軽自動車税(種別割)の納税証明書(口座振替の方へ)
最終更新日:平成24年5月28日
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納税証明書(車検用)の発行
継続検査(車検)が必要な車両をお持ちで、口座振替で軽自動車税(種別割)を納税した方については、これまで6月中旬に納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの開始により、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となったことから、郵送を行いません。
ただし、軽JNKSの対象外である二輪の小型自動車(総排気量250cc超)を所有の方へは、6月中旬に車検用納税証明書を郵送します。
納税証明書の有効期限は翌年の6月20日です。6月20日までに車検が必要な方は、前年度の納税証明書で受けることができます。
ただし、軽JNKSの対象外である二輪の小型自動車(総排気量250cc超)を所有の方へは、6月中旬に車検用納税証明書を郵送します。
納税証明書の有効期限は翌年の6月20日です。6月20日までに車検が必要な方は、前年度の納税証明書で受けることができます。
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