居宅介護サービスとは
最終更新日:令和6年12月1日
居宅介護サービスとは、住み慣れた自宅で利用できる介護サービスで、
「訪問(ホームヘルパーなど)」「通所(デイサービスなど)」「宿泊(ショートステイ)」の3つの柱を中心としています。
利用する方の身体や心の状況に合わせて介護サービスを組み合わせることで、介護する側・される側の両方の負担が軽減されます。
介護サービスを利用するにあたっては、要介護(要支援)認定が必要になります。
要介護度により、受けられる介護サービスが異なりますので、ケアマネジャーとよく相談した上で、利用するサービス・事業所を決めてください。
「訪問(ホームヘルパーなど)」「通所(デイサービスなど)」「宿泊(ショートステイ)」の3つの柱を中心としています。
利用する方の身体や心の状況に合わせて介護サービスを組み合わせることで、介護する側・される側の両方の負担が軽減されます。
介護サービスを利用するにあたっては、要介護(要支援)認定が必要になります。
要介護度により、受けられる介護サービスが異なりますので、ケアマネジャーとよく相談した上で、利用するサービス・事業所を決めてください。
指定居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・館山市地域包括支援センター一覧
居宅介護支援事業所は、要介護1~5の認定を受けた方が自宅で適切な介護サービスを利用できるように、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成や介護サービス事業者との連絡・調整を行うケアマネジャーが在籍しています。
要支援1・2の認定を受けた方については、地域包括支援センター又は介護予防支援事業所が、介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防サービスの利用計画(介護予防ケアプラン)の作成や、介護予防サービス事業者との連絡・調整を行います。
地域包括支援センターの詳細につきましては関連リンクをご参照ください。
要支援1・2の認定を受けた方については、地域包括支援センター又は介護予防支援事業所が、介護予防サービスを適切に利用できるよう、介護予防サービスの利用計画(介護予防ケアプラン)の作成や、介護予防サービス事業者との連絡・調整を行います。
地域包括支援センターの詳細につきましては関連リンクをご参照ください。
指定居宅介護サービス事業所一覧
館山市内に所在する介護サービス事業所の一覧です。
「訪問型サービス」「通所型サービス」及び「介護予防」とついているサービスは、要支援1・2の認定を受けている方が対象です。
「訪問型サービス」「通所型サービス」及び「介護予防」とついているサービスは、要支援1・2の認定を受けている方が対象です。
指定地域密着型サービス事業所
地域密着型サービスは、介護が必要な状態になっても、できるかぎり自宅や住み慣れた地域での生活が継続できるようにすることを目的として創設された介護サービスです。
館山市の地域密着型サービス事業所を利用できるのは、原則として要介護(要支援)認定を受けた館山市民のみとなります。
※館山市外に住民登録をしている方で、館山市の地域密着型サービス事業所の利用を
ご希望される場合は、住民登録をされている市区町村の介護保険担当課にご相談ください
館山市の地域密着型サービス事業所を利用できるのは、原則として要介護(要支援)認定を受けた館山市民のみとなります。
※館山市外に住民登録をしている方で、館山市の地域密着型サービス事業所の利用を
ご希望される場合は、住民登録をされている市区町村の介護保険担当課にご相談ください
福祉用具購入費の支給
レンタルに適さない福祉用具の購入費について、購入後に申請をすることで自己負担額(原則1割~3割)を除いた介護保険分を支給します。
【対象】
ポータブルトイレやシャワーチェアなどのレンタルに適さない福祉用具
介護保険の支給の対象となるのは、千葉県の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した福祉用具に限られます。ホームセンター等で購入した福祉用具は対象となりません。
※館山市では、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システムにおいて
区分が「貸与」「購入」となっているものを貸与・購入の対象としています。
福祉用具情報システム:http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php
【支給対象限度額】
1年間(4月から翌年3月まで)で10万円(自己負担額を含めた額)
【対象】
ポータブルトイレやシャワーチェアなどのレンタルに適さない福祉用具
介護保険の支給の対象となるのは、千葉県の指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した福祉用具に限られます。ホームセンター等で購入した福祉用具は対象となりません。
※館山市では、公益財団法人テクノエイド協会の福祉用具情報システムにおいて
区分が「貸与」「購入」となっているものを貸与・購入の対象としています。
福祉用具情報システム:http://www.techno-aids.or.jp/TaisCodeSearch.php
【支給対象限度額】
1年間(4月から翌年3月まで)で10万円(自己負担額を含めた額)
住宅改修
介護保険における住宅改修は、要介護(要支援)者が自宅で安全に暮らせるように手すりの取付けなどの住宅改修を行ったときに、申請※をすることで後日市から住宅改修費が支給されます。
住宅改修を行うにあたっては、ケアマネジャーや工事業者と事前によく相談してください。
※市へ申請する前に工事を行った場合は支給の対象外です。
【対象工事】
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止等のための床材や通路面の材料の変更
4.扉の取替え
5.便器の取替え
6.その他、1.~5.に付帯して必要となる住宅改修
【支給限度額】
1人につき原則20万円(自己負担額を含めた額)
住宅改修を行うにあたっては、ケアマネジャーや工事業者と事前によく相談してください。
※市へ申請する前に工事を行った場合は支給の対象外です。
【対象工事】
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止等のための床材や通路面の材料の変更
4.扉の取替え
5.便器の取替え
6.その他、1.~5.に付帯して必要となる住宅改修
【支給限度額】
1人につき原則20万円(自己負担額を含めた額)
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部高齢者福祉課介護保険係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3489
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp