいる方
(添付資料として、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要)
(6) その他、館山市から提出の案内があった方
※引き続き提出が必要な方につきましては、例年通り現況届の案内を行いますので、必ずご提出をお願いいたします。
18歳年度末経過後(大学生年代)も引き続き「第3子以降」として加算を受けるためには、届け出が必要です
下記に該当する方は、引き続き「第3子以降」として加算を受けるにあたって書類の提出が必要です。
1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えて、児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)として加算を受けるとき
「額改定請求書・額改定届(増額)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
2.進学した児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
★児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が、経済的に自立したり、監護を要しなくなったとき
「額改定請求書・額改定届(減額)」の提出が必要となります。
※「児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
1.「第3子以降」として加算を受けていた子が18歳年度末を迎えて、児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)として加算を受けるとき
「額改定請求書・額改定届(増額)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
2.進学した児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が、22歳年度末到来前に学校を卒業するとき(例えば、児童の兄姉等が短大や専門学校を卒業する場合)
「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。
★児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)が、経済的に自立したり、監護を要しなくなったとき
「額改定請求書・額改定届(減額)」の提出が必要となります。
※「児童の兄姉等(第3子以降算定額算定対象者)」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子のことをいいます。
学校給食費等の徴収について
学校給食費や保育料、学童クラブ利用料等について、申し出があった場合は、館山市が児童手当から徴収することが可能です。
※館山市給食センター、市役所こども課(幼保係、子育て支援係)へ申し出てください。
※館山市給食センター、市役所こども課(幼保係、子育て支援係)へ申し出てください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
お子様の将来の夢はなんでしょうか?
児童手当は、児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますようよろしくお願いします。
児童手当は、児童の健やかな育ちのために,児童の将来を考え,有効に用いるよう、お願いします。児童の育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が児童の健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますようよろしくお願いします。
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健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp