自立支援医療制度
最終更新日:平成24年6月27日
自立支援医療(更生医療)
一般治療で既に治癒した障害者に対し、障害の軽減・進行の防止・機能回復のため行う治療(手術)で、費用の一部を公費負担する制度です。
対象者
18歳以上で身体障害者手帳を所持しており、手帳に記載されている障害に対して 障害を取り除くため、あるいは軽減させるため行われる下記医療等を受ける方
対象医療(例)
視覚障害 網膜剥離術、角膜移植術、水晶体摘出等
聴覚障害 外耳形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等
肢体障害 人工関節置換術、関節形成術等
心臓障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術等
腎臓障害 人工透析、腎移植術等
小腸障害 中心静脈栄養法
免疫障害 抗HIV療法等
肝臓障害 肝臓移植等
聴覚障害 外耳形成術、鼓膜穿孔閉鎖術等
肢体障害 人工関節置換術、関節形成術等
心臓障害 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、冠動脈バイパス術等
腎臓障害 人工透析、腎移植術等
小腸障害 中心静脈栄養法
免疫障害 抗HIV療法等
肝臓障害 肝臓移植等
申請手続
医療(手術)を受ける前に、申請手続きが必要となります。
費用
原則、医療費の1割が自己負担となります。
※同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とし、世帯の所得水準等に応じ1か月の自己負担額に上限が設定されています。
※自己負担金は、医療費支給にて払い戻しができます。
※同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とし、世帯の所得水準等に応じ1か月の自己負担額に上限が設定されています。
※自己負担金は、医療費支給にて払い戻しができます。
所得区分の認定
受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている方(健康保険等の被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市民税の課税状況に基づき認定します。
なお、課税状況によっては、対象にならない場合もあります。
なお、課税状況によっては、対象にならない場合もあります。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患により継続した通院医療が必要であることが認められた場合に医療機関及び薬局での自己負担金が原則として1割で受診できます。有効期限は、市町村長が申請書を受理した日から1年以内で、必要に応じ継続して申請することができます。
制度の受給者には、県から受給者証が交付されます。受給者証の「指定医療機関名」欄に記載されている病院・診療所・薬局・訪問看護事業所においてのみ、自立支援医療制度は適用されます。
制度の受給者には、県から受給者証が交付されます。受給者証の「指定医療機関名」欄に記載されている病院・診療所・薬局・訪問看護事業所においてのみ、自立支援医療制度は適用されます。
対象者
統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する方で、精神障害のため、継続的な通院医療が必要な状態にある方。
申請手続
次の書類をそろえて、申請してください。申請は毎年必要です。(1)から(3)の用紙は社会福祉課にあります。再認定の申請は、有効期間が終了する3か月前から手続きができます。
(1)申請書
(2)診断書 【2年に1回の提出。ただし、治療方針に変更がある場合や有効期限を過ぎた場合は、新たに診断書が必要となります。】
(3)課税状況等の確認をするための同意書
(4)自立支援医療受給者証(精神通院)
(5)受診者の健康保険証
(6)障害年金等を受給している方は、年金額がわかるもの(例:年金振込通知書あるいは年金が振り込まれている通帳)
(1)申請書
(2)診断書 【2年に1回の提出。ただし、治療方針に変更がある場合や有効期限を過ぎた場合は、新たに診断書が必要となります。】
(3)課税状況等の確認をするための同意書
(4)自立支援医療受給者証(精神通院)
(5)受診者の健康保険証
(6)障害年金等を受給している方は、年金額がわかるもの(例:年金振込通知書あるいは年金が振り込まれている通帳)
費用
原則、医療費の1割が自己負担となります。
ただし、「世帯」の課税状況又は受給者の収入(所得区分)及び疾病の程度により、1か月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
※自立支援医療での「世帯」は、同じ医療保険に加入する方をもって世帯といいます。
ただし、「世帯」の課税状況又は受給者の収入(所得区分)及び疾病の程度により、1か月の自己負担額に上限が設定される場合があります。
※自立支援医療での「世帯」は、同じ医療保険に加入する方をもって世帯といいます。
所得区分の認定
所得区分の認定は受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている方(健康保険等の被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市民税の課税状況に基づき認定します。
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費を一部公費負担する制度です。
対象者
身体に障害のある児童又は現存する疾患がこれを放置すれば将来障害に至ると認められる児童であり、確実に治療効果が期待できる方
対象医療(例)
視覚障害 白内障手術等
聴覚障害 形成術
言語障害 形成術、手術後に歯科矯正が必要な方→ 歯科矯正
肢体障害 関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等
心臓障害 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術等
腎臓障害 人工透析、腎臓移植術等
肝臓障害 肝臓移植術等
小腸障害 中心静脈栄養法
免疫障害 抗HIV療法等
その他の先天性内臓障害 外科手術
聴覚障害 形成術
言語障害 形成術、手術後に歯科矯正が必要な方→ 歯科矯正
肢体障害 関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術等
心臓障害 弁口、心室心房中隔に対する手術、ペースメーカー埋込術等
腎臓障害 人工透析、腎臓移植術等
肝臓障害 肝臓移植術等
小腸障害 中心静脈栄養法
免疫障害 抗HIV療法等
その他の先天性内臓障害 外科手術
申請手続
医療(手術)を受ける前に、申請手続きが必要となります。
費用
原則、医療費の1割が自己負担となります。
※同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とし、世帯の所得水準等に応じ
1か月の自己負担額に上限が設定されています。
※自己負担金は、医療費支給にて払い戻しができます。
※同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とし、世帯の所得水準等に応じ
1か月の自己負担額に上限が設定されています。
※自己負担金は、医療費支給にて払い戻しができます。
所得区分の認定
受診者の属する「世帯」のうち、各医療保険制度で保険料の算定対象となっている方(健康保険等の被用者保険では被保険者本人、国民健康保険では被保険者全員)に係る市民税の課税状況に基づき認定します。
なお、課税状況によっては、対象にならない場合もあります。
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健康福祉部社会福祉課障害福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3492
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