ひとり親家庭等医療費等助成制度
最終更新日:令和2年10月30日
【令和2年11月1日からひとり親家庭等医療費等の助成方法が変わります】
令和2年11月分から、医療機関の窓口で被保険証とひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示し、一定の自己負担額をお支払いいただければ、その場で精算される助成方式(現物給付)を導入します。(令和2年10月分の医療費までは、これまでどおり、医療機関の窓口でいったん自己負担金額を支払った後、医療費の助成を市の窓口に申請する必要があります。)
ひとり親家庭等医療費等助成制度とは
ひとり親家庭等の福祉の増進をはかるため,医療費の一部を助成する制度です。
対象者
18歳到達後最初の3月31日までの児童を監護しているひとり親家庭の父または母及び児童(父母のいない児童や障害児施設に利用契約によって入所している児童を含む)のほか、父母にかわってその児童を養育している人で次の受給要件に該当する人が支給対象者です。
※ 所得制限があります。
※0歳~小学校3年生にあたる年齢のお子様については、基本的には、『子ども医療費助成受給券』をご利用ください。
※一定以上の障害を有する児童は20歳の誕生日の前日まで対象になります。
【受給要件】
医療保険各法の規定による被保険者,組合員,加入者または被扶養者であり、館山市に住所を有し、次のいずれかに該当すること。
1 現に婚姻をしていない人(事実上婚姻していると認められる場合は資格要件に該当しません)
2 配偶者が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある人
3 配偶者の生死が1年(死亡の原因となるべき危難に遭遇した場合3ヶ月)以上明らかでない人
4 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている人
5 DV防止法による命令を申し立て,配偶者にその命令が発せられた人
6 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されている人等
※ 上記資格要件に該当する場合であっても,次のような場合は資格要件に該当しません。
1 生活保護法による保護を受けている人(医療扶助を受けている人)
2 里親の方、里親に委託されている人
3 通所により利用する施設を除き、児童福祉法その他の法令による施設に措置で入所している人
4 児童福祉法その他の法令による施設に利用契約で入所している児童の父・母,または養育者
手続き
必要な書類等につきましては,社会福祉課(こども課窓口)へお問い合わせください。
助成の対象となる医療費
申請者本人及び扶養義務者の所得が、所得制限以内の場合、他の制度により助成を受けていない保険適用となる医療費等の自己負担分及び、子ども医療費の助成制度による自己負担分のうち、次の金額が助成されます。
【令和2年11月1日以降】
◆市民税所得割額課税世帯の場合
通院の場合 | 1回 300円 |
調剤の場合 | 無料 |
入院の場合 | 1日 300円 保険診療扱いとなる医療費が助成の対象となります。ただし,入院時食事療養費及び生活療養費の標準負担額等は控除されます。 |
《通院・調剤・入院》 無料
【令和2年10月31日まで】
通院の場合 | 1ヶ月,1医療機関で自己負担額1,000円を超えた額 |
調剤の場合 | 1ヶ月,1薬局で自己負担額1,000円を超えた額 ※1つの薬局でも処方箋を出した病院が異なる場合は別の計算となります。 |
入院の場合 | 保険診療扱いとなる医療費が助成の対象となります。ただし,入院時食事療養費及び生活療養費の標準負担額等は控除されます。 |
証明手数料 | 1件につき100円まで (100円を超えた額は支給の対象となりませんのでご注意ください。) |
○ 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、助成対象となりません。
学校管理下での負傷または疾病に寄り受診する際は、受給券を使用せずに、保険診療の一部負担金である3割(就学前児童は2割)相当額をお支払いください。
受給券を使用しないで保険診療を受けたときの手続きについて
○ お手元に受給券が届く前や、県外の医療機関で診療をうけた場合などは、後日申請することで助成が受けられます。
○ 診療を受けた月の翌月から2年以内の医療費が申請できます。
(2年間を過ぎたものは、申請しても助成の対象になりません。)
例:申請書を提出する月が令和2年11月の場合
→ 受給期間であれば平成30年11月診療分まで遡って申請できます。
※詳しくは、社会福祉課社会福祉係(こども課内)まで、お問い合わせください。
1 「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」に必要事項を記入のうえ診療月の翌月以降に医療機関の証明をもらう。
(1) 証明と同筆の内容が記載された場合に限り、医療機関の発行する領収書を証明に代えることができます。(領収書は、原本にて申請いただきます。控えが必要な方は、事前にご自身でコピーの上、原本と併せてご提示ください。)
(2) 療養者別に、月ごと、医療機関ごと、外来、入院、調剤それぞれに申請書が1枚ずつ必要となります。(診療報酬明細書・調剤報酬明細書ごとの申請となります。調剤薬局では、複数の医療機関から発行された処方箋に基づいた調剤を行った場合は、その発行元の医療機関ごとに分けられます。)
2 1の「ひとり親家庭等医療費等給付申請書」を診療月の翌月以降に社会福祉課(こども課窓口)へ提出する。
3 毎月10日までに提出された給付申請書の内容を確認のうえ、翌月10日に指定の口座に振込ます。
※ 内容確認のため、翌々月以降の支給となることもあります。
※ 提出締切日が土・日・祝日に当たる場合には翌日等に変更となります。
※ 支給日が土・日・祝日に当たる場合には順次繰り上がって支給します。
所得制限について
所得制限限度額
対象 年度 |
扶養親族等の数 | 本人 | 孤児等の養育者 配偶者 扶養義務者 |
||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | ||
令和2年度 | 0 | 3,114,000 | 1,920,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1 | 3,650,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 2,740,000 | |
2 | 4,125,000 | 2,680,000 | 4,675,000 | 3,120,000 | |
3 | 4,600,000 | 3,060,000 | 5,150,000 | 3,500,000 | |
4 | 5,075,000 | 3,440,000 | 5,625,000 | 3,880,000 | |
5 | 5,550,000 | 3,820,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。
1 本人の場合は、
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族1人につき15万円
2 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【表の見方】
1 ここで『孤児』とは「父母の死亡した児童」をいいます。
2 離婚した後の児童の父又は母の所得は、所得制限の対象とはなりません。
3 子の父母からの養育費の8割相当額を所得に加算します。
4 養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
5 収入額はあくまで目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。
その他届出
2 受給の資格がなくなった時(婚姻、転出、児童を監護しなくなった場合)は速やかに届け出てください。
3 前年中に新たに養育費を受け取った場合や、養育費に変更があった場合には、ご連絡願います。(児童扶養手当受給者は現況届時に確認させていただきます。)
※ 届出内容が変更されているのに、変更した内容を社会福祉課(こども課窓口)へ届けていない場合、助成が受けられない場合がありますのでご注意ください。
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp